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この肢は法5条の共同企業体(ジョイントベンチャー)の問題ですが、これが誤である論点は「下請負人の労働者も含めて」しか見当たりません。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html

上記URLにあるように、特に大規模又は高難易度の建設業において複数の建設業者が共同で事業に当たる場合や、地場の建設業者の協同事業体制を守るために、本来であれば複数の事業者が、それぞれ元請人として事業を請け負って行う建設事業について、その複数の事業者が共同企業体を結成してあたる場合があります。

このように、複数の建設事業者が共同事業をする場合に、事業者責任の所在がバラバラでは危険ですから、労働安全衛生法では、共同企業体だけをその事業の事業者とし、当該事業の仕事に従事する労働者をその労働者とみなします。

そして、この建設の事業が数次の請負による場合、共同企業体が特定元方事業者になります。
大規模建設業は、ほぼ例外なく数次の請負で行われますから、法5条の規定は、共同企業体の場合に、労働安全衛生法の特定元方事業者をどうするのかの規定であるといっても良いと思います。

共同企業体ではない数次の請負による建設業には、下請負人の労働者を特定元方事業者の労働者とみなす規定はありませんよね?
これは、法5条の共同企業体の場合も同じです。
問題文の「当該事業の仕事に従事する労働者」は、特定元方事業者である共同企業体の労働者であって、下請負人の労働者は関係しません。

また、労働基準法の災害補償や徴収法では、下請負人の事業を元請負人の事業とみなす規定がありますが、労働安全衛生法にはそのような規定がありません。
法15条の2の元方安全衛生管理者以下の規定で、数次の請負による建設現場等での事業者責任は特定元方事業者に重く掛かっていますが、そうであっても下請負人の労働者を特定元方事業者の労働者とみなす規定ではありません。

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poo_zzzzz 2022-10-30 14:50:48



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