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雇用保険法/出生時育児休業給付金
kanch 2023-03-20 11:46:11
法第61条の8
出生時育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、・・・・・(略)
出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては
【当該出生の日から当該出産予定日から】起算して・・・・(略)
出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては
【当該出産予定日から当該出生の日から】起算して・・・・・(略)
法律条文の中の起算日について、例えば【当該出生の日から当該出産予定日から】と【から】が2回出てくるのでどちらが起算日か分からないのですが、
①予定日前出産
②予定日後出産
について、申請期間の起算日はいつなのでしょうか。
日本語力が乏しく、申し訳ありません。
原則(法61条の8第1項本文)
出生時育児休業を取得可能な期間は、「その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで」である。
例外(法61条の8第1項 1つめのかっこ書き)を、かみ砕いて書くと、
① 出産予定日前に当該子が出生した場合は、
② 出生の日から
③ 出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。
④ 出産予定日後に当該子が出生した場合は、
⑤ 出産予定日から
⑥ 出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。
①と④が条件で、②と③の間、及び、⑤と⑥の間が期間です。
下記に、法61条の8第1項1つめのかっこ書きの原文を載せておきます。
出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。
「かみ砕いて」と書きましたが、上記①から⑥は、ほぼこの条文のままで、ただ単に条文を区切って箇条書きにし、読みやすいように「当該」を除いただけです。
「わからない」のは、あなたが「から」の重なりに面食らった、「思い込み」に過ぎません。
慌てず、「何のための規定か?」を考えて読んでください。
また、日本語は、その構造上、後ろから区切った方が文脈が捉えやすい場合が多いのです。
①と④が条件であることは分かっておられるのですから、それぞれの条件ごとに、後ろから区切って行けばいいのです。
【当該出生の日から当該出産予定日から】起算して8週間を経過する日の翌日まで
【当該出産予定日から当該出生の日から】起算して8週間を経過する日の翌日まで
ではなくて、
当該出生の日から【当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで】
当該出産予定日から【当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで】
なんです。
後ろから区切れば簡単ですね。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2023-03-20 22:48:15
回答へのお礼のコメントより前に新規に質問をしてしまい、大変失礼致しました。
回答について、理解いたしました。
お忙しい時間を使って頂き回答頂いたにも関わらず、申し訳ありません。
kanch 2023-04-16 10:18:31