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基本権は、その年金を受ける権利そのものです。
例えば老齢基礎年金であれば、基本権に基づいて老齢厚生年金の受給権が生じます。

このため、もしも、基本権について消滅時効を援用するとすれば、例えば65歳で受給権が生じた老齢基礎年金について、70歳までに裁定請求しなければ、老齢厚生年金の受給権そのものが権利として行使できなくなり、この者は、もう一生涯老齢基礎年金の支給を受けることができないことになります。

支分権は、すでに生じている受給権に基づいて、各支払期月に年金の支給を受ける権利です。
例えば老齢基礎年金であれば、老齢基礎年金の受給権者が、その受給権に基づいて、2月、4月、6月、8月、10月、12月の各支払期月に、それぞれ年金の支給を受ける権利です。

これを、基本権の場合と比較して、今一度考えてみてください。
もし、それで分からなければ、お手数ですが論点を整理して、今一度ご質問ください。

参考になった:5

poo_zzzzz 2022-10-29 19:07:30

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。よく理解できました。
「基本権について消滅時効を援用するとすれば、…老齢厚生年金の受給権そのものが権利として行使できなくなり、この者は、もう一生涯老齢基礎年金の支給を受けることができないことになります。」この部分の説明で腑に落ちました。

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ukeruinu  2022-10-30 08:09:03



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