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国民年金法/配偶者と子がそれぞれ遺族基礎年金を受給できることがあるか
staradd 2023-01-03 20:47:12
次は正しいでしょうか。
夫Aの妻Bが死亡。子供が小さかったため夫Aは遺族基礎年金を受給。
その後夫Aは後妻Cと再婚する。後妻Cは子供と養子縁組はしない。
その後夫Aが死亡。Cは子供と生活する。
その場合
前妻Bの死亡による遺族基礎年金について
配偶者の受給権は無い
子は父とも母とも生計同一ではない。
従って子の支給停止の条件は成立せず、子供に前妻Bの遺族基礎年金が支給される。
一方夫Aの死亡による遺族基礎年金については後妻Cと子が受給権を持ち、後妻Cに支給される。
従って
後妻Cに夫Aの死亡による遺族基礎年金が
子供には前妻Bの死亡による遺族基礎年金が
同時に支給される。
法令を見る限り、そのようになるとしか思えないのですが、一方そのようなことが起こりえるという事が、いろんな資料や、インターネットを探しても見当たらず、自信が持てません。
ご存じの方ご教示願います。
この質問広場は社労士受験のための場です。
お尋ねの件は受験対策の範囲を超えていると思われるので、そのような事例が起きた場合に必要であれば、年金事務所にお問い合わせください。
私見としては、母が亡くなったことによる子の遺族基礎年金は支給停止されるのではないかと思います。
法39条3項3号以降に出てくる「養子」は、届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます。
この子が、後妻の「事実上の養子」とみなされた場合、直系姻族ですから失権はしませんが、法41条2項の支給停止の対象になるような気がします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-01-03 21:13:24
回答ありがとうございます。
「法39条3項3号以降に出てくる「養子」は、届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含みます。」
それは存じていますがそれはあくまでも「養子」という言葉についてであり、41条2項の「その子の父若しくは母があるときは」の「父もしくは母」が事実上同様な事情にある者も含むというのは無理がある気がするのですが、どうでしょうか。
「お尋ねの件は受験対策の範囲を超えていると思われるので」
確かに社労士試験には出そうもないですね。
ありがとうございました。
staradd 2023-01-03 21:24:37
私もそうかな、とは思います。
しかし、「子」は実子だけではなく養子を含み、「父母」は実父母だけでなく養父母も含むことは周知の通りです。
例えば、お尋ねの状況で子が後妻と養子縁組していれば、この子は母と生計を同じくするという理由で支給停止です。
かつ、失権や支給停止の養子縁組について事実上の養子を含めることが、年金受給のために故意に養子縁組しないものを排除する意図であることを考えると、事実上の養母と養子が生計を同じくしていると考えたとしても、おかしくないと思うのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-01-03 22:56:36
厚労省/日本年金機構が理屈をつけてそのようなことは認めないとする可能性はありますね。
その場合、審査請求から裁判と争う余地はありそうです。
法令や今のところの通達、判例では明確に判断できないケースとして理解しておきます。
ありがとうございました。
staradd 2023-01-04 09:51:07