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厚生年金保険法/退職時改定の「1か月を経過した日」の期間計算
alpha1 2023-03-30 15:41:01
厚生年金法43条3項(退職時改定)の「1か月を経過した日」の考え方についてご質問します。
7月31日に「退職」した場合を考えると、「その日」(法43条3項)とあるので7月31日が起算日となり、
その応当日(8月31日)の前日である8月30日が期間満了日であると思います。
そして、「経過した日」とあるので、8月30日(期間満了日)の翌日である8月31日が「1か月を経過した日」となり、
条文上の「1か月を経過した日の属する月」とは、8月31日の属する8月になるかと思います。
おそらく以上の理解は正しいと考えておりますが、その先が分かりません。
1月31日に「退職」した場合を考えると、「その日」(法43条3項)とあるので1月31日が起算日となり、
2月31日という応当日がないことから、民法143条2項により平年であれば(閏年でなければ)2月28日が期間満了日であると思います。
そして、「経過した日」とあるので、2月28日(期間満了日)の翌日である3月1日が「1か月を経過した日」となり、
条文上の「1か月を経過した日の属する月」とは、3月になるように思われます。
しかしながら、このような理解はどこかが誤っているようで、平成28年問8Aの過去問によりますと、
1月31日に退職した場合には2月が「1か月を経過した日の属する月」であるとされています。
上述した私の理解のどこに誤りがあるのか分からないため、ご教示ください。
よろしくお願いします。
法14条を復習して、疑問があれば、お手数ですが再度ご質問ください。
追記
ああ、すみません、法14条の確認はしていただいていますね。
失礼をお詫びします。
平成28年当時に私がこの問題を解いたときのメモを見ると、今回あなたが書いておられることと、ほぼ同じ内容の私の考察(愚痴?)が見つかりました。
しかし、過去問の正誤は変わりませんし、私はこのメモに年金事務所確認済と書いているので、実務の扱いも同じのはずです。
このことは、3月、5月、8月、10月の末日退職でも起きます。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-03-30 23:16:10
ご回答ありがとうございます。
結局のところ、法改正において、退職日の属する月の「翌月改定」を実現するために法43条3項のかっこ書きを設けたものの、
翌月に応当日が存在しないケースについて配慮が足りない条文の書きぶりとなった。
しかしながら「翌月改定」を実現するために法改正がおこなわれたという経緯から、解釈上の理屈はよく分からない
(民法の期間計算の条文をあてはめるとおかしな結論のように思われる)が、
翌月に応当日が存在しないケースにおいても「翌月改定」が行われている・・・と理解しました。
「年金事務所確認済」のメモが残っているとのご説明が、逆に説得的で、気持ちがすっきりしました。
この疑問はこれ以上追求しないこととします。
あたらめてお礼申し上げます。
alpha1 2023-03-31 00:38:04
そうですねぇ、一元化前の共済側の規定に寄せた法改正であったと記憶しているので、一元化前の共済組合法を見れば、何か分かるのかも知れませんが・・・
こういうときのために、何年かおきに気まぐれに古い労働法全書を残しているのですが、そうやって手元に残っている平成20年代前半の労働法全書には、共済組合法が載っていないんですよ。
今から当時の規定を見るのは結構な骨です。大きな図書館でも行けばわかるかも。
7年前に、私が自分自身に愚痴ったついでに、そのあたりもトレースしておけば良かったですね・・・
しかし、「経過する日」「経過した日」は、文理的に考えると「あれ?」のような扱いはあります。
私が疑問に思っているのは、例えば、障害の程度の改定の「診査を受けた日から起算して一年を経過した日後」です。
診査を受けたのが4月10日であれば、1年の期間満了日は翌年4月9日で、「経過した日」は翌年4月10日ですから、その「後」であるなら、翌年4月11日以降でないと再審査が受けられません。
これ、制度趣旨から考えて、翌年4月10日以後は、再診査を受けられるのが自然だと思うのです。
私は受験対策や法令解釈のために、容易に行政の窓口に負担を掛けるべきではないと思っているので、この件については実務の確認をしていません。
お尋ねの件については、退職者の年金相談は私の実務でも多いので、念のため複数の年金事務所に問い合わせましたけどね(笑)
それ以外にも、社労士試験では、期間に関して「あれ?」と思う出題はありました。
例えば、労災と雇用の不服申立てに「審査請求をした日から三箇月」「審査請求をした日の翌日から起算して三箇月」と異なる表現があり、しかし民法上の到達日は同じなのですが、この表現を逆に出題して、誤肢扱いになっていたことが、遠い昔にあったように記憶しています。
ですから、過去問で期間に関する表現に疑問がある場合、正誤の扱いを確認して揺るいでいなければ、深追いされない方が良いと思います。
しかし、期間の問題を具体的な日付を当てはめて考えようとされる姿勢はとても良いと思います。
なにより、条文に対する考え方が柔軟になると思うのです。
例えば、平成24年雇用2Cはイージーな肢ですが、条文の文章ではなく、具体的な日付で問われた場合には、間違えられる方が多いのではないかと思っています。
労働局の手続きの手引きでも、施行規則7条通りの扱いであることが書かれているのですが、聞くところによると、職安の方でも間違えられる場合があるようです。
今回は、早とちりで失礼な回答をして申し訳ありませんでした。
改めて、お詫び申し上げます。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-03-31 11:27:11
ご回答ありがとうございます。
質問をさせていただきました過去問については出題ミスとは思っていないのですが、
やま予備さんの過去問集を解いておりますと、「出題に疑義がある」旨の解説が散見されます。
本試験問題はおそらく、作問を試験委員相互でダブルチェックをしていないのだろうなあ・・・と感じております。
試験委員は日本を代表するその道の専門家でいらっしゃるかとは思うのですが、
人間誰でもミスはするもの、せめて相互チェック位して頂きたいなあ・・・と感じてしまいます。
***
とても丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
回答にお時間を頂いていることが明らかなので、恐縮しております。
まだちょこちょこ自分の理解の正しさに疑問を感じる箇所がありますので、
今後ともお手すきな折にお付き合いいただけましたら幸いです。
alpha1 2023-03-31 14:18:41
平成28年厚年問8Aは実務的には正しい肢ですから、文理解釈を除けば論じようがないですね。
私は、社労士試験の出題は、一つ一つの肢がグレーであることをさほど気にしていないのだと思います。
まぁ、普通に考えたら、こちらを選ぶでしょ?のような・・・
一問一答では疑義がある場合はありますし、個数問題もありますが、多くの出題は択一ですからね。
私はいつも書きますが、そういった、出題者の考えに沿った解答を導き出す能力を磨くのが、受験勉強だと思っています。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-03-31 14:39:41
ご回答ありがとうございます。
なるほど、「一つ一つの肢がグレーであることをさほど気にしていない」というのは
興味深いお考えですし、奥が深いなあと思わされました。
昨年の本試験においては、「令和4年社会保険労務士試験の問題誤りについて」という
正式な文書が公開されましたように、健康保険法の問6と問10の2問において、
明確な出題ミスがあったと認められました。
この文書では、「厚労省、試験委員、全国社労士会連合会において対策を検討し・・・」
とされているので、その対策がどのようなものであるかは知る由もありませんが、
受験生の身としては、ミス問、疑義問が減ることに期待しております!
alpha1 2023-03-31 16:47:29