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健康保険/70歳以上高額療養費の世帯合算について
kanamax 2023-02-27 00:43:03
H29年-3D過去問(TACの過去問集から引用)について質問です。
問題文
被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は12,000円となる。
解答
x 法115条、令41条5項、令42条5項。設問の場合、枝保険者の標準報酬月額が260,000円のため、所得区分は「一般」に該当し外来療養に係る月間の高額療養費の高額療養費算定基準額は、原則として18,000円となる。70歳以上の一般所得者の外来療養については、個人単位で高額療養費を算定するため、夜保険者の外来療養に係る月間の高額療養費は2,000円(20,000円-18,000円)、枝扶養者の外来療養に係る月間の高額療養費は0円(自己負担額が18,000円を超えないため)となる。
とありますが、
70歳以上の一般所得者の外来療養については、個人単位で高額療養費を算定する
というのが理解できません。
ユーキャンの速習テキスト81ページには、70歳以上の高額療養費算定基準額として、外来・入院(世帯ごと)で標準報酬月額28万円未満の場合57,600円とありますが、外来は世帯ごとにみないのでしょうか?
最初に、同じ内容の質問が4回連続投稿されています。
これは混乱を招くので望ましくないと思います。
この掲示板は質問を消去する機能が無いようですので、他の3つの質問の内容を削除し、例えば「重複により削除」とされることをお勧めします。
お尋ねの件は、健康保険法施行令41条3項によって適用が70歳以上に限定された同条5項により「当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるとき」とされていて、世帯別に高額療養費を算定する前に、外来分の高額療養費を個人別に算定します。そして、外来分として支給される高額療養費を控除した額で世帯合算分を算定します。
例えば標準報酬月額26万円で73歳のAさんにその被扶養者の妻で71歳のBさんがいたとして、ある月にAさんが1つの医療機関の外来で100,000円の一部負担金がかかり、さらにBさんについて1つの医療機関の外来で50,000円、入院で120,000円の一部負担金相当額がかかった場合、まずAさんの外来で100,000円-18,000円=82,000円、Bさんの外来で50,000円-18,000円=32,000円の高額療養費が算定され、外来分の高額療養費としてAさんで算定されずに残った18,000円とBさんで算定されずに残った18,000円に、Bさんの入院分120,000円を世帯合算した156,000円に57,600円の高額療養費算定基準額が適用されて98,400円の高額療養費が算定され、82,000円+32,000円+98,400円=212,400円がこの月の高額療養費として支給されます。
これは実は、Aさんの100,000円+Bさんの50,000円+Bさんの120,000円=270,000円から57,600円の控除した額と同額で、つまり、上記の例では外来分を個人別に算定する意味はありません。
しかし、標準報酬月額26万円で70歳以上75歳未満の者の外来に係る高額療養費の算定は、一部負担金等の支払回数や診療機関の数に関係なく、個人別に外来分を合計して18,000円を超えていれば超えた分が支給されます。
例えば、同一人が外来の眼科で15,000円、内科で18,000円、外科で20,000円支払った場合、70歳未満では高額療養費は支給されませんが、72歳であれば35,000円支給されますので、70歳以上の者について外来分を分ける意味はあります。
さて、特定の教材で生じた疑問は、その教材の制作に責任を負う方に質問されるべきだと思います。
この質問広場でも、質問の画面に赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。私見ですが、これはヤマヨビさんが、自校の教材の内容については、事務局が質問を受けるという態度表明だと思います。
特にH29健保3Dは平成30年改正の影響を受けていて出題当時から改変されていますので、教材制作者の責任は重くなります。
教材名を出して質問されるのであれば、出版社等の教材制作者に問い合わせされるべきだと思います。
これは、テキストについても同じか、それ以上に重要です。
テキストの場合、前後を広く(場合によっては科目の冒頭に戻って)捉えて関係を把握しないと、「ある場所の記述が正しいかどうか」が検証できません。
私が上記に例示したように、70歳以上75歳未満の高額療養費は、①外来部分の算定と、②世帯合算の算定が、2段階になっています。
70歳以上75歳未満の者と70歳未満の者が同一世帯に混在する場合は、さらに、③70歳未満の者を含めた世帯合算が加わり3段階になります。
このため、あなたが書かれている「外来・入院(世帯ごと)で標準報酬月額28万円未満の場合57,600円」が、上記①②を含めて書いてあるなら疑義が生じる可能性がありますが、上記②だけを指しているのなら簡略ではあっても正しい可能性があり、もしそうであればあなたが「正しく読めていない」だけの可能性があります。
このように、特にテキストのような広範囲を関連して記述してあるものについて、全体を見ずに論じることは難しく、場合によっては制作者への不当な誹謗になりかねないので、疑問は制作に責任を負う方にお尋ねにならなければなりません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2023-02-27 18:09:25