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質問された方が書かれた内容では条件が不足していて、報酬になるのか、賞与になるのか、判断できません。

12月の報奨金(クリスマスプレゼント)は労働の対償であるかどうかが不明確であるため、報酬にも賞与にもならない可能性があります。

「報奨金」という名称は労働の対償を推測させますが、「名称」は問いませんから、その金銭の性格が明確となる根拠が必要です。ましてや(クリスマスプレゼント)とあれば恩恵的なものでは?という疑念があります。まぁ、仮に恩恵的なものであっても、会社の業績との関係や金額、賃金台帳の記載の有無などから賞与になる場合もありますけど。(後記URL参照)

受験対策として、問題に使う場合を考えても、法令で定まった用語か、または「通勤手当」のように通達や公的な疑義照会にある用語以外は、例えば「労働の対償として支給される報奨金」のような書き方でないと難しいのではないかと思います。

また、1月のクオカードは「業績が良かった」ことが理由であることが明確ですが、客の入りが良かった場合に出される「大入り袋」と同じ性格であれば、臨時に受けるものとして、条件を満たす場合には報酬にも賞与にもなりません。

受験対策としてはお勧めしませんが、下記のURLの12ページ(ノンブルでは10ページ)の案件名「報酬の範囲について」の回答を読んで、考えてみてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/tekiyou.pdf

また、賞与となる場合、賞与は同一の性格を持つものを集めて回数をカウントするため、支給されたものが他の賞与と同じ性格であればカウントに入り、年4回以上になれば報酬(賞与に係る報酬)となる可能性も残っています。

逆に毎月の報酬と同時に支給しても、性格として毎月支給される報酬とは別のものであり、年3回以内であれば賞与として扱う必要があります。

賞与及び賞与に係る報酬については下記URLの2つのリンクが詳しいですが、こちらも受験対策としてはお勧めしません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181023.html

なお、賞与は傷病手当金等との調整の対象になりません。

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poo_zzzzz 2023-05-31 07:37:47



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