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法52条7項及び法附則16条の3第2項は、「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」について「障害厚生年金の額を改定しない」とは言っていません。

① 「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」が
② 「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者」である場合に限って
③ 「法52条1項から3項の規定(職権改定と改定請求)を適用しない」
と言っています。

障害厚生年金の受給権を有していて、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者は、特殊なケースを除き、受給権発生当時から1度も1級又は2級に該当したことがない障害厚生年金の受給権者です。

気をつけて欲しいのは、この者は3級の障害厚生年金を受けているとは限りません。障害の程度が軽減し、障害等級3級にも該当しなくなっても、65歳到達後(65歳到達後に障害等級に該当しなくなったときはその後)3年を経過するまでは「障害厚生年金の受給権者」であるからです。

また、「特殊なケース」は65歳以後に障害厚生年金の受給権を得た場合です。
65歳以後は、老齢又は退職年金の受給権がある場合は国民年金の被保険者になりませんから、その場合は1級又は2級の障害で障害厚生年金の受給権を得ても、障害基礎年金の受給権が生じないのです。



あなたは、この法52条7項が「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者」の場合に「限って適用される条文である」と理解した上で質問されていますか?
そして、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者」とは、何を意味するかを考えましたか?
これを考えれば、「ああ、障害基礎年金には3級が無い!」と思うはずですから、国民年金法34条の障害基礎年金の改定を確認するはずですが、それを確認し、厚生年金保険法52条と見比べましたか?
国民年金法34条には7項が無く、65歳以上の場合も、老齢基礎年金の受給権者である場合も書いていません。
そのあたりとの関係も、理解した上で質問されていますか?

「私の認識」って何でしょう?
他の多くの方にも書いていますが、疑問が起きたときにご自身の頭の中の知識に頼ってはいけません。

あなたの認識と違ったことがテキストにあれば、まず、あなたの頭の中の知識ではなく、テキストの内容が正しいと考えてテキストを広く読み返し、口述講義を聴き直します。
そして、ご自身の知識と、どこが合っていて、どこが違うのかを確認し、その上で正しい規定を理解するのが受験学習です。
あなたは、ご自身の認識と違うから矛盾だとおっしゃっていますが、どこが同じで、どこが違うか、事細かに確認しましたか?
また、法令は正しくかっこ書きまできちんと読んでいますか?
教材を見ることができないので分からないのですが、この厚生年金保険法52条7項あたりは口述講義で触れるような気がしますが、それは確認しましたか?

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poo_zzzzz 2023-03-09 11:23:18

丁寧な回答を本当にありがとうございます。
何度も読み返したら確かに分かったことかもしれません。
質問の前によく読んで聞いてするべきだったと反省してます。
気をつけてほしいのは、、、以下も大変参考になりました。
ありがとうございました。
またお願いします

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nekosan11  2023-03-09 11:27:32

厳しいことを書きましたが、私は質問された方の疑問にお答えするために回答していません。
社労士試験に合格するために、今、何が必要かということに重きを置いて回答しています。
択一の学習に必要なのは、直前期までは原則的にテキストの読み込みと口述講義の聴取と過去問の演習、そして演習を通じたテキストの再読み込みとそれによる知識の練り上げと理解と学習範囲の見直しの繰り返しです。
いわば、これは反復を伴うトレーニングです。

学習中期までの教材は基本的にテキストと口述講義と過去問だけです。
社労士試験で一番難しいのは、合格に必要な知識の取捨選択ですからよけいなものに手を出すのはお勧めしません。
しかしテキストに書いてあることと口述講義の内容の把握、そして過去問の演習という「窓」を通じた、テキストの知識の見直しは、徹底的にしなければなりません。
そこが、トレーニングです。

疑問が起きたときに、テキストの内容を広い範囲で読み込み、口述講義を聴き直し、ご自身の頭の中の知識と突き合わせ、どこが同じでどこが違うのかを確認し、どうして疑問が生じたのかを考えることそのものがトレーニングですから、それをせずに他人を頼るのは、自ら合格から遠ざかる行為だと思います。
これをしないと、テキストの知識を実戦的な形に練り上げることが難しく、かつ、過去問に出題されていないテキストの内容をどのように扱うかの判断も難しいと思います。
そしてそういったトレーニングをする習慣をつけることが、社労士試験に合格するために、今、必要なことだと私は考えています。



> 何度も読み返したら確かに分かったことかもしれません。

「でも、分からなかったんだ」というお気持ちが滲み出しているように思います ^^;
でもね、私がお伝えしたいことがそこにもあります。
私がお伝えしたかったことの一つは、「読んでいるつもり、理解しているつもりでも、できていませんよ。」ということです。
そしてそれは決して「ダメなこと」ではありません。
直前期まではそれでも良く、また、それで当たり前なのです。
だからこそ、「書いてあることがきちんと読めていないかも知れない。読んでいても理解の仕方が間違っているかも知れない。」と、ご自身の頭にたたき込んでからテキストの再確認をしないと、テキストを「広い範囲で」読み直すこともできませんし、読み直しても「気づき」がないことが多いのです。

その意味で、「「私の認識」って何でしょう?」と問いかけさせていただきました。
疑問が生じ、それを解決するためにするべきことをされていたなら、比較の対象は「私の認識」ではないはずだと思います。



> またお願いします

それは良いですが、他人を頼るのであれば、私が上に書いた内容をよく読んで、あなたがなさるべきトレーニングをしっかりした上で、テキストと過去問の範囲内で質問されることをお勧めします。
私が回答する場合、合格という観点から、学習方法についてはアドバイスしても、質問の内容にはあえて回答しない場合もあります。

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参考になった:2

poo_zzzzz 2023-03-10 13:58:51



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