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何年前のものか分かりませんが、まだネット上に残っているやま予備さんの古い公開講座のテキストでは、
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ハ) 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(則7条の2)
↓ 具体的には…
労働者の同意を得た場合*2には、賃金の支払について次の方法によることができる。(平6択)
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とあって、その下に<通常の賃金(退職手当を含む)>と、<退職手当のみ>としてその内容が記述されています。

これが「厚生労働省令で定める賃金」と「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」なのですが、あなたがお手持ちのテキストには同じようなことが載っていませんか?
受験対策としてはこれくらいの内容で十分で、これ以上深く考える必要はありません。



また、法に「厚生労働省令」と書かれていれば、その内容は施行規則をみることになり、お尋ねの例の場合は、労働基準法施行規則7条の2であり、第1項が賃金全般についてで、第2項が退職手当についてです。
e-GOVの法令検索で調べることができますので、興味があれば、労働基準法施行規則を検索してご覧になれば良いと思います。
しかし、受験対策としてはお勧めしません。
ご覧になれば、おそらく私の言っていることの意味が解ると思います。

社労士試験の「出題可能性のある範囲」は膨大です。
その膨大な情報の中から、出題可能性が高い箇所を精選し、場合によってはデフォルメして受験に使い易い情報にしてくれているのがテキストです。
言い換えると「載っていないこと、簡単に書かれていること」がテキストの最大の強みなのですから、載っていないからと探ろうとするのは、テキストの長所を殺すことになります。
少なくとも学習の中期まではテキストにあるままに学習を進めてください。

しっかりした過去問演習とテキストの習熟を経て、「何が。どのように問われるのか?」がしっかり分かってから、それでも不安であれば解決を計られれば良いと思います。
テキストと過去問のキャッチボールをしっかり繰り返していれば、疑問の多くは「受験対策として」解決しますし、解決しない疑問も、その多くは「受験対策として」は解決が必要ではないことが納得できると思います。


最後に、もし今回のご質問がやま予備さんのテキストの内容についてのご質問であるなら、この質問広場の新規投稿画面に赤字で書かれている、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」に従われることをお勧めします。

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poo_zzzzz 2023-10-06 00:54:58

ご回答ありがとうございます。
私が持っているテキストには「一定の賃金」とありましたので質問をさせて頂きました。
一般的な内容の疑問だったこともあり、こちらの掲示板に投稿させて頂きました。

講義は検討している段階で、手持ちのテキストを使用しておりました。
回答の最後の段落の一方的な言い方は不愉快です。
日本語読めますので事務局へのメールは不要かと思いました。

不愉快の為、今後こちらでは質問を致しませんし、退会致します。

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hina 2023-10-06 08:26:05

この質問広場は、社労士試験に関することであれば誰でも質問でき、誰でめ回答できるパブリックな場です。

やま予備さんのスタッフが回答される場ではありませんし、私もスタッフではありません。

私の回答が不愉快にさせたことはお詫びしますが、あなたの質問ては、法に対する一般的な質問か、テキストの内容に関する質問か、第三者からはわからないです。

「やはり根拠の規則等が見つかりません。」と書いておられますが、施行規則7条の2はとても長い条文で、施行規則を読むことができる方なら見落としようもありません。

そのため、テキストを読んで生じた法に対する疑問であると判断し、そのテキストがやま予備さんのものかどうかもわからないので、案内を書かせていただきました。

なにをどのように一方的と思われたのかも理解できませんし、第三者である私に退会を宣言される理由も理解できません。

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poo_zzzzz 2023-10-06 18:34:15



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