ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/障害基礎年金の障害補償による支給停止
akisame8816 2022-12-02 22:58:03
初めて質問させていただきます
国民年金法の36条第1項の障害基礎年金はその受給権者が当該傷病について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する、とあります
これは労動基準法上の障害補償ではなく、全額労災保険から保険給付が行われている場合には、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときに該当するのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
注意事項をご覧になれば分かるように、この質問広場は、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができ、誰でも回答できる場として設置されていて、やま予備のスタッフさんが受講生の方の疑問に答える場ではないようです。
特定の回答者は存在しないので、「ご回答のほどよろしくお願いいたします」とおっしゃられるのは、違うかな?、と、いう気がします。
ご質問についてですが、どの科目から学習しておられますでしょうか?
労災保険法の学習がまだであるなら、それを終えてから考えてください。
労災保険法の学習がお済みなら、復習不足です。
テキストには必ず、労災保険の保険給付と、厚生年金保険及び国民年金の各年金給付との調整規定が書かれていますので、復習をお勧めします。
復習をされ、調整規定を踏まえてなお疑問が残る場合は、お手数ですが、疑問点を再度ご質問ください。
蛇足ですが、社労士試験の学習で生じる疑問の何割かは、疑問が生じたその箇所だけでは解決しません。
広い範囲を俯瞰して考える力が必要な場合が多くあります。
そういった考える力を養うことも、受験学習の一部です。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2022-12-03 05:36:39
労災保険との調整率の話ではなく、労働基準法84条では労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる、とありますが、あくまで免れるという話で、労働基準法での災害補償をしてはならないという話ではないと思います
すると、労働者(国民年金の被保険者)は労働基準法での障害補償を受けることができる状態(使用者が補償をすることができるがしない)なのではないかと思ったのですが違うということでしょうか?
akisame8816 2022-12-03 12:35:48
違います。
この「受けることができる」は、法に基づく権利があることを指します。
労働基準法77条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。。
労働基準法84条1項
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
労働者が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるのは、労働基準法77条の規定により、使用者に補償責任があり、それにより労働者に権利があるからです。
これに対し、労働基準法84条1項は、労災保険の給付が行なわれるべき場合は、使用者は補償責任を免れます。
労働基準法上の使用者の補償義務がなくなるのですから、労災保険による障害補償給付が行われるべき労働者は、「労働基準法の規定による障害補償を受けることができる」ものには該当しません。
「労働基準法での災害補償をしてはならないという話ではないと思います」は、間違ってはいません。
ただ、それが法的な義務ではなくなった時点で、労働者には法的な権利がないのです。
poo_zzzzz 2022-12-03 19:21:31
詳し教えていただきありがとうございました。
法律の文言だけをとらえてその意味までは理解できていませんでした。
これからはこのことを頭に入れて読み解いていきたいと思います。
akisame8816 2022-12-03 21:07:21
質問広場は社労士受験のための場ですから、社労士試験の合格を目指しておられる方と考えて書かせていただきます。
> これからはこのことを頭に入れて読み解いていきたいと思います。
失礼ですが、少なくとも今の段階では、これは考えない方が良いと思います。
2022-12-03 12:35:48のあなたのコメントを読ませていただく限り、あなたは法令の読み方や考え方が、まだできていない方のようです。
それに、私は受験的に必要な理解の観点から、労災保険法別表第1のことを申し上げたのですが、それについても「訊きたいのはそこじゃない」という反応をされました。
障害補償年金と障害基礎年金は、障害補償年金の額を調整して併給されることがそこに書いてあるわけで、6年間のことも書いておらず、お尋ねの件がどうなるのかは明らかです。
受験対策的には、そこに書いてあることが理解できていれば十分なのです。
社労士試験は法令に関する試験ですが、法令の読み方や考え方が必要な試験かというと、必ずしもそうではありません。
もちろん法令が正しく読め、考え方が正しく追えればそれに越したことはありませんが、まずなすべきは試験の合格です。
また、社労士試験に出題される可能性のある範囲は非常に広いですから、受験対策として一番大切なのは情報の絞り込みです。
受験用のテキストは、過去の出題傾向や社会情勢からこの絞り込みをしてくれている、受験に特化した「武器」です。
「載っていないこと」は「武器」の「長所」です。
その長所をスポイルするような読み解きは受験対策として有害です。
もちろん、法令の読み方や考え方の学習を進めながら、受験のための学習が進められれば一番良いですが、ウエイトを置くべきは後者です。
また、テキストと過去問を正しく往復する学習を続けていれば、法令の読み方や考え方は、試験合格に必要な範囲であれば分かるようになります。
今の段階では「読み解く」ことは少しおいておいて、テキストと過去問を中心に、素直に読み込む学習をされることをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-12-04 13:10:15