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労災保険法/介護保障給付
qrabc 2022-08-30 15:55:33
社労士の介護保障給付の問題で質問です。
「介護保障給付は、月を単位として支給するものとされているが、介護費用を支出して介護を受けた日がない月には、介護保障給付が支給されることはない。」→×
解説
介護保障給付の支給事由が生じた月以外の月であって、親族又はこれに準ずるものによる介護を受けた日がある月については、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない月であっても、介護保障給付として厚生労働省令で定める額(最低保証額)が支給される。
設問では、介護を受けた日がない月には支給されないとありますが
親族に介護をされた場合でも、介護にかかる費用は発生するのではないでしょうか。
申し訳ないですが、ご質問の趣旨がよく分かりません。
費用に対する考え方の問題だとは思いますが・・・
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-4.pdf
上記PDFをご覧になって、分からなければお手数ですがもう一度ご質問ください。
また、受験に関する学習ですから、用字にはご注意ください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2022-08-31 00:59:09
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