ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

基本的な部分で躓いておられます。

例えば、ある建設会社の本社と、その会社が施工を請け負う建設現場とは、「別の事業」です。

このため、この建設会社の安全衛生管理体制を考える場合は、本社の安全衛生管理体制と、建設現場の安全衛生管理体制(請負関係における安全衛生管理体制)を、別に考える必要があります。

この場合に規模要件を満たせば、本社の安全衛生管理体制のトップは総括安全衛生管理者であり、建設現場の安全衛生管理体制のトップは統括安全衛生責任者になります。

なお、本社に何百人いても、その本社が元請けとして施工する、ある建設現場で働く者が下請け含め例えば25人であるなら、その建設現場には統括安全衛生責任者は選任されません。

逆に、本社が80人でも、その本社が元請けとして施工する、ある建設現場で働く者が下請け含め例えば150人であるなら、その建設現場には統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-07-11 21:21:40

回答ありがとうございます。

おかげで、頭の中がスッキリ整理できました。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

sakaihiro64  2023-07-12 00:14:08

基本的には、「事業(事業場・事業所)」は場所的な概念です。

しかし、「場所が異なれば事業は別なのだ」と言い切ってしまえば、例えばタクシーは会社から離れて営業していますが、運転手さんの乗っているタクシーが1つの事業なのかと言えば、そうは扱いません。
でも、例えば看板屋さんの職人さんが会社で製作した看板を持ってお客さんのところへ行き、ビルの外壁の2階部分にその看板を付けたとするなら、徴収法では、この取り付け工事を1つの有期事業として扱います。このため、この看板の取り付け作業は、労災保険の適用単位としては看板屋さん本体とは別になります。
しかし、10人以上を使用する事業には就業規則が必要ですが、20人が作業に従事する工事現場があるからといって、そこに新たな就業規則が必要かと言えば、そうではありません。

つまり、「事業(事業場・事業所)」が、基本的には場所的な概念である、ということは、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法のすべてにおいて共通なのですが、実際の適用の考え方は法により、または規定により異なる、と、いうことです。

話を労働安全衛生法に戻します。

労働安全衛生法は、昭和の高度成長期に労働基準法から独立した法律です。このことは、多くの労働安全衛生法のテキストで、その冒頭に書いてあります。
このため、労働安全衛生法の事業場の概念は、基本的に労働基準法の事業と同じで「場所的な概念」です。
参考URL  https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q1.html

すると、請負関係における安全衛生管理体制も、場所的概念から別の事業として取り扱われているのかと言えば、そうではありません。

例えば大きな造船所の場合、その造船所を一つの事業場として総括安全衛生管理者をトップとする安全衛生管理体制が敷かれます。
その造船所の中にあるドックで、大きな船の建造が始まり、その建造が数次の請負で行われ、従事する労働者が下請け含めて80人の場合、造船所の安全衛生管理体制とは別に、そのドッグで行われる造船作業を一つの事業として、統括安全衛生責任者をトップとする請負関係における安全衛生管理体制が敷かれます。

この場合、同じ造船所の中に総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者が存在しますが、この2者に上下関係はありません。総括安全衛生管理者は、造船所の安全衛生管理体制のトップであり、統括安全衛生責任者は、数次の請負関係によって、使用者の異なる労働者が混在して同じ場所で危険な業務に従事しているという「状態」を一つの「事業」として捉えて、その事業の安全衛生管理体制のトップです。

労働安全衛生法における請負関係における安全衛生管理体制が、単なる場所的概念ではないことはこれでお分かりいただけると思います。このため、労働安全衛生法では、請負関係における安全衛生管理体制においては「事業場」とは言わず「事業」といっていて、これを用語として分けています。

ただ、受験対策としては、これらをあまり深く考える必要はありません。
過去問を解く過程で何度もテキストに戻り、広い範囲で復習を繰り返すことで、受験に必要な整理はできるはずです。
受験対策において「スッキリさせる」ことはそれほど重要ではありません。
過去問とテキストの往復の中で、受験に必要な知識の範囲を掴み、トレーニングによって霧が晴れ上がるようにゆっくり受験に必要な範囲の見通しが良くなればいいのです。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2023-07-12 09:32:36



PAGE TOP