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まだ条文が読めていないです。
この部分は、受験対策的には「法51条の中で併合された年金がある場合は、障害認定日のうちいずれか遅い日」と覚えておけば良いので、それ以上の詮索は不要です。

受験対策中に起きた疑問は、放置してはいけません。
テキストを広い範囲で読み返し、口述講義を聴き直してください。
その過程でさらに疑問が増えるようなら、場合によっては用語の定義に遡る必要があるかも知れません。

そして、そこまで復習して解決しない疑問は、付箋でも貼って後回しにしてください。
すぐに解決する必要はなく、場合によっては、早急な解決が合格のために有害な場合もあります

テキストと口述講義、そして過去問を往復し繰り返すトレーニングを重ねるうちに、受験のために解決が必要な疑問の多くは解決するか、疑問とは思えなくなって消滅します。
これは、トレーニングを重ねる内に視野が広くなって、見えていなかったものが見え、気づいていなかったことに気づくからです。
また、過去問を解き、きちんとテキストに戻っていれば、条文やテキストの説明が、どのようにして試験で出題され、さらに口述講義がそれをどのようにまとめ、省いているかが分かるため、重要性の低い部分が気にならなくなるからです。
合格に必要な知識と理解は、そうやってご自身で鍛えてこそ「強い」知識と理解になります。

社労士の出題範囲は非常に広いです。
テキストは、受験に必要な範囲を絞り込み、必要性が低い情報を削ぎ落とした「武器」です。
しかし、そのテキストですら情報は膨大で、また記載されている事項が必ずしも受験に必要な「形」になっていないため、過去問という「窓」を通してテキストを読み直し、口述講義で必要性の濃淡をかぎ分ける必要があり、それにより、知識が実戦的な形になると共に、必要性の低い事柄が気にならなくなります。
他人に質問してまでして、合格のために解決が必要な疑問は、十分なトレーニングを経ればそう多くないはずです。



さて、疑問に答えておきます。
例えば法48条は、一定の障害厚生年金の受給権者に、新たに一定の障害厚生年金の受給権が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度の障害厚生年金を支給し、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
すると、障害認定日は2つなのかというと、そうとは限りません。

仮に神経症状で障害等級2級障害厚生年金を受けていた者が、その後神経症状の障害の程度が軽減し、障害等級3級にも該当しなくなったとします。
しかし、この者は支給停止ですが、65歳までは障害厚生年金の受給権者です。また2級になったことがあります。
この者が、再び厚生年金保険の被保険者になり、交通事故で足を負傷して、3級に満たない程度の障害が残ったとしましょう。
そして引き続き厚生年金保険の被保険者である間に、さらに新たに足を負傷したとします。
そして前後の足の障害を合わせて2級の障害の程度になったとすると、法47条の3の基準障害による併合認定の規定により2級の障害厚生年金が支給されます。
しかし、この者は過去に2級になったことはあるが、今は3級にも該当していない障害の程度の障害厚生年金の受給権を持っています。

このため、法47条の3の基準障害の障害厚生年金の併合認定が起きると同時に、法48条の併給調整の併合認定が起きます。
神経症状の残り方によりますが、結果の障害等級は2級かも知れません。
この部分、法48条を障害等級の改定の規定と理解していると分かりにくいですが、法48条の併合認定の目的は複数生じた受給権の整理であり、障害等級が改定されるかどうかは結果に過ぎません。
だからこそ条文の見出しが「障害厚生年金の併給の調整」になっています。

この場合、障害認定日は3回であり、併合後の年金額は、最後の足の負傷(基準障害)の障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の対象になります。
お尋ねの部分の括弧書きは、こういった場合を指します。



あなたの疑問は、法48条の併給の調整(併合認定)と、法47条の3の基準障害(併合認定)を、それぞれ単独でしか存在しないものと、頭の中で考えておられるため生じます。
また、条文が「第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)」とあるのですから、「この部分の」法48条の併合認定と法47条の3の基準障害による併合認定は「並列」ではなく、法48条の併合認定の「中に」法47条の3の基準障害による併合認定があるのだと解さなければならないのですが、あなたにはまだそういった読み方ができていません。

これを読み解くには、「第47条の3第1項に規定する障害については」の「障害」は、その前の「併合されたそれぞれの障害」の「障害」のいずれかなのだということを読み取らなければなりません。
生の条文を読み解くには、条文のルールの知識と、このような用語に対する精緻さが必要です。

あなたはまだ、生の条文を読み解くには早すぎますが、それは決して悪いことではありません。
受験対策として、生の条文を読み解く必要はないのです。
択一式の場合、テキストに載っている情報で十分であり、また、それも口述講義を聴いて濃淡を付けて学習すべきです。
選択式対策では生の条文が必要ですが、読み解きは用語の「はまり」が覚えられれば十分です。

どのような教材をお使いか分かりませんが、口述講義は聴きましたか?
講師もいろいろですから絶対とは言いませんが、あなたがお尋ねのか所を説明している口述講義は、ほとんど無いと思います。
また、法51条の中の併合改定に触れた過去の出題は、私の記憶では無いので、「触れなくて良い」部分だと思います。
万一択一式で出題があっても、「法51条の中で併合された年金がある場合は、障害認定日のうちいずれか遅い日」の知識でおそらく十分です。
あなたも、今後10年分、15年分の過去問に習熟し、その過去問の「窓」を通じてテキストを読み直す中で、それに気づかれると思いますし、疑問はそうやって整理(必ずしも解決ではない)していくものなのです。

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poo_zzzzz 2023-04-23 12:07:27

早速のご回答、有難うございました
よく、理解出来ました

ご指摘の通り、条文は読み解けておりません
然しながら時間的な制約もあり、その後の過去問等で整理出来れば良しとして参ります
因みにヤマ予備受講生ですが、講師も特段触れていない箇所でした
今後、濃淡を付け学習して参ります

今後ともよろしくお願い致します

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saori1996  2023-04-23 14:15:47

コメントありがとうございます。

受験勉強で重要なのは、何を、どの順番で、どのように学習していくかであることは言うまでもありませんが、それと裏表で、何をしないか、何を後回しにするのかの判断が大切です。
学習が壁にぶつかってそれを乗り越えるために何かをしようとするとき、するべきこと以上に「何をしないでおくのか?」の判断が大切な場合があります。
時間も体力も気力も有限ですからね。
そして、それを教えてくれるのも、テキストと口述講義、そして過去問です。

何度も言いますが、択一式対策として、生の条文の読み解きは必要ありません。
テキストに載っている範囲で、口述講義に沿って学習し、最終的な要不要の取捨選択は、過去問とテキストとの往復の中で判断してください。

選択式対策は生の条文が必要な部分がありますが、穴に入る語句が判断できれば良いので、読み解きはその判断に必要な範囲に止めるべきだと思います。

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poo_zzzzz 2023-04-23 14:50:10

本当に、有難うございました
取捨選択して参ります
というか、しないと間に合わなそうです。。。

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saori1996  2023-04-23 16:53:17



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