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労働基準法/解雇制限について
kanch 2023-03-01 11:39:13
解雇制限について質問です。
労基法の解雇制限についてですが、労災が適用されているケースはもちろん解雇制限はかかるかと思いますが、例えば、
「職場の環境が原因で鬱になった場合で、労災認定まではいかない(と想定される)場合」
については、解雇制限はかかるのでしょうか。
例:パワハラを訴え鬱となったが、パワハラの規定には該当しない等
法律上の文言では「労働者が業務上負傷し,または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間・・・」とあり、
「職場の環境が原因で鬱になる」とは、この条文の「業務上疾病にかかり」には該当するのではないかと思います。
検索したところ、弁護士によって見解が分かれているように見受けられました。
現実的に、職場のハラスメント等心理的不可要因の労災認定には、認定までに時間がかかり、
例えば会社の私傷病理由の休業期間が上限6ヶ月に設定されていた場合、休職期間満了しても依然復職できる状態似ない場合は、
当該労働者を解雇出来るか出来ないか、判断が分かれるところになるかと思います。
労基法規定の解雇制限について、労災認定には達しない心理的不可要因の疾病の場合は柔軟に運用するのか、どのような解釈なのでしょうか。
労働者が鬱になった場合、それが業務上の疾病として労災保険の給付対象になるかどうかは労災保険における精神疾患の認定基準によります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf
これで労災保険の給付対象になれば、労働基準法19条の解雇制限に掛かることは疑う余地がありません。
労働基準法75条は「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた」とあり、お尋ねの労働基準法19条も「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり」とあります。
つまり、理論的には、解雇制限に掛かる場合は、労働基準法75条以下の災害補償義務もあるはずです。
これに対し、労災保険の業務災害についての保険給付は、労災保険法12条の8第2項の規定により、「労働基準法75条以下の災害補償事由が起きた場合」に給付します。
つまり、業務上の疾病・負傷で療養し休業している場合に、労災保険の給付対象にならないということは、法の構造上はありません。
ただ、労働者は「これは業務が原因の鬱だ」と言っていても、会社は「本人のメンタルの問題で業務は関係ない」という場合はあり、この場合労働者は労災の保険給付や解雇制限について争うことになりますが、これは事実認定の問題であって、法の構造の問題ではありません。
お尋ねになっていることは上記の事実認定の問題です。
これは話し合い、行政に相談し、それで解決しなければ訴訟で争うことになります。
ある状態があって、業務災害の認定がされなかった場合に、事業主が責任を感じて解雇を避けたりする場合はあるでしょうが、それは事実認定についての社内問題です。
同じように、業務災害の認定がされず解雇があって労働者が不当解雇を争うのも事実認定の問題です。
業務災害の認定が出なかった場合に、監督署が解雇制限の指導をすることはまず無いと思います。
しかし、業務災害の認定がなくても訴訟は可能です。業務災害の認定は行政の業務であり、それは事実を補強することはあっても事実そのものではないからです。
逆に、仮に労働基準法19条違反が裁判で認められたとしても、だからといって労災保険が給付されることはないと思います。
労災保険には「広く公平な給付をする」という観点から、行政の裁量が入る余地が大きいからです。労災保険の不支給については、別に審査請求又は訴訟を起こすことになるでしょう。
なお、セクハラやパワハラは、事業主にそれを防止する措置を行う義務があります。
社内の規定はこの防止義務を果たすために置くものであって、規定の有無、内容及び内容の欠陥は、セクハラやパワハラの事実を左右するものではありません。
また、認定に時間が掛かるからというのは理由になりません。
事業主が業務上災害ではないと考えるなら解雇して、その解雇が不当であるかどうかについては後で争うことになり、仮に業務上であったとなれば、事実認定の誤りですから振り出しに戻ることになり、過ぎた時間をどうするかは話し合いで決まります。
休職については、多くの場合休職規定を適用する段階で業務上かどうかの問題があります。一般的に業務上の傷病による休業は休職規定にあたらないようにしていることが多いからです。
このため休職規定は適用したのに満了時退職の問題で悩むのは矛盾であることが多いのです。
仮に休職満了時の退職規定を適用したとしても、後の話し合いや訴訟で業務上だったとなるなら、解雇の場合と同じ扱いになります。
いずれにせよ、社労士受験に関係のあるテーマではありません。
テキストと過去問を適切に往復するトレーニングを重ねていれば、お尋ねのような事項が試験で問われるかどうかは自ずと分かります。
トレーニングが進むまでは、疑問は付箋を貼って先送りにし、受験対策上必要な内容に絞って学習されることをお勧めします。
また、質問広場は社労士受験のための掲示板です。
お尋ねのような実務的な内容を扱う場ではありません。
事実が生じて必要ならば監督署に相談し、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-03-01 13:38:31
ご回答ありがとうございます。かなり整理出来ました。
>労災保険法12条の8第2項の規定により、「労働基準法75条以下の災害補償事由が起きた場合」・・
上記について知識が抜けておりました。
社労士受験のテーマにそぐわない事について、申し訳ありません。
kanch 2023-03-01 14:11:05
> >労災保険法12条の8第2項の規定により、「労働基準法75条以下の災害補償事由が起きた場合」・・
> 上記について知識が抜けておりました。
あなたは、労災保険の業務災害の認定と、労働基準法19条の「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり」との関係をお尋ねになっています。
それなのに、労災保険の業務災害の保険給付が、どのような場合に給付されるかの復習をされていないのは、どういうことでしょう?
ここは社労士受験のことであれば誰でも質問できますが、また、誰でも回答できますので、ここで質問するということは、赤の他人の他人の知識と労力と時間を借りるということです。
まずは、自助努力だと思うのですが、いかがですか?
お気持ちは分かります。
初めから「別のもの」というお考えだったのでしょう。
でも、それはあなたの「頭の中の知識」に過ぎません。
疑問が起きたときは、ご自身の頭の中の知識に頼らず、テキストを広い範囲で(場合によっては用語の定義から)読み直し、必要に応じて口述講義を聴いてください。
今回のご質問は実務的な内容で、この場にふさわしくないと私は思いますが、それ以前に、そこに至るプロセスにも改善すべき点があるように思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-03-01 15:52:00
この度は、更にコメントを頂いていた事に気づかず、大変失礼致しました。
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お気持ちは分かります。
初めから「別のもの」というお考えだったのでしょう。
でも、それはあなたの「頭の中の知識」に過ぎません。
疑問が起きたときは、ご自身の頭の中の知識に頼らず、テキストを広い範囲で(場合によっては用語の定義から)読み直し、必要に応じて口述講義を聴いてください。
今回のご質問は実務的な内容で、この場にふさわしくないと私は思いますが、それ以前に、そこに至るプロセスにも改善すべき点があるように思います。
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至らない点と、改善すべき点について、今後はこころに置き取り組んで参ります。
この度は、このような内容の質問であったにも関わらず、お時間をとって頂き恐縮の限りです。
ありがとうございました。
kanch 2023-04-19 10:26:57