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労働保険徴収法/口座振替による納付について
tigyo710 2023-03-21 22:42:37
口座振替による納付の範囲(則38条の4)
納付書によって納付が行われる次の労働保険料に限られます。
①通常の概算保険料(延納によるものを含む。)
②確定保険料の不足額
この②が納付書によってというのが理解できません。
概算は納付書によって、確定は納入告知書によって行われると学習しましたがなぜ納付書によってという条件がくっついてきているのでしょうか?
則38条の4
法第21条の2第1項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によって行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。
お尋ねの内容は、上記の則38条の4とは全く違う書き方なので、受験用に編集してまとめられたテキストか参考書の内容を書かれているような気がします。
このため、ご質問は、教材の編集内容についてのご質問のように見えます。
もし、教材の書き方や表現で疑問を抱いておられるならば、教材を編集された方にお問い合わせください。
もし、やま予備さんの教材であるなら、質問広場の質問画面に赤字で下記の注意書きがありますので、やま予備の事務局さんにお尋ねください。
※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。
この質問広場は、社労士試験に関して、誰でも質問でき、誰でも回答できる場であって、特定の教材の内容を論じる場ではないように思います。
蛇足
認定決定の場合の確定保険料を考えていませんか?認定決定によって納付すべき確定保険料は、口座振替の対象になりませんよ。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-03-22 00:09:41
コメントありがとうございます。
ただ、私は「回答」はしましたが。「解答」は書いていませんよ。
また、「蛇足」については考えましたか?
納入告知書による通知の対象になるのは、則38条5項の定めにより、
① 有期事業の確定保険料の特例(法20条4項により準用される法17条2項)
② 確定保険料の認定決定における追徴金(法21条3項により準用される法17条2項)
③ 印紙保険料の認定決定における追徴金(法25条3項により準用される法17条2項)
④ 確定保険料の認定決定(法19条4項)
⑤ 印紙保険料の認定決定(法25条1項)
⑥ 特例納付保険料(法26条4項)
となっています。
かつ、則38条4項の定めにより、印紙保険料を除く労働保険料その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならないことになっています。
これに対し、口座振替の対象となる保険料を定める則38条の4の条文にある確定保険料は、法19条3項の確定保険料であり、上記①から⑥に該当していません。
これは、例えば年度更新の場合の確定保険料の申告額に対して、すでに申告し納付した概算保険料が不足していた場合に納付する、不足分の確定保険料などを指します。
疑問が起きたときは、あなたが普段見えていない「壁」が、あなたに見えた瞬間である場合が多いのです。
教材の内容に誤りが無いわけではないですが、試験の合格のために考えるなら、この時にまず疑うべきは、教材ではなくあなたご自身です。
理解できないなら、あなたの今の知識を捨て、まず広い範囲で復習するのです。
あなたが学習したと思われている内容にとらわれず、テキストを広い範囲で読み返し、口述講義を聴き直すようにして、ご自身の学習内容を確認されることをお勧めします。
余談
納入告知書というのは、用語の不正確さを承知でおおざっぱに言うと、政府が金額を指定した支払命令書であり、政府からの通知書であるとともに、納付にも使用されます。
則38条の4の条文は「及び」「並びに」の構文となっていて、確定保険料である「法第19条第3項」は「並びに」の後にあります。
このため、条文を日本語として見た場合には、「法第19条第3項」が、「納付書によって行われる」という語句の修飾を受けるかどうかについて、個人的に疑義があります。
そこで、先の回答では則38条の4にある法19条3項の内容に踏み込まず、教材の編集に疑問があるなら編集された方にお尋ねくださいと書くと共に、あなたの疑問に対するヒントとして「蛇足」を書きました。
先にも書きましたが、口座振替を定める則38条の4にある法第19条第3項の確定保険料は、例えば昨年度の年度更新で申告し、すでに納付した概算保険料が3,000,000円であった場合に、事業主が確定保険料を計算したら3,500,000円となったため、これを申告し、不足分の500,000円を納付するような場合を指します。
この不足分の確定保険料は、政府が納付額を決定して事業主に通知するのではなく、事業主が確定保険料を計算し、事業主自ら申告して、事業主自ら納付するものです。
この不足分の確定保険料は、例えば年度更新で口座振替を使わない場合、その年度の概算保険料(延納の場合は1期目の概算保険料)と、同じ1枚の納付書で納付することになります。
なお、これは法19条3項の確定保険料の一つの例であり、法19条3項の確定保険料は年度更新だけではなく有期事業でも発生し、また、当該確定保険料に対する概算保険料の納付が無かった場合は、不足額ではなく確定保険料の全額になります。
当該確定保険料に対する概算保険料の納付が無い場合というのは想像しにくいと思いますが、例えば今のような年度末に年度更新の対象になる事業を開始した場合、実務ではその年度の概算保険料の申告納付をしません。保険関係成立届だけを提出し、確定保険料全額を初回の年度更新で申告納付します。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-03-24 11:16:56