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雇用保険法/介護休業給付金の給付制限について
kuri1966 2023-01-12 20:12:49
下記につき、ご教示して頂けましたら幸いです
質問内容が的を得ていなかったら、ご容赦願います
法61条の5第2項にて、
「介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、(中略)介護休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する。」とありますが、
「同一の対象家族(分割取得)」も対象となり得るのでしょうか
それとも、育児休業給付金の如く「同一の対象家族」以外を
想定しているのでしょうか
いろいろ調べてみたのですが、解りませんでした
読み飛ばす部分かもしれませんが、よろしくお願い致します
受験対策として考える必要が無い部分だと思います。
何度も書きますが、択一式で必要な知識と解答力はテキストと過去問を往復することで得られます。
なぜ、そこに無いことに疑問を抱くのでしょう?
過去に受験された方だと思いますが、過去に結果を出せなかった原因は、テキストや過去問にない事項にはなかったはずです。
受験対策として重要なのは、あなた自身が書かれているように、育児休業給付の法61条の9第2項には「子以外の子」の制限があるが、介護休業給付の法61条の5第2項にはそれに相当する制限がない、ということです。
この育児にある制限が介護にはない、というのが受験に必要な知識であり、仮に書いてないのに制限があったとしても、その知識はトリビアであって受験の知識ではありません。
百歩譲ってそこが出題されて得点できなかったとしても、それが合否を分けてしまうようであれば、それ以前の学習内容に問題があるはずです。
今回のような疑問の解決のために「いろいろ調べる」のであれば、受験対策としてされるべきことが他にあるはずです。
それでも調べたいのであれば、それはあなたの自由ですが・・・
この質問広場は、社労士受験のための場です。
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poo_zzzzz 2023-01-12 21:21:56