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労働基準法/専門型と企画型の裁量労働制における使用者からの具体的指示
lastprelude 2023-01-02 21:52:25
はじめて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
専門型裁量労働制と企画型裁量労働制のそれぞれおいて、業務遂行方法および時間管理については労働者に裁量が委ねられていると思うのですが、労使間の締結においては、「使用者から具体的な指示はしない」という点において、若干扱いが異なるのでしょうか?
専門型のほうは「使用者から具体的な指示はしない」旨を労使間で締結する必要があり、企画型のほうは(基本的には指示はないものの)労使委員会の議決でその旨を明示することまで求めない、ということでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
現象としてはおっしゃるようになるのかも知れません。
ただ、この2つは法令の書き方が違うのです。
専門業務型裁量労働制は、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示で、対象となる業務をあらかじめ定めています。
あらかじめ定められた業務の中から、その事業場において選択したものを裁量労働の対象にします。
その手続きとして、労使協定において「制度の対象とする業務」を定め、その業務について「対象となる業務遂行の手段や方法、時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと」を明記することになっています。
企画業務型裁量労働制は違います。
まず、対象となる業務を法令が定めていません。
事業場に制限があり、かつ労働者にも該当業務の経験が必要で現にその業務に従事していることが必要など、制約はありますが、対象業務は事業場で決めます。
この決定を行うのが労使委員会であり、法38条の4は、労使委員会が「事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」を決議することを定めています。
つまり、専門業務型のように国が定めた候補から業務を選択して裁量労働制とすることを協定するのではなく、労使委員会が「これが当事業場における裁量労働制の対象業務だ!」と決議するのです。
そのためにする決議ですから、「法38条の4についての決議(企画業務型裁量労働制の決議)」において「対象業務」とあれば、それは「事業の運営に関する事項についての企画,立案,調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため,当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」に「決まっている」のです。
このため、決議の中で、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことを、あらためて明記することは求められていません。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-8a.pdf
この11ページ(ノンブル10ページ)に決議の例がありますのでご覧ください。
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poo_zzzzz 2023-01-04 08:57:13