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健康保険/任意継続被保険者
heyho 2022-08-23 00:39:58
教えていただけますでしょうか。
健康保険法 第38条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
とありますが、
2022年4月1日が任意継続被保険者となった日であれば、
二年を経過したとき→2024年4月1日
至った日の翌日→2024年4月2日
資格の喪失は、2024年4月2日
で合っていますか?
2022年4月1日から2年を経過する日は2024年3月31日であり、2022年4月1日から2年を経過した日は2024年4月1日です。
しかし法38条は「2年を経過した日」とは言っていません。
「2年を経過したとき」であり、この「とき」は「時」ではなく状態を表しますから、意味としては「2年を経過した場合」を指します。
これは2年という期間の満了の状態を指すため、民法143条2項の「最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」に従って解すべきです。
2年目の起算日に応当する日は2024年4月1日ですから、満了日はその前日の2024年3月31日になり、資格喪失日は2024年4月1日になるはずです。
開業していて任意継続被保険者のお手伝いをすることは、相談を除けばまずないので実務でのなじみはないですが、かなり前に資格喪失予定日として取得日の2年後の同じ日を印字した被保険者証を見た記憶があります。
過去問で、お尋ねの日付を具体的に問う問題を見た記憶が無いので、受験対策としてはほどほどでいいと思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2022-08-23 13:43:53