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労働基準法/休業手当に関する通達
youcando 2023-02-24 15:05:21
休業手当の通達についてお知恵をお借りしたく投稿させていただきました。
労働基準法2023年版テキスト73ページにおいて、
休業手当に関する通達が「休業手当」に該当する・しないで二分されておりますが、
・該当するの方では、
…一部労働者によるストライキに対して、使用者が他の労働者の就労を拒否して休業させる場合
(昭24.12.2 基収3281号)
・該当しないの方では、
…労働組合が争議をしたことにより、同一事業場の組合員以外の労働者の一部を休業させる場合
(昭24.12.2 基収3281号)
と場合分けされているように見えるのですが、正直なところ区別がつきません。
使用者の対応(関与の仕方?)が両ケースの分かれ目となっているのでしょうか?
勉強が進めば自然と分かる論点だとしたら、横着するようで恐縮なのですが、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
> 労働基準法2023年版テキスト73ページにおいて、
質問の画面に赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とありますので、これに従っていただいた方が良いと思います。
今の教材は見ていませんが、非常に古いヤマヨビのテキストが今でもネットで見られる状態になっていて、それを見る限り、今のテキストでも、あなたが質問で引用されたような書き方はされていないのではないかと思います。
休業手当が必要な場合に関しては、
・労働者の一部がストライキをした
・残りの労働者を就業させることが可能である
・しかし、使用者がこれを拒否して休業させた
という意味のことが書いてあるのではないですか?
また、休業手当が不要な場合に関しては、
・労働組合が争議をした
・同一事業場における当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった
・その程度に応じて労働者を休業させた
という意味のことが書いてあるのではないですか?
この書き方から、ポイントは、
・ストライキ(争議の一種)を行っていない労働者は就業可能であるのに休業させた → 休業手当が必要
・争議により、争議を行っていない労働者も労働を提供できなくなったので、その程度に応じて休業させた → 休業手当は不要
という点にあることは明らかだと思います。
現実には、使用者は就労不能であったといい、労働者は就労可能であったといって争いが起きるので、決着は話し合いか裁判でつけることになるのですが、社労士試験はそんなことは問いません。
通達(同じ通達です)が書いているのは、ストライキ等の労働者による争議行為があった場合の、争議行為に参加していない(又は参加できない)労働者について、「その状況でも就業可能であった者を休業させた」のであれば、休業手当が必要で、「その状況では就業が難しい労働者を、就業不能の程度に応じて休業させた」のであれば、休業手当は不要であるという、「状況がこうであったらどうなるのか?」という単純な判断です。
これは使用者の対応による違いではなく、事業所と労働者の状況による違いです。
お手持ちのテキストに、上記のようなことがが書いていないなら失礼をお詫びしますが、それが書いてあるなら、この質問は「はしょりすぎ」です。
また、おそらくはテキストも読み込み不足な気がしますし、法制度に照らしてポイントも押さえられていません。
「ポイントはここだ!」といったご自身の勝手な解釈ではなく、内容をよく読んで、法令の趣旨に照らし、なぜかを考えなければなりません。
私が「先に進めば分かることが多い」というのは、こういった読み込みやポイントの押さえ方は、過去問とテキストを何度も往復し、テキストを広い範囲で読み返す過程で習熟するからです。
また、そうやって自らのトレーニングで読み込む力を養わなければ、応用力のある実力はつきません。
やはり、分からなければ「何が書いてあるか」を、「はしょらずに正確に」押さえて、先に進むことをお勧めします。
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poo_zzzzz 2023-02-24 21:05:29
>「ポイントはここだ!」といったご自身の勝手な解釈ではなく、内容をよく読んで、法令の趣旨に照らし、なぜかを考えなければなりません
とのご指摘は、まさにその通りでありまして、過去問とテキストを丁寧に読み込んで、ポイントの正確な理解を重視して進めてまいります。
ご回答いただきましてありがとうございました。
youcando 2023-02-24 23:30:55
そうですね。
この部分の正しい理解には、正当な争議行為(ストライキ等)では、労働者は損害賠償を問われず、かつそれによる就業不能は使用者の責によるものではない、といったことや、争議行為の当事者として就業していない労働者に賃金を支払うことは労働組合に対する不当労働行為となるため、そういった者には賃金を支払うことができないといった、労働組合法の基礎的な知識が必要です。
その知識があって、はじめて、「では争議に参加していない労働者は、どのように扱えば良いのですか?」という論点が分かるのです。
社労士試験では、広い範囲の知識を組み合わせ「なぜそうなるのか?」を法令の趣旨に沿った形で理解することが必要で、それにはトレーニングが要ります。
そういった理解無しで、部分部分を解決しても、結局それは「覚えておくための知識」に過ぎません。
通達や判例について、社労士試験は多くの場合原文を少しモディファイしたくらいの文章で出題されるのですから、その程度の必要性ならテキストに書いてあることをそのまま覚えれば良いと思います。
特に今回の質問箇所の場合、正誤判断だけなら「就業可能な労働者を休業させたのか、就業不能な労働者を休業させたのか」で終わりですから覚える必要すらありません。
でも、読み取れなかった、争議やストライキと言われても分からないから読み飛ばしていた、と、言われるのであれば、それは、労働組合法を学習されていない、又は学習されていても理解されていないからではないですか?
結局は、テキストと過去問を往復する学習を重ねながら、学習範囲を前に進めていき、それらによって新たに得た知識を組み合わせて理解できる範囲を広くしていってください、というアドバイスになってしまうのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-02-25 10:09:41