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とても基本的なことを忘れておられるようです。
配偶者に対する、遺族基礎年金と、遺族厚生年金の、支給要件の違いをしっかり復習してください。

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poo_zzzzz 2022-12-09 20:28:04

●配偶者に対する遺族基礎年金の支給要件
国民年金法第三十七条の二 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

→死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、18歳年度末までの子等と生計を同じくすること。


●配偶者に対する遺族厚生年金の支給要件
厚生年金保険法第五十九条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

→配偶者であつて、死亡の当時その者によつて生計を維持したものとする。
 妻にあつては、要件なし。夫にあっては、55歳以上であること


●ようするに
→夫が遺族基礎年金の支給を受けるためには、「生計維持+18歳年度末までの子等との生計同一」であることが必要である。
→夫が遺族厚生年金の支給を受けるためには、「生計維持+55歳以上」であることが必要である。

●「夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)」とは、
→「生計維持+55歳以上」だけれども、「18歳年度末までの子等との生計同一」ではないもの。

ここまでは整理しましたが、いかがでしょうか?

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jigen0328  2022-12-10 04:25:48

もう答えは出ていますよね?

例えば58歳の夫と15歳の子がある妻が死亡し、妻と生計を維持されていた夫と1人の子が生計を同じくしていて、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者となったとします。

この時点の遺族基礎年金は、夫と子が対等な受給権者ですが、子に対する遺族基礎年金は、
① 配偶者(夫)が受給権を有している。(国年法41条2項)
② 子が父と生計を同じくしている。(国年法41条2項)
という2つの理由で支給停止です。

この時点の遺族厚生年金は、夫と子が対等な受給権者ですが、子に対する遺族厚生年金は、
③ 配偶者(夫)が受給権を有している。(厚年法66条1項)
という1つの理由で支給停止です。

これにより、遺族基礎年金及び遺族厚生年金は、共に夫に支給されます。

しかし、この夫と子の折り合いが悪く、子が中学卒業後、16歳で働きだして家を出て、夫と子が生計を同じくしなくなったとします。
これにより②の条件がなくなると同時に、1人であった子と生計を同じくしなくなった夫の遺族基礎年金の受給権は消滅(国年法40条2項、39条3項5号)ですから①の条件もなくなります。

また、夫の遺族基礎年金の受給権がなくなりますから、厚年法65条の2及び66条2項によって夫の遺族厚生年金が支給停止されます。
すると厚年法66条1項ただし書きの規定により、③の条件もなくなります。

このため、遺族基礎年金及び遺族厚生年金は、共に子に支給されます。
この場合、夫が60歳に達して厚年法65条の2の適用がなくなっても、まだ子は17歳で遺族基礎年金の受給権者ですから、厚年法66条2項により夫の遺族厚生年金の支給停止は続きます。

子が18歳年度末を迎え、遺族基礎年金の受給権が消滅すれば、夫には厚年法66条2項の適用がなくなり、この時点で60歳を超えていますから厚年法65条の2の適用もなくなり、夫の遺族厚生年金の支給停止は解除されます。

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poo_zzzzz 2022-12-10 06:01:09

ありがとうございます。

ぼんやりと提示されたようなケースを想定したのですが、
違和感を感じたのは、

>また、夫の遺族基礎年金の受給権がなくなりますから、「厚年法65条の2及び66条2項」によって夫の遺族厚生年金が支給停止されます。
のくだりです。

つまり、「遺族基礎年金の受給権を有しない55歳~60歳未満の夫」というのは、
法65条の2にいう「❶夫が若年支給停止中」のケース
法66条2項にいう「❷夫が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が受給権を有する」ケース

のケースであり、これは内容は同一なのではないか?という点です。

例外が❶❷❸とあるわけですが、❶に特有のケース、❷に特有のケース、❸に特有のケースがあるのではなく、❶❷は、結局は同趣旨の内容となるが、
どちらも例外とするという法律の記述の仕方なのでしょうか?

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jigen0328  2022-12-10 09:32:28

支給停止を誤解しておられます。
受給権が生じていないなら、支給停止もありません。
これは年金法を通じて基礎中の基礎です。

若年支給停止であっても受給権は生じていますから、「受給権を有しない」とは、全く異なります。

このため❶と❷も、全く異なります。

受給権の発生と消滅はしっかり理解しないと、年金法はいつまでもあやふやな理解になってしまいますから、テキストをしっかり読み直してください。

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poo_zzzzz 2022-12-10 11:58:35

❶夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る。)が60歳未満であるために、若年支給停止により、夫の遺族厚生年金の支給が停止されている場合

夫→遺族基礎年金(×)+遺族厚生年金(◯、ただし、若年支給停止)
子→遺族基礎年金(○)+遺族厚生年金(◯)

結果→子に遺族基礎年金+遺族厚生年金



❷夫が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が遺族基礎年金の受給権を有する場合(=子のみが遺族基礎年金の受給権を有する場合)

夫→遺族基礎年金(×)+遺族厚生年金(◯)
子→遺族基礎年金(◯)+遺族厚生年金(◯)

結果→子に遺族基礎年金+遺族厚生年金


❶と❷とは、夫の遺族厚生年金が若年支給停止であろうと、なかろうと同じではないでしょうか?


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jigen0328  2022-12-10 13:41:12

帰りが遅くなり、お返事できずに申し訳ありません。

また、直近のコメントで、あなたがお尋ねになりたいことが、やっと分かりました。
たいへん失礼しました。



この厚年法66条1項ただし書きの「前条本文」には意味があります。

例えば66歳で厚生年金保険の被保険者であり、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権は有するが、保険料納付済期間と合算対象期間を合算した期間が15年しかない妻が死亡した場合を考えましょう。

この妻に、62歳の夫と15歳の子が残された場合を考えると、夫と子には遺族厚生年金の受給権は生じますが、遺族基礎年金の受給権は生じません。

この妻は、死亡の当時厚生年金の被保険者ではあっても国民年金の被保険者ではなく、また被保険者であった者であって60歳以上65歳未満でもなく、保険料納付済期間と合算対象期間を合算した期間が25年ある者でもないからです。

ついでに言うと遺族厚生年金の保険料納付要件も通常は満たせません。ただ、中高齢で来日する方もあるので、絶対に満たせないとは言えません。

この場合、法66条1項により、子に対する遺族厚生年金は支給停止され、夫が遺族厚生年金を受給します。

しかし、この夫が58歳であったなら、法65条の2により、夫の遺族厚生年金は若年支給停止です。
若年支給停止であっても夫には遺族厚生年金の受給権がありますから、厚年法66条1項本文に該当し、子の遺族厚生年金は支給停止のままで、だれも遺族厚生年金を受給できません。

しかし厚年法66条1項ただし書きに「前条本文」があるために、夫が若年支給停止である場合は、子の遺族厚生年金の支給停止はされません。

この場合、遺族基礎年金の受給権が誰にもありませんから、厚年法66条2項は機能しないのです。




さて、あなたのハンドルネームは私には懐かしいお名前なのですが、この質問広場は社労士受験のための場ですから、社労士試験の合格を目指しておられる方と考えて以下を書かせていただきます。

受験対策として上記の知識はなくても構いません。
と、いうか、受験対策としてはおそらくは有害です。知識が有害なのではなく、それを悩み、探すのが有害なのです。

テキストと過去問を往復する学習を正しくされていれば、お尋ねのような知識に関する問題が出たことはなく、テキストでも重要点とされていないことはお分かりのはずです。

お尋ねのか所に関しては、近年ではH24問1C、H27問5E、H29問5E、R1問1Eあたりが正しく答えられれば十分で、お尋ねのような部分を悩み、探すのは受験対策としては行き過ぎだと思います。

社労士試験に出題される可能性のある範囲は非常に広いですから、受験対策として一番大切なのは情報の絞り込みです。
受験用のテキストは、過去の出題傾向や社会情勢からこの絞り込みをしてくれている、受験に特化した「武器」です。
「載っていないこと」は「武器」の「長所」です。
その長所をスポイルするような学習方法はお勧めできません。

出題の確率が低く、答えがあるかどうかも分らない部分で部分でなぜ?を考えるより、テキストと過去問をしっかり往復して、合格に必要な知識と正しく解答する力を養うことに専念されることをお勧めします。
私は、社労士試験には「もう少し」はないと思っていますから、やらなければならないことは1年目でも何年目でも同じです。



また、今回あなたが疑問に思われたのは、
Aの規定によりCになる。
Bの規定によりCになる。
この場合に、Aの規定を満たすときに必ずBの規定を満たしてしまうならば、Aの規定は意味がない、ということですね?

そんなことは法令にはいくつもあります。

上に書いた国年法37条の例で言うと、同条3号は、同条4号があるために、実質的な意味がありません。
3号を満たすためには、必ず保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年必要ですからね。
しかし、3号は受給権者、4号は受給資格期間を満たすものとして併存しています。

また昭60法附則22条の旧法年金の受給権者であったものに対する事後重症の制限の規定は、平6法附則6条2項、3項の経過措置によって遺族基礎年金の請求が可能であるため、実質的な意味がありません。
しかしR1問7Dに出題されています。

こういったことをいちいちなぜ?と考えていたら、受験対策が進みません。
もし、どうしても考えたいなら、受験と切り離し、ご自身の力で研究してください。
法令の矛盾は、法改正の歴史をひもとくと解決する場合が多いです。
もう一度言いますが、この質問広場は社労士受験のための場です。

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poo_zzzzz 2022-12-11 00:12:33

ありがとうございます。

poo_zzzzzさんの深い見識に甘えてしまいました。
回答で疑問は氷解しました。
再度お礼を申し上げます。

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jigen0328  2022-12-11 16:49:08

コメントをありがとうございます。

遺族基礎年金の「妻」が「配偶者」に変わった平成24年改正法(平成26年施行)において、厚生年金保険法66条1項「前条本文」と、その前条である法65条の2のただし書きが、同時に追加されています。

法65条の2ただし書きは、配偶者と子が受給権者である場合に、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受ける者が同じ者になるようにするための規定ですが、おっしゃるように、厚生年金保険法66条1項の「前条本文」は、同条2項があるため、機能することはあまりありません。

子が養子で、かつ中高齢で来日された方等でないと適用されそうもないとてもニッチな条文が整備されているのは、もちろんそれがあり得るからですが、より基本的な考え方として、配偶者と子が受給権者である場合に、遺族厚生年金には遺族基礎年金が必ず付いてくるから遺族基礎年金の受給権が生じないことは考えなくて良い、という考え方をしないからだと思います。

厚生年金保険法65条ただし書が整備されたことでも分かるように、法令相互の規定の関連は検討はされ、矛盾が起きないようにするのですが、「こっち法律にこの規定があるために、こっちの法律のこの規定はあっても意味がないからいらないよね」という考え方はあまりしないように思います。

国民年金法、厚生年金保険法の、それぞれの中で論理的に書かれる傾向があり、結果として他の法の規定と組み合わせて考えると「なんであるの?」という規定は、この部分に限らず生じる可能性があります。これは他の法令でもそうだと思います。

また、改正があって、結果として実務的な意味を失う規定があっても、削除されるとは限りません。
法令として矛盾がなければ残される傾向があります。
この場合も「なんであるの?」という規定が残る可能性があります。

今回を含め、あなたの過去のご質問は、法令の規定が、なぜそうなっているかをお尋ねになることが多かったように思います。
受験対策としてみると、これはあまり意味が無いことが多く、受験対策としてその意味が重要な場合は、テキストに書いてあるはずです。

社労士試験は難関ですが、その受験対策は、どちらかと言えばトレーニングと考えた方がいい部分があります。
複数年受験していると、新たな知識が必要であるように思えることが多いのですが、多くの場合、そうではありません。
テキストをしっかり読み込み、過去問を解き、テキストに戻って「広い範囲」を復習することを繰り返す。
択一式の知識に関して言えば、必要なことはこれがほとんどです。
新たな知識を得るというより、すでに何度も見て知っている「はず」の知識を、正確に自由に使える知識に磨き上げるトレーニングです。
テキストは、受験に必要な知識を絞り込んだ「武器」であり、過去問は、そのテキストをどこから攻めれば良いかを教えてくれる「窓」です。

それ以外のことに興味を持つな、と、言っているのではありません。
私自身、受験対策中に生じた疑問を潰すために多くの時間を費やしましたし、それが受験対策に役立たなかったとは言いません。
でも、効率がものすごく悪いのです。
受験対策は受験対策として割り切り、疑問は合格後のご自身の研究対象として先に送られることをお勧めします。

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poo_zzzzz 2022-12-12 07:30:06



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