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この質問広場は、社労士試験に関することについて、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
このため、この場で質問すると言うことは、誰とも知らない赤の他人の知識と時間と労力を借りようとすることです。
そのような場ですから、ご自身の質問に回答があれば、回答者が誰であるかや回答の内容に関係なく、質問された方が回答にコメントされるのは当然のマナーであると考えますが、いかがですか?

質問広場の注意事項にも「投稿した質問に回答があった場合は、必ず「お礼のコメント」を心がけてください。」とあります。
私はお礼を言って欲しいとは思いませんが、理解していただけたかどうかは気になりますし、回答に対してコメントせずに新しい質問をされる行為は不愉快です。



なお、法令の書き方は担当する省庁や局またはその時期によって表現が変わります。
やたらぶっきらぼうで舌足らずであったり、妙に理想主義な書き方であったり、割と人間くさい部分があり、表現の違いはそこかしこにあります。
選択式対策として「違いがある」ことは知っていた方が良いですが、その違いがなぜかを追求することは社労士試験には必要ありません。
例えば国年法11条は「被保険者の資格を取得した日の属する月」と言っており、厚年法19条は「被保険者の資格を取得した月」と言っていて、実務的に同じ意味ですが、気付いていますか?
このような事例はたくさんあり、その理由を研究することは、法令の形成過程の研究として興味深いですが、あまり受験の役には立ちません。
特に、ご自身が気付いたところだけ知ろうとするのは、単なるトリビアであって受験勉強ではありません。
ここは「社労士試験のための質問の場」です。

それでもあえてお知りになりたいなら、ご自身で研究してください。
今回のご質問に限って言えば、昭和60年の新法改正以降の支給繰下げの流れと条文の構成と表現の変化を研究すれば、「こういう理由ではないかな?」程度の推測は可能な疑問です。



追記
失礼に感じられたらお詫びしますが、今回のご質問は、国年法28条が、同法60法附則18条5項とセットで理解すべき内容であることはご存じの上でのご質問ですよね?
国年法60法附則18条5項の内容はどのテキストにも必ず書いてあります。おそらくは同法28条の条文を書き直すような形で大きくデフォルメしてあると思いますが・・・
同法28条とこれをセットで理解すべきことは当然のことであり、国年法28条を厚年法44条の3と比較する場合も、国年法60法附則18条5項と共に論じられるべきだと思いますが、国年法について法28条しか書いておられないので心配になりました。

参考になった:1

poo_zzzzz 2022-07-14 13:23:13

ただ覚えるだけでは味気ないような気がしたので、質問してみることにしましたが結局のところただ覚えるしかないということのように思われました。どうも有難うございました。

投稿内容を修正

uesaka  2022-07-14 23:04:00

「なぜ?」を考えるのは楽しいですが、多くの場合、それを解決するには多くの時間と手間がかかりますし、基礎的な知識も必要です。
それが試験に必要な法令の内容の理解に必要な事項なら、お勧めはしませんが手間と時間を掛けるのも良いかも知れません。
しかし、法令の表現が異なっていて覚えにくいから、違う理由が知りたいというのは受験勉強としていかがかと思いますし、その解決を他人に頼るのもいかがかと思います。
法令の表現の違いは数多くありますが、違いの理由が分かる場合は、実は少ないのです。
語呂を考えるなり、何かと結びつけて覚えるなり、受験対策としてなら方策はいくつもあるはずです。

受験のための学習は、良質なテキストと口述講義、そして過去問と、これらを総合的に駆使した繰り返し学習が必要です。
そして、そこにある情報は、膨大な情報から受験のために重要性が高い部分を絞り込んだエッセンスです。
「載っていないこと」は受験のための絞り込みの結果です。
「なぜ?」がそこに載っていないなら、基本的にはその疑問は一旦保留し、覚える方法を考えてください。
過去問からテキストへ、何度も往復するうちに、受験に必要な疑問の多くは解決します。
そしてテキストにない「なぜ?」をどうしても解決したいなら、それは一般的な学習を超えた研究ですから、まずはご自身で調べてみるという自助努力が必要ですし、それには相当な知識と時間が必要になります。
他人を頼るのは、それからだと思います。



先にも触れましたが、今回お尋ねの疑問は、法改正の経緯を繙くことで解決の推論ができます。
昭和60年新法改正当時は、国民年金法の本則も厚生年金保険法の本則も「66歳に達する前に」でした。
そして、現在の国民年金法同様、厚生年金保険法も本則と別に改正附則に読替規定をおいていました。
つまり、60年法改正当時は、国民年金法も厚生年金保険法も、繰下げ規定の書き方は同じだったのです。
その後、厚生年金保険法では支給繰下げが一旦廃止され、そして数年後復活したときに、廃止前は本則と改正附則に分かれていた規定が統合されて、今の厚生年金保険法の本則の形になっています。

このとき厚年法の本則の書き方が変わったのは、60年新法改正の条文の構成がいささか理想主義的だった事に理由があるのだと思います。
60年新法改正で専業主婦も学生も被保険者になり、全ての国民が被保険者になるから滞納はなくなり、65歳になれば誰でも老齢の年金が受給できる。
だから65歳で受給権が生じなかった場合は例外なので、この例外は法の本則では扱わず、経過措置として改正附則においておこう、という考え方の書き方のようです。
まぁ、現実はご存じの通りで、平成6年の改正で障害と遺族の保険料納付要件に特例が設けられたり、近年になって老齢の受給資格期間を10年に短縮したり、免除や猶予、追納の規定を充実させたりと、滞納による無資格の対策に四苦八苦しています。
個人的な推測ですが、厚生年金保険法で一旦廃止された支給繰下げが復活したときに、より現実的な対応として、以前は改正附則に置いていた、滞納等により65歳で老齢厚生年金の受給権が得られなかった場合を織り込んだ規定を、直接本則に置いたのが現在の厚年法44条の3だと思います。

と、個人的な推測を書きましたが、違いの理由が推測できる場合でも、上記のように法令施行時の担当省庁の意気込みが反映されていたり、法改正の経緯が反映していたりと、推測はもちろん理解するにしても相当な知識と経験が必要な場合が多いのです。
例えば規定を本則に置く、附則に置く、ということの意味や、附則には本則附則と改正附則があることが分かりますか?
これらが分からないなら、今は手を出すべき部分ではありません。

それに何度も書きますが、法令の表現の違いの理由が推測でも分かる場合は、そもそも少ないのです。



また、先のコメントの追記で書きましたが、国年法28条が、同法60法附則18条5項とセットで理解すべき内容であることは理解できていましたか?
失礼を承知で言わせていただくと、私はこの部分が理解できておられないのではないかと思っています。
この部分が理解できていたなら、疑問は「表現の違いの理由は?」ではなく、「国年法では規定が2つに分かれているのに、厚年法では1つにまとめられているのはなぜか?」になるはずだと思うからです。

もし、この部分が理解できていた上でのご質問であれば、失礼をお詫びすると共に、回答は上の通りで終了です。
でも、もしこの部分が理解できていらっしゃらないなら、それはテキストの読み込み不足であり、かつ、その程度も深刻です。
その場合、先の労働基準法のご質問でも感じましたが、あなたはテキストを順序よく読み込み、制度を系統だてて理解することができていない方なのではないかと心配です。
テキストをしっかり読み込み、口述講義を聞き込み、過去問を解いて、そしてテキストに戻って広い範囲でしっかり読み込むというサイクルを守ってください。

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poo_zzzzz 2022-07-15 05:27:21



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