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国民年金法/請求年金
piyotyan3517 2023-06-02 12:28:03
お忙しいところ、いつも、ありがとうございます。
請求年金について教えてください。
事後重症による障害基礎年金と障害年金失権者に対する障害基礎年金は、請求により受給権が発生する「請求年金」なので、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに障害等級の2級以上に該当する程度の障害の状態となっていれば、65歳以後であっても請求を行うことができる。
(初めて障害等級の2級以上に該当した日に受給権が確定している。)
1. 「請求により受給権が発生する」と「障害等級の2級以上に該当した日に受給権が確定している。」との違いは「遡及請求ができるかどうか!だと考えるのですが、
事後重症と基準障害で取り扱いを変えるのはどうしてなのでしょうか。
2. 「請求年金」は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならないのはなぜなのでしょうか?
この疑問について、テキストを読み返したり、講義を聞き直したり、ネットで調べたりしているのですが、ヒントが見つかりません。
よろしくお願いいたします。
あれだけやりとりしたのに、何にも変わっておられないですね。
受験学習の期間に疑問が生じ、テキストと口述講義をチェックしても分からなかったら、付箋でも貼って先送りしてください。
受験学習中に生じる疑問の多くは、過去問とテキストを併用したトレーニングの中で解決し、解決しなくても学習が進むにつれ引っかからなくなります。
特に今回のような「なぜこうなっているのか?」という疑問は、他の多くの要因から構成される場合も多く、それらを通した広範囲の知識の基礎がない状態でポイントだけ知ってもトリビアに過ぎません。
今回の例とは要因が違いますが、下記のURLの6/2 8:28に書いたスレも参照してください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4990
そしてそういった広範囲な知識を得る学習は、受験対策の観点からは必ずしも好ましくないのです。
択一式の受験学習は、テキストと口述講義そして過去問にある範囲で十分です。
そこに載っていないことは、受験に必要性が薄いから載っていないのですから、「載っていないこと」は受験教材の「長所」です。
せっかく受験に重要な範囲を絞り込んでくれている「受験のための武器」の長所を殺すような学習は、お勧めできません。
もう一度書きますが、受験学習中に疑問が生じ、テキストをチェックして口述講義を聴き直しても分からなかったら、付箋を貼って先送りをお勧めします。
テキストと口述講義そして過去問を組み合わせた反復トレーニングが正しくできているなら、トレーニングの過程で疑問の多くは消滅します。
この消滅は解決とは限りません。学習が進み社労士試験の全貌が見えてくる内に「こんなの気にしないでいいよね」になって消滅する場合も多いのです。
あなたがされているのは受験学習ですから、今回お尋ねのようなことをポイントで知ってもあまり意味はありません。
疑問が解決できなくても、合格ラインに達することができれば、何の問題も無いはずです。
65歳を境にするのは、老齢基礎年金との関係です。
国民年金法の目的は「社会の防貧」です。
暮らせないほど貧しい方が増えて社会がスラム化するのを国民の共同連帯で防ぐのが目的ですから、老齢基礎年金が支給される年齢になれば、基本的にそちらを受ければ良いと考えます。
目的が社会の防貧ですから、個人の事情や損得勘定で考えるのではありません。
ただ、65歳前に受給権が発生しているなら、既得権ですから保護します。
あれだけやりとりしたのに、何にも変わっておられないですね。
受験学習の期間に疑問が生じ、テキストと口述講義をチェックしても分からなかったら、付箋でも貼って先送りしてください。
受験学習中に生じる疑問の多くは、過去問とテキストを併用したトレーニングの中で解決し、解決しなくても学習が進むにつれ引っかからなくなります。
特に今回のような「なぜこうなっているのか?」という疑問は、他の多くの要因から構成される場合も多く、それらを通した広範囲の知識の基礎がない状態でポイントだけ知ってもトリビアに過ぎません。
今回の例とは要因が違いますが、下記のURLの6/2 8:28に書いたスレも参照してください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4990
そしてそういった広範囲な知識を得る学習は、受験対策の観点からは必ずしも好ましくないのです。
択一式の受験学習は、テキストと口述講義そして過去問にある範囲で十分です。
そこに載っていないことは、受験に必要性が薄いから載っていないのですから、「載っていないこと」は受験教材の「長所」です。
せっかく受験に重要な範囲を絞り込んでくれている「受験のための武器」の長所を殺すような学習は、お勧めできません。
もう一度書きますが、受験学習中に疑問が生じ、テキストをチェックして口述講義を聴き直しても分からなかったら、付箋を貼って先送りをお勧めします。
テキストと口述講義そして過去問を組み合わせた反復トレーニングが正しくできているなら、トレーニングの過程で疑問の多くは消滅します。
この消滅は解決とは限りません。学習が進み社労士試験の全貌が見えてくる内に「こんなの気にしないでいいよね」になって消滅する場合も多いのです。
あなたがされているのは受験学習ですから、今回お尋ねのようなことをポイントで知ってもあまり意味はありません。
疑問が解決できなくても、合格ラインに達することができれば、何の問題も無いはずです。
65歳を境にするのは、老齢基礎年金との関係です。
国民年金法の目的は「社会の防貧」です。
暮らせないほど貧しい方が増えて社会がスラム化するのを国民の共同連帯で防ぐのが目的ですから、老齢基礎年金が支給される年齢になれば、基本的にそちらを受ければ良いと考えます。
目的が社会の防貧ですから、個人の事情や損得勘定で考えるのではありません。
ただ、65歳前に受給権が発生しているなら、既得権ですから保護します。
事後重症と基準障害についての今回の回答が不適切だったので、お詫びと共に削除します。申し訳ありません。
気がつかなかったのですが、2年前と同じ質問をされていたのですね。この時の回答をご覧ください。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4440
あなた今年の3月に「スッキリと腑に落ちました」と書いておられますよ?
いずれにせよ、受験にはこのような知識は必要ありません。
法令の規定が「なぜそうなるのか?」は、試験で問われる内容ではないですし、未消化な知識は正誤判断を誤らせる可能性があり、むしろ毒になりかねません。
テキストは、試験問題に答えられるように内容を選択し、表現を工夫してあるはずです。
テキストにあるままに覚えてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-06-04 00:46:43
先日は、ご回答をいただきまして有ありがとうございました。
テキストを読んでいて、「60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢に関する特例が請求年金である。」ということが出てきたり、
「その他障害による(併合)改定が請求年金である。」ということが出てきたところで、
2021-08-24の『国民年金法/事後重症と基準障害について』http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4440 を読みかえしながら復習したのですが、
理解が不十分であったことから、上記のケースに当てはめることができなくてあらためて質問させていただきました。
請求年金かどうかは、個々に憶えるしかなく、請求年金は、65歳到達日前日迄に請求する必要がある。
と「なぜ」を除いて頭の中を整理をいたしました。
「なぜ」を請求年金全般に同じように当てはめるのは、今の私の中にある情報量では難しすぎるということでした。
ここのところで、こんがらがっていたのは、『遡求請求できるかどうか?』だったのですが、
それは、認定日請求によるか事後重症請求によるかで決まり、請求年金であるかどうかとは無関係だと整理もつきました。
御礼申し上げます。
piyotyan3517 2023-07-15 13:59:53