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国民年金法/任意加入被保険者の資格喪失について
boonboon 2023-06-01 18:57:53
平成29年国民年の問3が理解できません。
選択肢Aの問題
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国籍を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
↓↓↓解答
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者が、「日本国籍を有しなくなったとき」は、その日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
条文から正しいのは分かるのですが、、
しかしそもそも特例による任意加入被保険者は日本国籍を有していなくても加入できますよね?
なぜ加入要件に該当するのに喪失するのでしょうか?
同じく問3の選択肢Bの問題
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く。)に任意加入被保険者の資格を喪失する。
こちらも同様に日本国内に住所を有しない者でも特例による任意加入被保険者になれますよね?
矛盾してると思うのですが、どういうふうに理解したらいいのでしょうか。
どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
ある資格取得の規定によって被保険者資格を取得した者が、その取得規定に該当しなくなっても、被保険者資格は喪失しません。
資格喪失の規定に該当したときに、被保険者資格を喪失するのです。
同じように、すでに被保険者であるものが、ある資格取得の規定を現状満たしていても、別の資格喪失の規定に該当すれば資格喪失です。
ただしこの場合、改めて手続きすれば被保険者になることができる場合があります。
入口と出口は別だと考えてください。
「そうなっても被保険者になることができるよね?」という発想は、入口と出口を混ぜています。
いったん出口を出て、必要ならばもう一度別の入り口から入り直す必要がある場合もあるのです。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4903
2か月ほど前に、今回と同趣旨の質問があり、私が回答しています。
新規投稿画面の注意書きに「新たに質問される際は、「質問タイトル画面」の「質問タイトル一発検索」機能を使って、過去に同一もしくは類似した質問がされていないか確認するようにして下さい。」とありますが、守っていますか?
「任意加入被保険者」と検索するだけで、トップでヒットしたはずです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-06-01 22:54:10
こちらも回答いただき大変ありがとうございます。
質問検索は使っておりませんでした。
失礼しました。
入口と出口、大変わかりやすいです。
前者の質問の回答も詳細書かれており大変参考になりました。
スッキリ解決です。
無料で質問させていただいて恐縮です。
ありがとうございます。
boonboon 2023-06-01 23:57:23
仮に法令の規定に矛盾があっても、「矛盾だ」と言うことは、受験対策的に意味がありません。
法令に規定があり、過去問で問われているなら、そのとおりに理解する必要があります。
今回の疑問は法令を学ぶ場合に必要な「論理的な思考」が関係していたので、その部分が解決できたのなら良かったです。
ただ、過去の制度との関連性を知っても、納得はするでしょうが、受験対策全体としてはあまり意味が無いと思います。
現行の法令は長い年月の中で改正が重ねられ、最新の状況から見てその規定が全て合理的と言える状態ではありません。
時代の変化と共に必要性が薄れても、弊害がない規定は放置され、弊害があっても既得権者がある場合は改正できないなど、「なぜ?」は数多くあります。
その「なぜ」の原因を知るには改正の歴史をひもとく必要があり、場合によっては過去の改正時の社会情勢の知識が必要で、当時の審議会資料を見てやっと「ああ、そうか」という場合もあるのです。
理由が分かった方が覚えやすい程度の理由で、気軽に踏み込むような部分ではなく、単発で解決してもトリビアに過ぎません。
年金関係は特に複雑ですから、そういった疑問を解決したいのであれば、受験対策としてはお勧めしませんが、旧法時代も含めた年金の歴史を深めに学習してください。
その基礎知識があれば、ひとつひとつの疑問の解決もトリビアでは終わらないと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-06-02 08:28:11