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法18条3項
年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

法18条の2第1項
前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
法18条の2第2項
毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。



法18条の2第2項は「前項の規定により切り捨てた」とあり、前項である法18条の2第1項は「前条第3項の規定による支払額に・・切り捨てる」とあり、前条第3項は支払期月(原則偶数月)の支払いを書いています。

このため、法18条の2第2項にある「毎年3月から翌年2月まで」に切り捨てた金額は、支払期月(原則偶数月)に切り捨てた額の合計額で、これが加算額になります。

また、支払期月が必ずしも偶数月になるとは限らない例外も書いてありますから、ここに3月があることに問題はありません。

さらに法18条の2第2項には、加算する月について「当該2月」とあり、「当該」ですからこれが同じ条文の「翌年2月」を指すことは明らかであり。「支払期月」は法18条3項の「前支払期月に支払うべきであった」や「その支払期月でない月であっても」の構文から、現実に年金を支払う月の意味であるのは明らかだと思います。

法18条から通して読めば、前後関係はとても明らかだと思いますが、そこまで遡ってテキストを読んでから質問しましたか?

まず、テキストを広い範囲でしっかり読み込むことをお勧めします。

参考になった:3

poo_zzzzz 2023-03-05 08:42:20

ご指導ありがとうございます。
テキストにも「(④は2 月期支払額に加算)」と記されているので、端数の1円繰り上げが2月に振り込まれることは、
なんとなくわかったのですが、2 月期支払額ということは、12月分と1月分に加算するとこになるので、
そのなると、年度単位で額の変更を行うのなら、年度末の3月で集計処理して、2月分3月分の支払いとなる4月に振り込みを
イメージしてしてしまい、質問させて頂きました。
受験勉強するレベルの人間でなく、申し訳ございません。

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PAJERO-V97W  2023-03-08 10:25:36

あなたがどんな受験履歴を持っておられるのかは知りませんが、過去にあなたが、今の質問広場で初めて質問された年月日は知っています。
模試についてのやまよびさんへのご質問でしたので私は回答しませんでしたが、しばらく後の雇用保険の所定給付日数の質問に答えています。
それからの期間を考えて、あなたは社労士試験で何が問われるかはご存じのはずです。
まず、最初にお尋ねしたいのは、今回の質問が受験にどんな影響があるのでしょう?
ここは社労士受験のための場です。



法18条と法18条の2は、年金について現実の支払方法を定めた規定です。
このため、年金額の決定や改定とは関係ありません。
まず、ここを理解してください。
年金額の決定や改定と、その具体的な支払方法は、基本的には連動していません。



あなたは、法18条の2第2項を、年度で改定された年金額を100%支払うための規定だと思っておられるようですが、そうではありません。
単に、受給権者の不利益を是正するための一つの措置に過ぎません。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/nenkingaku/20140421-01.html#:~:text=%E5%B9%B4%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6,%E3%81%AB%E5%88%87%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

このサイトを見ていただけば分かるように、支給停止等で2月期の年金の支払いが無い場合は端数の精算はしません。
「その程度のもの」なのです。
また、このサイトにも「2月期の支払額に加算して支払います」とありますから、分かりやすいですね。

もし、年度で改定された年金額を100%支払うための規定であるなら、6月支払期から4月支払期間までの支払った年金額を合算し、それを当該年度の年金額と比較して差額を支払う必要があります。
年金額には年度中にも改定があり、支給停止もありますから、単に切り捨てた端数を合計しただけでは当初の年金額に戻らない場合があるのです。
年度中の年金額の改定については、厚生年金保険法の36条の2第2項にも同様の規定があることから、受験される方として当然思い至ると思うのですが、いかがですか?
まぁ、私が書いたような差額支払いをしても、年度途中で年金額が改定された場合は、やはりそこに端数処理の問題は生じるのですが・・・

また、先のサイトも分かりやすいですが、お尋ねのテーマは下記のサイトを見るとより分かると思います。

https://www.kkr.or.jp/nenkin/kumiaiin_taishoku/pdf/sitteokitai/015-02.pdf

KKRですから第2号厚生年金被保険者さんについてですね。
ここに「各定期支給期月の支給額は、年金額の 1/12 の2か月分で、円未満の端数があるときは、2月定期支給期月の額に加えて送金します。」と、あります。
「送金する」と書いていますが、これについて「これは2月分が支払われる4月分の送金を指している」とは、思わないと思います。

私はこれらのサイトを「2月期の支払額」で検索して、数分で2つの内容を確認しました。
テキストや口述講義に無い事項を確認されたいのであれば、最低でもこの程度の手間はご自身で取ってください。



最後に、私が最初の回答でこれらのサイトに触れなかったのは、なによりも「法18条から通して読んで、理解していない」ということを、「受験対策として問題」であると強く思ったからです。
さらに今回のコメントで、厚生年金保険法と横断した理解ができていないと感じました。
厚生年金保険の在職時定期改定は10月ですよね?これは意識にありましたか?
はっきり言って、国民年金法の学習中に思いつきで浮かんだ疑問を、ご自身の考えだけで他の箇所との結びつきを考え、広く調べもせずに質問しておられるようにしか思えません。
あなたがもしまだ受験中なら、今まであなたが得た経験からも、今しなければならないことはこのようなことではないと、お分かりになるはずなのですが・・・
もう一度書きますが、ここは社労士受験のための場です。

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poo_zzzzz 2023-03-09 00:02:54



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