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労災保険法/支給調整
kanch 2023-04-15 11:05:47
第三者行為災害と民事損害賠償の支給調整についてお伺いさせてください。
労働者が死亡し、先に同一の事由により(第三者・事業主から)損害賠償を受けた場合の遺族補償年金で
その後その遺族が失権し、転給後の者に支給される遺族補償年金の支給調整について、
①第三者行為災害→転給後の者に支給される遺族補償年金:支給調整される
②民事損害賠償→転給後の者に支給される遺族補償年金:支給調整されない
という理解でいいでしょうか。
テキスト・問題集から別々の問題でそれぞれ出てきたので、なぜこのような違いが出てくるのか解説がなく理解出来ませんでした。
(そして果たして上記の理解であってるのかも不安です)
何卒よろしくお願いいたします。
→修正です。
①第三者行為災害→転給後の者に支給される遺族補償年金:支給調整される
②民事損害賠償→転給後の者に支給される遺族補償年金:支給調整される
民事損害賠償→転給後の者に支給される「遺族補償一時金」:支給調整されない
という理解でいいでしょうか。
あなたは、2023-03-20 11:46:11の質問に対し回答があったのに、コメントを返しておられません。
それであるのに新たな質問を重ねられるのは、マナーに反する行為であると思いますが、いかがですか?
追記
「民事損害賠償→転給後の者に支給される「遺族補償一時金」:支給調整されない」の意味が分かりません。
過去問にはない論点であるように思いますが、あなたのテキストにはどのように書かれているのでしょうか?
第一「転給」であるなら、新たな受給権者が受けるのは「年金」のはずですね。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2023-04-15 16:19:27
マナーが至らず大変失礼いたしました。
(言い訳になりますが、お礼コメントを投稿していたのですが、コメント入力のあとの確認画面でもう一度投稿ボタンを押さないといけなかったようで、押し漏れておりました)
いつも的確な回答をありがとうございます。
独学のため、こちらでは皆さんの質問も合わせて大変勉強させていただいております。
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>「民事損害賠償→転給後の者に支給される「遺族補償一時金」:支給調整されない」の意味が分かりません。
>第一「転給」であるなら、新たな受給権者が受けるのは「年金」のはずですね。
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そ、そうですよね。たしかに、仰るとおりです。
長くなってしまい恐縮なのですが、問題&テキストに記載していた内容です。
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問:第三者の行為によって生じた事故により労働者が死亡し、遺族補償年金の受給権者である労働者の妻が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた場合は、
政府は、その価格の限度で、保険給付をしないことができるが、その妻が失権した後の後順位の受給権者に対する遺族補償年金については、支給調整は行われない。
答:誤り(転給者に支給される遺族補償年金についても、支給調整の対象となる)
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そこで、「転給者の保険給も支給調整の対象」と理解したのですが、その後テキストを進めていて、民事損害賠償の支給調整のところを読んだとき
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<支給調整の対象>
「▪原則......民事損害賠償を受けた保険給付の受給権者
▪例外......遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金・遺族年金の受給権者に関しては、先順位の受給権者が失権し、転給を受けた後順位の受給権者については、支給調整を行いません。」
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とあったので、
第三者災害の場合:転給者に支給される遺族補償年金についても、支給調整の対象となる
民事損害賠償の場合:転給者に支給される遺族補償年金については、支給調整の対象とならない
この違いに「なんで違うの?」となってしまい、上記の理解でいいのか自信が持てずにおりました。
あまり深く理由を考えず、この通りに理解しておけばいいのでしょうか。
それとも何か捉え違いをしているでしょうか(←けっこう捉え違いをしていることが多いのです)。。
手厳しい回答でも構いませんので、教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
kanch 2023-04-16 10:39:57
第三者行為災害の場合の転給による受給権者に年金の給付を行った場合においては、当該転給による受給権者が、第三者に対して請求しうる損害額の範囲内において、求償を行うことになっています。(S41.6.17基発610号)
解釈総覧で見える限りにおいて、この通達に控除のことは書いていないのですが、転給後の年金給付が求償の対象になるのだから、損害賠償があった場合は当然のこととして控除の対象になるという運用なのかなと思います。
これに対し、事業主からの民事損害賠償の場合は、労災保険給付の支給調整の事由となる民事損害賠償を受けた労災保険給付の受給権者について支給調整を行う。ただし、遺族(補償)年金の受給権者のうち先順位の受給権者が失権した後の後順位者の受給権者については、支給調整を行わない、とされていて、転給後は支給調整が行われません。(S56.6.12発基60号)
この違いを論理的に説明することは私には難しく、これに関する公的な文献も見たことがないので、私見になりますが、簡単に言うと、
・ 第三者行為災害は、民事損害賠償を行うべき者が労災保険とは無関係であり、第三者が負う民事損害賠償義務について労災保険の恩恵を与える理由はないため、保険給付を行った場合は求償し、民事損害賠償が行われた場合は保険給付を行わない(控除)のが基本である。
・事業主には元々労働基準法によって労働者の業務災害に対し無過失責任の補償義務があり、これは無過失責任であるから、事業主に不法行為や過失が無くても補償しなければならず。労災保険は事業主から保険料を徴収するかわりにこの災害補償義務を肩代わりする保険である。このため、事業主が負う災害補償責任に対し保険給付が行われるのは当然であり、求償の問題は起きない。しかし、同一の支給事由に対し、民事損害賠償と保険給付が二重に行われることは不当な利得であるため、そのような場合は一定の範囲で調整を行う。
このように、第三者と事業主の間には、「保険給付の恩恵を受けるべき者かどうか?」という点で、決定的な違いがあるのです。
また、遺族年金の後順位の受給権者と先順位の受給権者の関係を考えた場合、例えば先順位の受給権者が亡くなっていた場合に後順位の受給権者がその相続権者であるかどうかは不確定で、先順位者が受けた民事損害賠償の恩恵を後順位者が受けるとは限りません。
このため、事業主からの民事損害賠償の場合は、支給の調整の範囲を絞っているのではないかと思います。
この部分は難しく考えず、「第三者と事業主は立場が違うから」くらいの感じで、流しておかれることをお勧めします。
特に法附則64条は難解(特に1項)で、出題実績も少ないので、深入りはお勧めしません。
ところで、第三者行為災害の求償の通達に「当該転給による受給権者が第三者に対して請求しうる損害額の範囲内において」とあるのが、実は私は引っかかっています。
求償が「当該転給による受給権者が第三者に対して請求しうる損害額の範囲内」に限られるのであれば、控除の場合も、行われた民事損害賠償と転給による受給権者の関係を問うと思うのですが、実務で該当する事案に当たったことがないので、私には分かりません。
なお、労災保険が「事業主のための保険」である、という意識は、受験対策として大切です。
自動車保険は誰のための保険でしょう?
保険給付を受けるのは、交通事故に遭った被害者ですが、本当に救われるのは、それによって民事賠償責任を免れる運転者又は自動車の所有者ですよね?
また、自動車保険は被害者を問いません。
保険の対象となる自動車が交通事故を起こし、民事損害賠償責任が生じたのであれば、誰が被害者であっても保険給付は行われます。
同じように、労災保険には、労働者を被保険者とする概念がありません。
使用者と労働者の指揮命令関係の元で、業務に起因して起きた事故により、事業主に労働基準法上の災害補償責任が生じたのであれば、その日1日限りの、1時間だけのバイトであっても保険給付は行われます。
制度の基本的な理解が進むと、今の私がそうであるように「なぜ違うのか?」は説明できなくても、「ああ、制度を考えたらそれくらいの違いはあるかもね」という意識がでてきます。
受験対策として、そのような意識で制度を眺めることができるかどうかは重要です。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2023-04-16 14:05:19
お忙しいところ、早々にご返信いただき感謝いたします。
とても深いところまでご説明頂いて、一度で理解するのが難しかったのでこの後時間をかけて、何度も読み返したいと思います。
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労災保険が「事業主のための保険」である、という意識は、受験対策として大切・・・
「なぜ違うのか?」は説明できなくても、「ああ、制度を考えたらそれくらいの違いはあるかもね」という意識がでてきます。
受験対策として、そのような意識で制度を眺めることができるかどうかは重要です。
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とても刺さりました。
その意識が足りなかったので、今回の違いに立ち止まりすぎていたのだと分かりました。
無料では申し訳ないほど、いつも助けられております。
本当にありがとうございます!
(今回は、ちゃんと確認と投稿ボタンを2回押してお礼コメントがすぐ反映されるように致します!!)
kanch 2023-04-16 14:06:42
> とても刺さりました。
> その意識が足りなかったので、今回の違いに立ち止まりすぎていたのだと分かりました。
3月はじめに「労災保険の業務災害についての保険給付は、労災保険法12条の8第2項の規定により、「労働基準法75条以下の災害補償事由が起きた場合」に給付する」ということを知らなかったために整理できなかったという意味のことを書いておられますよね?
私はこの時に、「労災保険の業務災害の認定と、労働基準法の関係をお尋ねになるのに、労災保険の業務災害の保険給付が、どのような場合に給付されるかの復習をされていないのは、どういうことでしょう?」と書きましたが、これに対して、あなたのコメントをいただいていません。
この時に、きちんと復習しましたか?
もし、この時に、事業主と労災保険の関係をきちんと押さえておられたら、今回のご質問は無かったか、または形を変えていたのではないですか?
ご本人の資質にもよりますが、社労士試験は丸暗記でも合格できる試験です。
疑問が生じても、とりあえずテキストに書かれていることを覚え、過去問でそれを実戦的な形に磨き上げることができれば合格できます。
また、テキストと口述講義、過去問の往復の中で知識の範囲が拡がり、おぼろであった法令の骨格がはっきりしてくると共に、多くの疑問は解消します。
通学や、添削を伴う通信以外の方法で学習されるなら、疑問はそうやって解決されるのが先です。
ご自身が、そういう学習方法を選ばれたのですからね。
私は、それでも合格のために疑問を解決したい方を応援したくてここにいますが、学習で生じた疑問は、テキストと口述講義、過去問の反復トレーニングの中で、受験に必要な範囲でご自身で解決するのが基本であるという考えを持っています。
他人に教わって疑問を解決するだけなら、それはトリビアに過ぎません。
もう一度書きますが、合格のためなら丸暗記でいいのです。
それをあえて「なぜ?」を解決しようとされるなら、「なぜ?」を考える学習方法を、ご自身で身につける必要があると思います。
私が、疑問が生じてもすぐに解決しようとせず、付箋でも貼って先送りにしてくださいと言い続けている理由の一つは、「なぜ?」を常に頭に置いて学習を進めていただきたいからです。
「なぜ?」が頭にあるかぎり、テキストと口述講義、過去問の反復トレーニングの中で、解決が必要な疑問の多くは解消するか、疑問ではなくなって消滅すると思います。
他人の知識や時間を借りるのは、それからだと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-04-17 07:17:52
コメントいただきありがとうございます。
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私が、疑問が生じてもすぐに解決しようとせず、付箋でも貼って先送りにしてくださいと言い続けている理由の一つは、「なぜ?」を常に頭に置いて学習を進めていただきたいからです。
「なぜ?」が頭にあるかぎり、テキストと口述講義、過去問の反復トレーニングの中で、解決が必要な疑問の多くは解消するか、疑問ではなくなって消滅すると思います。
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大切な取り組み方ですよね。
たしかにご指摘の通り、前々回回答を頂いた後に、理解を深めていたら違った捉え方もできたかもしれないと反省の限りです。
教えてた頂いた取り組み方は、今の自分に足りないところだと思いますので、なぜ?には付箋をはり、疑問を大事にしながら今後は学習を進めていきます。
いつも新しい視点をくださり、感謝しています。とてもありがたいです。
kanch 2023-04-19 10:19:23