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まず、「テキストの表を見ると、個人経営→常時5人未満→農林水産業→任意適用事業で、正しいと思ったのですが・・・条文も問題も理解が難しいです。」と書かれていますが、国や都道府県、市町村は「個人」ではありませんから、このチャートには当てはまりません。



次に問題文の「法人である事業主の事業を除き」をどう解釈するのかを考えてみましょう。
論理的に考えるなら、「国・都道府県・市町村その他これらに準ずるもの」は「法人」に含まれるのではないのか?という疑問があります。
国や地方自治体は義務を負い、権利を行使する主体として、法人に類似する行為を行いますからね。
しかし、民法第33条に「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」という規定があり、都道府県や市町村は地方自治法による法人ですが、国には法人格を与える法律がないため、法律的には国は法人ではありません。
国が法人でないとするなら、この問題は「国又は法人である事業主の事業を除き」となっていないため、「法人」を拡大解釈しても誤です。



ただね、社労士試験はそんな難しい法律の解釈を求めていません。
尋ねているのは「法令の規定はこうですか?」であり、答えは「法令の規定と違うでしょ?だから誤です」という単純なことです。

法附則2条に「次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。」とあります。

この条文のかっこ書きにあるように、「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く」とされており、これらの事業は任意適用事業の対象から除かれていますから、これらが行う事業は、5人未満の農林の事業であっても強制適用事業になります。

そうであるのに、H25雇用1Aは「法人である事業主の事業を除き」としか書いておらず「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業」の部分が抜け落ちているから誤なのです。



問題を解いてテキストを読み直すときは、特定の箇所にとらわれず広く読み返してください。
その時に、目安になるのが問題集の解説です。
問題集の解説が「国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業」に触れているなら、テキストでそれが書かれている箇所とその前後を精読しなければなりません。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-01-24 22:45:07

poo.zzzzz様

おはようございます。
詳しく分かりやすく説明してくださり、ありがとうございました!
法人である事業主の事業を除き=個人
としか分かっていなくて、単純に勉強不足でした。
国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業 も法人以外に含むのですね。
理解出来ました!
スッキリしました。
初学者で、なかなか理解までに時間がかかります。。
ありがとうございました。

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bell1010  2023-01-25 09:42:09

二重投稿のため削除

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bell1010  2023-01-25 17:56:53

削除

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bell1010  2023-01-25 22:01:08

コメントをありがとうございます。

法人以外は個人、という思い込みは、初学者であれば仕方ないと思うので、間違えられたことについては、私は何とも思いません。

ただ、問題は、間違えた後の復習です。

あなたの頭の中の「法人以外は個人」という「思い込み」に従って、テキストを読み返して、確認しておられたように見えましたが、違いますか?

これは逆です。

まず、あなたの頭の中の知識は横において、問題集の解説に従って、「国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業」が書かれているテキストの箇所を探し、その前後をしっかり読み込むと共に該当箇所の口述講義を聞き直し、あなたの頭の中の知識と比べ、考え、頭の中の知識に付け加え、修正するのが「受験勉強」です。

過去問は過去の本試験に出た問題ですから、法改正による問題集の編集上のトラブルを除き、原則として正誤の誤りはありません。

正誤が誤っていると感じられるなら、あなたの知識に誤りがあるか、あなたの考え方が出題の意図に合っていないと考えて、誤っているなら知識の付け加えや修正を行ない、出題の意図に合っていないなら必要な解法を考える必要があります。

社労士試験の択一式にはグレーな肢もあるので、5肢全体を見渡して、グレーの程度のバランスで解答を選択しなければならない場合もあります。

そのようなグレーな肢を、後で一問一答の問題集で解いたら「おかしい!」もありえます。

この場合、必ずしもあなたの知識が誤っているのではなく、出題の意図に合っていないだけかも知れませんから、その問題の出題当時の5肢に戻り、それをどう解くかのプロセスを考え、解法を整理する必要があります。

そのようなトレーニングの積み重ねが、解答能力を高めます。




ところで二重投稿されているようです。
どちらかを編集し、内容を消して、「二重投稿のため削除」にでも書き換えられることをお勧めします。

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-01-25 15:05:31

poo_zzzzz様

こんばんは。
ご教授ありがとうございます。
そうですね。
問題集の解説を見て、何度もテキストを確認して前後も読んでいましたが、口述抗議まで
聞き直すことはしませんでした。
口述講義に戻ることも大切ですね。
当時の過去問に戻ってみることも一つですね。
教えていただいたことを忘れないように、日々頑張ります。

二重投稿失礼いたしました。

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bell1010  2023-01-25 18:23:12

> 問題集の解説を見て、何度もテキストを確認して前後も読んでいましたが

「読んだ」と「読めた」は違います。
いくら読んでも、読めなかったら意味がありません。
あなたが「テキストの表を見ると、個人経営→常時5人未満→農林水産業→任意適用事業」と書かれていた時点で、「ああ、せっかくテキストを読み返したのに、読めていなかったんだな」と思いました。

せっかく解答解説に「「国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業」も強制適用事業となる」と書いてあるのですから、余計な予備知識を捨てて、そこからしっかりテキストを読み直せば、例え解決しなくても、違った質問になったと思います。

テキストには必ず「国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人」と書いてある箇所があるはずです。
これをまずしっかり「読めれば」、「あれ、テキストには「法人」の前に「国・都道府県・市町村その他これらに準ずるものの事業」があって「及び法人」になっている。問題文には「法人」しか無い。この違いがポイントかな?でも、どういう意味だろう?」となるのが、日本語として自然だと思うのです。

「でも、解らなかった。条文も問題も難しい」と言われるのも、「でも、きちんと読みました」と言われるのも自由です。
しかし、私がお伝えすることは同じです。
「まず、ご自身の知識を横に置いて、解答解説に沿ってテキストを読み、口述講義を聞いてください」と「読んだつもりでも読めていませんから工夫が必要です」ということです。

それまでの学習に基づいた根拠がある自信は大切ですが、「できていないですよ」と言われたときに「やりました」ということに意味はありません。
先にも書きましたが、私は、テキストの読み直しをされたことには最初に気付いています。
でも質問内容から「読めていない」ことは明らかですから、テキストの読み直しと口述講義の聴き直しを書きました。
そのコメントに「何度もテキストを確認して前後も読んでいました」と書かれると、いささか落胆します。
厳しいことを書きますが、「法令の解釈以前の段階で読めていない」ということにお気づきでしょうか?

受験勉強中は、常に「できていないのではないのか?」と考えて、自己を検証し続ける必要があります。
「これでできている!」という思いは、本試験の前日の寝る時に感じられればいいのだと思います。

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poo_zzzzz 2023-01-26 09:38:32



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