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国民年金法/任意加入被保険者の条件について
Ponkichi 2023-03-02 14:42:42
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者
が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その翌日に任意加入保険者資格を喪失する。
これは昨年の正解問題なのですが、
任意加入被保険者資格として、下記に該当すれば適用されるはずです。
『日本国籍を有するものであって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの』
なぜこちらの条件に当てはまるのにもかかわらず、こちらが適用されずに翌日に喪失することになるのでしょうか?
すみません、バタバタしているので簡単にいうと、手続きの問題です。
任意加入被保険者制度の発足当時から、国内居住の任意加入と海外居住の任意加入は、手続きが違いました。
今では、海外居住でも国内に銀行口座があれば保険料を口座振替にできるため、差は少なくなっていますが、それでも海外居住の場合は原則として、国内の協力者を届けておく必要がある等の違いがあります。
このため、任意加入被保険者制度の発足当時から、国内から海外、海外から国内に移る場合は、任意加入被保険者の資格を一旦喪失し、改めて任意加入被保険者の申し出をすることになっています。
追記
昨夜は背景だけを書きましたが、それよりもまず、質問された方は、被保険者の資格の取得と喪失が別規定であることと、その意味を理解されていないように思います。
例えば、法附則5条1項1号の「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者」が任意加入被保険者になった場合、年齢による喪失は、60歳ではなく65歳です。
資格取得の規定の内容が、任意加入被保険者になった後も影響するなら、この者は60歳で資格喪失しないとおかしいでしょう?
また、この者が60歳で資格喪失しないのは、法附則5条1項2号に「日本国内に住所を有する60歳以65歳未満の者」があるからではありません。
法附則5条5項の資格喪失規定の1号が「65歳に達したとき」になっているからです。
資格取得の規定は資格取得の規定であり、資格喪失の規定は資格喪失の規定で、それぞれが機能します。
そして、資格喪失に該当した者が、その時点でなお、いずれかの資格取得要件を満たす場合は、みなし規定がある場合は別にして、改めて資格取得の手続きをする必要があります。
さらにいうと、過去問の正誤に疑問を持つ姿勢は受験対策として好ましくありません。
過去問にも疑義のある肢はありますが、過去問が理解できないときに疑問を持つべきは、過去問の正誤ではなく、あなたの知識です。
頭の中の知識は横において、まずテキストを読み直し、各規定がどのようになっていて、どのように適用されるのかを確認してください。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2023-03-03 09:23:30