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労働安全衛生法/統括安全衛生責任者と安全衛生委員会
bluesblues365 2023-10-10 14:03:01
統括安全衛生責任者のいる事業所は本社などとは別の事業なので総括安全衛生管理者がいらないというのは過去の質問でわかりました。統括安全衛生責任者のいる事業所でもそれ以外の安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生委員会、作業主任者などは必要という理解でよろしいでしょうか。
これは違います。
安全衛生管理体制は、一般的な事業場の安全管理体制と、数次の請負による事業の安全管理体制に、分けて考えてください。
数次の請負による事業の安全管理体制は、特定元方事業者が行う事業でとられる安全管理体制で、業種は建設業と造船業に限られます。
例えば建設業であれば、建設業の本社や支店の場所では建築を行っていませんから、本社や支店を「事業場」として一般的な安全衛生管理体制が敷かれ、これと別に、その本社や支店が請け負って行う一つ一つの建築現場を「事業」として、数次の請負による事業の安全管理体制が敷かれます。
造船の場合も同じですが、場所が重なるように見えるので少しややこしくなります。
造船の場合については http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=5022 の2つめの私の回答を見てください。
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poo_zzzzz 2023-10-10 14:50:33
返信ありがとうございます。
一般的な安全管理体制と請負関係における安全管理体制は別個のもので、請負関係における安全管理体制は統括安全衛生責任者、元方安全衛生責任者、安全衛生責任者のみで構成されるのですね。
かぶらないということがわかり、すっきりしました。
参考になった:3人
bluesblues365 2023-10-11 08:43:24
そうですね。
学習していても気づきにくい部分ですが、一般的な安全衛生管理体制の管理対象は事業場の安全衛生ですが、数次の請負による建設業等における安全衛生管理体制の管理対象は「これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止する」ことです。
つまり数次の請負という、同じ作業の場所で働く労働者が、雇い主が異なり、指揮命令系統が異なっているという状況が生む、その場所での作業上の危険を防止することが目的です。このため「特定元方事業者」と、それが行う「請負労働者が作業する場所における事業」の関係で条文が書かれていて、その場所を「事業場」として捉えていません。
なお、危険性は高いが規模は小さい特定の建設の作業場所については、統括安全衛生責任者・元方安全衛生責任者の体制を場所ごとに敷かせるのは事業者の負担が大きくなるため、建設会社の本社や支店といった、請負契約を締結している事業場ごとに店社安全衛生管理者を置き、それに作業の場所を巡回させる管理方法をとらせます。
poo_zzzzz 2023-10-11 11:11:17