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労働基準法/年休請求権存在確認等請求事件
bcmgr 2022-11-20 13:15:34
タイトルの判例では、「労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日は・・・全労働日に含まれる」とあり、本事案は「無効な解雇の場合」とあるので、どちらかというと「使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日」の事案のように見えます。一方で、テキストp142の上段の表をみると「使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日」は「全労働日に該当しない」と記載しており、つまり「全労働日に含まれない」と考えるのですが、この両者の違いがよく分かりません。
僕のどの部分の考え方が間違っているのか、ご教示よろしくお願いいたします。
また、この違いの趣旨は、前者は「出勤日数に参入すべき」であるから労働者にとってもあながち不利にはならないが、後者は「出勤日とみなされない」ので全労働日だけに含めると、労働者に不利になる(出勤率が下がる)から、ということでしょうか。
注意事項をご覧になれば分かるように、この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場として設置されていて、やま予備のスタッフさんが受講生の方の疑問に答える場ではないようです。
また、質問画面に赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と書かれていますので、テキスト内容に絡んで疑問がおありなら、この注意書きに従うべきだと思います。
さらに言うと、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、また回答できる場ですから、質問内容は特定の教材に依存せず、誰でも答えることができるように書くべきではないでしょうか?
なお、上記質問から推定させていただいたあなたの疑問は、下記最高裁の判決の「全文」をきちんと読めば理解できるはずです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83306
「全文」の3ページ目に「就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として」と、ありますね?
判決文に「別として」とあるように、「不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等」は、この裁判の事案とは別なのです。
さらに、この記述の後の下線を引いた部分に、この裁判の事案における考え方が書いてあります。
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poo_zzzzz 2022-11-20 18:01:16