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国民年金法/特例任意加入者について
potitama55 2023-09-12 07:37:22
ご質問させていただきます。
特例任意加入被保険者としての条件で、
昭和40年4月1日以前生まれの任意加入被保険者が65歳に達した場合において、老齢基礎年金等の受給権を有していないときは、特例による任意加入被保険者となることの申出があったものとみなされる
とありますが、社労士の過去問での回答では、
昭和40年3月31日生まれの任意加入者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか否かにかかわらず、65歳に達したとき、その日に当該被保険者資格を喪失する
と、解説がありました。
昭和40年3月31日は、4月1日以前なのに、なぜなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
過去問についてご質問される場合は、必ず出題年、問番号、肢番号を書いてください。
また、過去問の問題集が最新版ではない場合、何年前の出版物等であるか書いていただいた方が良いと思います。
そうでないと、回答する側に余計な手数を掛けることになります。
H17国年問1D
昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
これは、正しい肢です。昭和40年4月1日以前に生まれた者は特例による任意加入被保険者になり得るため、昭和40年4月1日生まれの任意加入被保険者が、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされます。
これは、書いたように平成17年の出題ですが、この問題が平成16年に出題されていたら誤の肢でした。
なぜかというと、昭和40年4月1日以前に生まれた者が特例による任意加入被保険者になり得ることとなったのは、平成16年改正により平成17年4月1日からだからです。
ですから、平成16年までの受験対策としては、「昭和40年3月31日生まれの任意加入被保険者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか否かにかかわらず、65歳に達したとき、その日に当該被保険者資格を喪失する」は正しいということになります。
しかし、これは今現在論じるにはあまりに古い改正ですので、あなたが、いつ発行された書籍で、出題年、問題番号、肢番号について、どう書かれた問題集を見て質問されたのかが知りたいです。
また、問題の正誤ではなく、問題集の解説内容に対するご質問であれば、その問題集の編集に責任を負う方に質問されるべきです。
これは、第三者が論じるべきことでは無いと思うからです。
もし、やまよびさんの出版物であるなら、やまよびさんでは「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と書かれていますので、やまよびの事務局さんに質問されることをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-09-12 14:10:10
お返事ありがとうございます。
お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。
確かに古い問題だったら改正されていますね。
以後、質問の際には注意をします。
ありがとうございました。
potitama55 2023-09-13 00:27:45
> 確かに古い問題だったら改正されていますね。
> 以後、質問の際には注意をします。
古い問題で改正があり、今の法令に合っていなくても、問題集が最新であるなら、今の法令に合わせて、問題文も解説も改訂されているのが原則です。
しかし、改訂された問題はすでに過去問とは言えません。
ですから、そういった問題の場合、解説文はもちろん、問題文ですら第三者が論じるのは適切ではないと思います。
また、そうではなくても、テキストや問題集といった教材内容に対する疑問は、基本的には、その編集に責任を負う方に対して問われるべきだと思います。
また、古いテキストや古い問題集で学習されるのは、お勧めしません。
古いテキストや古い問題集が意味を持つのは、過去にご自身で受験されたときに使っていて、書き込みなどがあるときだけだと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-09-13 14:27:27