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ジャンルなし/月の初日である場合には キーワード
boonboon 2023-06-01 02:15:07
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
こちらは平成28年厚生年金の過去問で、後半ただし以下の規定はありません。
しかしこちらの規定[月の初日である場合にはその月から支給される]というのをどこかで見た記憶があるのですが、テキスト読み返しても、キーワードでググってもでてきません。
記憶違いでしょうか?
教えてください。
少なくとも国民年金法・厚生年金保険法における年金の支給開始時期は、支給事由が発生した月の翌月です。
例外は、基準障害による併合認定の場合です。
H28厚年6Aのポイントは、後段の存在しない規定ではなく、老齢・傷害・遺族に共通する年金の支給期間及び支払期月の通則規定である法36条と、その例外になる法47条の3が正しく理解できているかどうかです。
労災保険法9条、国民年金法18条、厚生年金保険法36条は、それぞれの年金の支給期間及び支払期月についての通則規定ですから、これらに疑念があるのは良いことではありません。
年金の支給開始月ではありませんが、月の初日についての例外的な扱いは児童手当法(H19社一10B)や健康保険法(H26健保2A)などでみられます。
しかし、このようなことを人に尋ねて知ったところでトリビアに過ぎず、合格に資する知識にはなりません。
疑問を持ったらテキストで復習し、分からなければ付箋でも貼って、その後テキストと過去問を往復する学習を根気よく続ける中で、ご自身で解決されるのが原則だと思います。
そこで解決しなかったとしても、あなたの学習方法が正しければ、その疑問はおそらくあなたの合否に影響するほどの疑問ではないのではないかと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-06-01 22:55:35
解答ありがとうございます。
まさに探していたのは健保の月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2ケ月間というのでした。
たしかにおっしゃる通り、こちらは論点でもなく、過去問周回していたらまた出会うところでした。
勉強をあまりしたことなく勉強の仕方さえ手探りですがテキスト過去問に忠実にやってみます!
アドバイスいただきありがとうございます!!
boonboon 2023-06-01 23:48:26
> テキスト過去問に忠実にやってみます!
そうですね、社労士試験の出題可能性のある範囲はあまりに広く、それを網羅しようとする受験学習は合理性を欠きます。
テキストは、その膨大な内容から受験のために必要性が低い部分を削り、分かりやすくかみ砕いた、受験のための「武器」です。
「載っていないこと」が「武器の長所」ですから、そこに無いことを考えるのは、あなたが選んだ武器の長所を殺す行為です。
また、そのテキストですら内容は非常に多いですから、最初から最後まで読み通して暗記するのは難しいです。
このテキストを、読みやすく案内してくれるのが口述講義です。
口述講義を聴きながらテキストを進めることで、学習にメリハリと濃淡が付きます。
アウトプットは、インプット学習で整理せずに取り込んだ知識を、試験で使えるように実戦的な形で整理し、取り出しやすくするために必要です。
特に過去問は実際に本試験に出た問題ですから、過去問の内容を「のぞき窓」にしてテキストに戻り、ポイントに止まらず前後をしっかり復習するトレーニングは必要です。
受験学習中に生じる疑問の多くはこのトレーニングの中で解決し、解決しなくても学習が進むにつれ引っかからなくなります。
ですからテキストを読み直して解決しない疑問は、付箋でも貼って先送りしてください。
余談ですが「こんなのなかったですか?」という疑問に答えるのはなかなか大変です。
これは、「ない」と言い切るのが難しいからです。
通常のテキストに載っている範囲に限る回答なら比較的簡単ですが、そこにはない範囲で規定があるかも知れません。
「こんなのなかったですか?」という疑問の回答が通常のテキストの範囲で引っかからなかった場合、「ない」と言い切るためには附則も含め、法律と施行規則を調べる必要があります。
私は今回の回答で、社労士試験に関係する10を超える法律と施行規則を調べました。
私が勝手にしたことですからいいのですが、そこまでして、今解決するようなことではないと思います。
普通に学習を続けていれば解決したのですからね。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-06-02 08:34:50
> そして、またお願いします。。。
再掲します。
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受験学習中に生じる疑問の多くはこのトレーニングの中で解決し、解決しなくても学習が進むにつれ引っかからなくなります。
ですからテキストを読み直して解決しない疑問は、付箋でも貼って先送りしてください。
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これは、質問するなと申し上げているのではありません。
テキストと口述講義そして過去問を組み合わせた反復トレーニングをご自身でしっかり繰り返し、ご自身として社労士試験の全体が見えてきたときに、合格のために解決が必要と思われる疑問が残り、他に解決手段がないのであれば、質問されれば良いと思います。
他の方にも書きましたが、択一式に関しては、テキストと口述講義、過去問で合格に必要な範囲はカバーできます。
受験教材は合格に的を絞って、必要性の低い事項を省いた点に、「武器」としての長所があります。
「載っていないこと」が長所なのですから、そこに無いこと、そこに書いてあることに生じた疑問は、とりあえずは先に送ってください。
テキストと口述講義そして過去問を組み合わせた反復トレーニングが正しくできているなら、トレーニングの過程で疑問の多くは消滅します。
この消滅は解決とは限りません。学習が進み社労士試験の全貌が見えてくる内に「こんなの気にしないでいいよね」になって消滅する場合も多いのです。
ご自身の問題解決能力を磨くトレーニングが受験学習ですから、まず、自助努力だと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-06-03 11:04:45