ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/障害年金と併合認定
crystal333 2023-02-08 08:09:07
山川講師のレジメにも解説にもなかったので質問させていただきます。
レジメP124に関連して、障害年金と年金繰上毛との関係についてですが、年金を繰り上げた場合であっても併合認定はできると考えてよろしいのでしょうか?
65歳を超えても1号であれば任意加入被保険者となるため65歳以降でも障害基礎年金が発生する可能性があり、48条にもとりわけ制限する規定が存在しないことからこう判断したのですが。
どうそ、この点についてご教授いただければありがたいです。
まず、教材を見ていないことをお断りします。
この質問広場は、社労士受験に関して、誰でも質問でき、誰でも回答できる場です。
山予備さんの講師の方が質問に答えられる場ではないようです。
> レジメP124に関連して
前回も書きましたが、質問の画面に赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とありますので、これに従っていただいた方が良いと思います。
さて、教材を見ていませんし、山予備さんが上記のお願いを書いておられるので、私のコメントは避けるべきですが、どうしても気になるので私見を書いておきます。
> 65歳を超えても1号であれば任意加入被保険者となる
この「1号」は、第一号厚生年金被保険者のことですね?
厚生年金保険の被保険者は70歳まで強制適用ですよ。高齢任意加入被保険者は70歳以上です。
また、高齢任意加入被保険者になるかどうかは任意の申出によりますから、「なる」のではなく「なることができる」が正しいと思います。
それに、高齢任意加入被保険者は、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を事由とする年金の受給権がないことが条件なので、老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給の繰上げを受けているという質問の状況の場合は、高齢任意加入被保険者になることができません。
このあたり、極めて基本的な部分ですので、疑問が起きたときは、現在のご自身の知識や理解に頼らず、広い範囲でテキストを復習してください。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給の繰上げを受けている場合であっても、適用事業所に使用されている場合は70歳までは厚生年金保険の強制被保険者ですから、その間に初診日がある傷病で障害の状態になった場合は障害厚生年金は支給されます。この場合に65歳未満で1級又は2級であれば障害基礎年金も支給されます。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の支給の繰上げを受けている場合ですから、65歳を超えていると国民年金の第2号被保険者ではないので、65歳を超えている場合は障害基礎年金は支給されません。
障害厚生年金の受給権が発生するのであれば、法48条の適用はあり得ます。
受験生の多くの方が法48条を「障害等級を上げる規定」だと思っておられますが、そうではなく、国民年金と厚生年金保険の障害の年金は、原則として受給権は一つなので、法48条は「複数の受給権をどうまとめるのか?」という規定です。このため、併合認定で障害等級が上がるのは「結果」に過ぎず、障害等級が変わらない場合でも併合認定は起きます。
例えば若い時に障害等級2級の障害厚生年金の受給権者になり、その後障害の状態が軽減して障害等級に該当しなくなって障害厚生年金・障害基礎年金共に支給停止されている者が、60歳になって支給繰上げの老齢厚生年金・老齢基礎年金を受けていたが、61歳の時に適用事業所で使用され厚生年金保険の被保険者になり、62歳の時にケガをして新たに障害等級2級の障害厚生年金、障害基礎年金の受給権者になったとすれば、法48条の併合認定(国民年金法31条の併合認定)は起きます。ただ、結果的に障害等級は2級のままである可能性は高いです。
また、前回の、労災保険の年金額変更のご質問ですが・・・
あの後気になってネット検索したら、10年以上前の山予備さんの教材が出てきました。
そこには、再発再治ゆ後に「改定する」とは書かれておらず、図表の中に「「改定」の取り扱い」と書いてありました。
つまり、これは自然経過の場合について書かれたテキストの前の場所にある「改定」と「同じような年金額の変更の取り扱い」をする、ということだと思います。
今の教材を見ていませんし、もう10年以上前の教材であるため、同じかどうかは分かりませんが、もし同じであれば、再発再治ゆの場合に「改定する」と書かれているのではなく、年金額について「改定と同じ扱いをする」と書かれているだけのように思います。
いずれにせよ、教材に関することは、山予備さんの事務局に問い合わせされることをお勧めします。
さらに言うと、自然経過における障害補償年金の場合も、条文を文理解釈すると、新たな受給権の発生と、従前の受給権の消滅になります。
これについては、 http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4844 で、説明しています。
ただね、S41.1.31基発73号通達に「その変更があった月の翌月の分から障害補償年金の額を改定し」という記述があるのです。
このことから、行政も「改定」という認識を持っているようですし、通達がある以上、少なくとも自然経過による年金額の変更の場合は「改定」で出題がある可能性があります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-02-08 22:18:01