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厚生年金保険法/定額部分の給付乗率について
nekoneko2222 2022-08-30 12:17:26
老齢厚生年金の定額部分の給付乗率について質問あります。
定額部分の給付乗率の読み替えの対象となる生年月日について混乱しています。
定額部分の単価(1628円)は昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1628円×1.875~1.032と読み替えるとあります。
新法の国民年金法が施行された際にすでに20歳を超えていた昭和16年4月1日生まれ以前の人は、国民年金の加入可能月数の読み替えがありますので、1カ月当たりの単価が高くなるため定額部分の計算で給付乗率の読み替えがあるのは理解できます。
しかし、老齢厚生年金の定額部分の給付乗率の読み替えの対象になっているのは、昭和16年4月1日生まれ以前の人ではなく、昭和21年4月1日生まれ以前の人になっているので、なぜなのかわからず混乱してしまいました。
昭和16年4月2日~昭和21年4月1日生まれの人は、国民年金の加入可能月数が480ですので、給付乗率の対象にしなくてもいいのになぜ対象になっているのだろうと疑問に思いました。
テキストを読んだり、口述講義を聴いたのですが、この部分がどうしてもわかりませんでした。
国民年金が新法になったばかりだから、急に対応できない人もいるだろうから、昭和16年4月2日~昭和21年4月1日生まれの人にも給付乗率を設けてあげているのかなと勝手に解釈して次に進んでいたのですが、復習の時にこのことを忘れてまた同じところで疑問を持ってしまうので、質問をしてみたいと思いました。
お手数をおかけいたしますが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分のご質問ですね?
新法国民年金法の施行日は昭和61年4月1日ですよ。これは新法厚生年金保険法の施行日と同じです。
昭和36年4月1日は、旧法国民年金法が保険料の徴収を始めた時期です。厚生年金保険法とは直接の関係がありません。
また、加入可能月数の読み替えを書いておられますがこれは老齢基礎年金の規定であり、特別支給の老齢厚生年金には直接の関係がありません。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分は旧法厚生年金保険法の老齢年金の定額部分を引き継いだものですが、旧法年金の定額部分の単価は老齢基礎年金の単価の1.8倍以上ありました。
給付乗率は、旧法対象者(大正15年4月1日までに生まれた者)に対する給付と比較して、新法対象者(大正15年4月2日に生まれた者が最初)に対する給付が急に下がるのを防ぎ、20年の歳月を掛けてゆっくりと新法の給付水準に下げる目的で定められ、そのための昭和21年です。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算される額が、同じ期間の老齢基礎年金の額を超える場合は、差額は65歳以降老齢厚生年金の経過的加算として支給されます。
追記
大正15年を大正14年と書いていましたすみません。修正します。
なお、昭和61年の新法施行時は、今現在のような支給開始年齢のルールはなく、旧法厚生年金保険法の老齢年金と同じ年齢で、報酬比例部分と定額部分が合わさった特別支給の老齢厚生年金が支給されました。そして、生年月日に応じて、報酬比例部分と定額部分の給付乗率が漸減する、ただそれだけのシステムだったのです。
平成6年の法改正で、定額部分の支給開始年齢が生年月日に応じて引き上げられることとされ、さらに平成12年の法改正で報酬比例部分の支給開始年齢が生年月日に応じて引き上げられることとされ、最終的には65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金のみになることとなっています。そしてこれが昭和61年新法の本来の姿です。
その場合に特別支給の老齢厚生年金はなくなり、定額部分もなくなるのですが、定額部分の計算だけは残り、先に述べた経過的加算の支給に繋がります。
最終的に65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金のみになっても経過的加算が必要なのは、20歳未満と60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間が老齢基礎年金の額に反映しない等、今後も特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算される額と同じ期間の老齢基礎年金の額に差が生じるからです。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2022-08-31 10:08:41
poo_zzzzz様
今回も大変丁寧に解説してくださり、ありがとうございます。
>また、加入可能月数の読み替えを書いておられますがこれは老齢基礎年金の規定であり、特別支給の老齢厚生年金には直接の関係がありません。
>特別支給の老齢厚生年金の定額部分は旧法厚生年金保険法の老齢年金の定額部分を引き継いだものですが、旧法年金の定額部分の単価は老齢基礎年金の単価の1.8倍以上ありました。
>給付乗率は、旧法対象者(大正15年4月1日までに生まれた者)に対する給付と比較して、新法対象者(大正15年4月2日に生まれた者が最初)に対する給付が急に下がるのを防ぎ、20年の歳月を掛けてゆっくりと新法の給付水準に下げる目的で定められ、そのための昭和21年です。
→特別支給の老齢年金の定額部分の給付乗率は、老齢基礎年金とリンクしていると解釈してしまったせいで、ずっと混乱したままでした。今回ご説明いただいた上記の内容がわかったことで、定額部分の額の計算についての被保険者の上限月数の部分についてのモヤモヤが解消されて、納得して頭に入れることができそうです。
定額部分についての説明に合わせて経過的加算のご説明についても大変丁寧に教えてくださったので、苦手な部分だったところから脱却できました。
>新法国民年金法の施行日は昭和61年4月1日ですよ。これは新法厚生年金保険法の施行日と同じです。
>昭和36年4月1日は、旧法国民年金法が保険料の徴収を始めた時期です。厚生年金保険法とは直接の関係がありません。
→私はこのような基本も誤って書いてしまうのですから、基本事項についても曖昧にしか覚えていないことを認識させられます。
実は、今年の試験は初めての受験でしたが、選択式31点・択一式49点でした。調べたところ、合計点数だけでいうとたぶん合格レベルに近い点数ではないかな?と思います。(ちなみに、選択式の労一が2点だったため、足切りで不合格がわかっているので、すぐに勉強を開始しています)
この点数は、山川先生や三宅先生が予想してくれた問題がたくさん出題されていたこと、わからなかった問題は偶然に当たったことが多かったためで、本当の自分の力では全くありません。
学習する中で、モヤモヤしているけれども先に進むことを優先して考えることをやめて、詰め込みまくり、その結果忘れるのも早くて、様々な知識が曖昧な状態になっているのが今の自分のレベルです。
まずは合格することが目標ですので、基本を忘れないこと、深追いしすぎないことはもちろんですが、今年は丸暗記ではなく少し考えるクセもつけながら学習を進めていきたいと思います。
学習を進めていく上で、どうしても止まってしまいそうな時にはまた質問をさせていただくことがあると思いますが、その際はよろしくお願いいたします。
poo_zzzzz様の解説は、とても詳しくて長いものが多いですね。
質問者がわかりやすいように内容をまとめて解答するのも、これだけの文字を打つのもかなり時間がかかっていると思います。
本当にありがとうございます。
無駄にしないように、これからも学習を続けて合格できるまでは諦めずに頑張りたいと思います。
nekoneko2222 2022-09-01 00:46:09