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失礼ですが、ご質問の意図がよく分かりません。

(1) 法25条の失格は社会保険労務士の資格を失わせるものです。資格を失わせることそのものが処分ですから、「処分の期間」はありません。
(2) 法5条の欠格事由の中に、「懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの」があります。

法25条の失格処分により社会保険労務士の資格を失った者は、何年経っても社会保険労務士ではありません。
でも、その者が法3条の資格要件を満たしているなら、登録すれば再び社会保険労務士になります。
しかし、欠格事由に該当する間は、その者が法3条の資格要件の内容を満たしていても、法3条の資格要件を満たしていない者の扱いを受けます。

まず、法3条が「社会保険労務士となる資格を有する」となっていて、その中に社会保険労務士試験合格者等があることを確認してください。
次に法5条が「第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない」となっていることを確認し、欠格事由に該当している間は、社会保険労務士試験合格者等であっても「社会保険労務士となる資格を有する」者にならないことを理解してください。

参考 H20一般常識(社一)9B

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poo_zzzzz 2023-06-14 16:11:51

言葉足らずで申し訳ございません。
早速、ご回答いただきありがとうございました。
条文を再確認いたします。

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masa3  2023-06-14 17:27:04

> 言葉足らずで申し訳ございません。
> 条文を再確認いたします。

学習上の疑問にぶつかったときは、ご自身の頭の中の知識を捨て、テキストに戻ってしっかり復習されるのが鉄則です。
疑問の多くは、誤っていたり不足したりしているあなたご自身の知識が作った「見えない壁」が姿を現したものですから、あなたの頭の中で解決するのは難しいのです。

もし、テキストを確認せずに質問されているのであれば、申し訳ないですが論外です。
そうでないのであれば、確かに舌足らずなご質問なので、意図は明確に書いてください。
あなたのハンドルネームは私にとって懐かしいお名前です。
あの頃からの受験履歴は分かりませんが、少なくとも初学者ではないと思うので、よろしくお願い申し上げます。

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poo_zzzzz 2023-06-14 19:30:55



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