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注意事項をご覧になれば分かるように、この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場として設置されていて、やま予備のスタッフさんが受講生の方の疑問に答える場ではないようです。

また、質問画面に赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と書かれていますので、テキスト内容に絡んで疑問がおありなら、この注意書きに従うべきだと思います。

さらに言うと、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、また回答できる場ですから、質問内容は特定の教材に依存せず、誰でも答えることができるように書くべきではないでしょうか?

なお、上記質問から推定させていただいたあなたの疑問は、下記最高裁の判決の「全文」をきちんと読めば理解できるはずです。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83306

「全文」の3ページ目に「就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として」と、ありますね?

判決文に「別として」とあるように、「不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等」は、この裁判の事案とは別なのです。
さらに、この記述の後の下線を引いた部分に、この裁判の事案における考え方が書いてあります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2022-11-20 18:01:16

ありがとうございました。
参考になりました。

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bcmgr  2022-11-23 14:59:37



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