ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/内払・充当
piyotyan3517 2023-05-23 13:32:46
2023-04-13に質問させていただきました「内払・充当」につきまして、その後、講義等を聞いて、下記のように整理・理解をしたのですがいかがでしょうか?
<質問>
厚生年金保険法の下記の上記のそれぞれの条文の最後の、
第三十九条−1 「みなす。」
第三十九条−2 「みなすことができる。」
第三十九条−3 「みなすことができる。」
第三十九条の二 「みなすことができる。」
の「みなす。」と「みなすことができる。」の言葉の使い方の違いはどこから来るのでしょうか?
この違いを問われることはないと考えて、特に気にしなくても良い所なのでしょうか。
過去問を解いていて、気になったものですから・・・・。
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
<その後の整理>
先日は、的確なご指導をいただきましてありがとうございました。
質問させていただいた「内払・充当」につきまして、私が使っているテキストの講義では、
「年金の内払・充当」の集中講義のなかで取り上げられておりました。
「内払」においては、制度が違う場合と、その後に「支払うべき」という表現がきた時が、「できる規定」である。
今までに「みなす」・「みなすことができる」をひっかけ論点にされたことはないので、詳細は割愛する。」
とのことでした。
この口述内容とテキストと照らし合わせて、厚生年金のケースとして下記のように整理・理解したのですが
いかがでしょうか?
1) 内払 (1人の受給権者) 同一人が受ける同一制度(厚年)内の年金の支払調整
ア. 乙年金の受給権者が、甲年金の受給権を取得したため、乙年金の受給権が消滅又は乙年金の支給を停止して甲年金を
支給すべき場合、 ➡︎「みなす規定」
乙年金の受給権が消滅又は乙年金の支給停止の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、
その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
(失権してしまった乙年金が誤って支払われても、必ず甲年金を受けられるので、当然に「内払とみなす」ことになる。)
<その後に「支払うべき」という表現がきた時> ➡︎「できる規定」
イ. 同一の年金についての支払調整
年金を減額して改定すべき時に、減額すべき月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合、
その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
年金の支給を停止すべき時に、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、
減額すべきであった部分についても、同様とする。
<その後に「支払うべき」という表現がきた時>
ウ. 国民年金法による年金たる給付との間の支給調整 ➡︎「できる規定」
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して、年金たる保険給付(大臣が支給するものに限る。
(▲ 共済年金とはなし!)を支給すべき場合、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として
国民年金法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた国民年金法による年金たる給付は、
厚生年金保険法による年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
(イ. ウ.)
支給停止事由や減額改定事由の場合は、その後に支払うべき年金たる保険給付が存在しないかもしれない 。
後ろに年金がない(停止)or 少ない(減額)パターン
<制度が違う場合>
(2) 充当 (2人の受給権者) ➡︎「できる規定」
年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅した場合、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合、当該過誤払による返還金に係る債権(返還金債権)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(その後に支払うべき年金たる保険給付が存在しないかもしれない。
後ろに年金がない(停止)or 少ない(減額)パターン。)
テキストを読み、口述講義を聴き、その内容に沿って整理できたのであれば、それでその部分の学習は一段落です。
これから先、過去問を含む問題集を解き、答練や模試で疑問が生じたら、またテキストに戻り、口述講義を聴き直して整理し直します。
択一式の受験学習は、この反復トレーニングです。
「いかがでしょうか?」と書いておられますが、それがあなたの整理と理解であり、現状においてOUTPUTとも矛盾しないのであればそれでよく、他人の意見を求める必要はないように思います。
受験学習は、「合格に必要な範囲で」必要な知識が整理され、自由に取り出せればそれで良く、極端に言えば、その知識は必ずしも正しい必要は無いのです。
私は前回、「例えば上記のようなスタンダードな手順を踏み、自助努力をされてから質問されるべきではないですか?」と書きました。
あなたはその自助努力をして、口述講義にきちんと説明があることを知り、過去の出題例があることも知り、あなたなりの一応の結論が得られたのでしょう?
今まで口述講義を軽視していましたよね?
テキストと過去問との相互のフィードバックもしていなかったですよね?
あなたは今回の学習で一応の結論を得られたと同時に、ご自身のそういった基本的な問題点にも気づかれたはずです。と、いうか気づかなければなりません。
大事なことはそこです。
もう一度書きますが、あなたが基本的な学習をしっかり行ったのであれば、それによる理解が結果として間違っていてもいいのです。
試験結果に影響するような間違いであれば、その多くはインプットとアウトプットを組み合わせた反復トレーニングの間に補正されます。
その補正結果が間違っていても、試験で得点できるなら(失点しないなら)それで受験学習としては悪くはないのです。
他人に確認しようとされるのは、何のためなのか、私には解りません。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-05-24 00:07:38
『受験学習は、「合格に必要な範囲で」必要な知識が整理され、自由に取り出せればそれで
良く、極端に言えば、その知識は必ずしも正しい必要は無いのです。』
『試験結果に影響するような間違いであれば、その多くはインプットとアウトプットを
組み合わせた反復トレーニングの間に補正されます。』
全く持って、おっしゃる通りで、受験勉強を極められた的を得た名言と感服いたしました。
ありがとうございました。感謝いたします。
piyotyan3517 2023-05-24 01:23:07