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健康保険/産前産後と出産手当金
yama3 2023-10-11 22:17:50
産前産後休業取得者申出書で出産予定日を9月10日で提出したあと帝王切開等で予定日が9月20日に変更になった場合
届出書のA変更欄には、変更後の9月20日として再度申請が必要となるのでしょうか。
出産予定日は9月10日になるのか、9月20日になるのでしょうか。
実際の出産は9月5日
また、産前産後休業取得者申出書は9月10日予定日 出産手当金の出産予定日は9月20日 異なっている場合は、異なった申請になるのでしょうか。
書かれている内容が分かりません。
出産予定日が9月10日で、その予定日が帝王切開等で9月20日になり、出産日は9月5日というのは、どのような状況でしょうか?
なお、産前産後休業取得者申出書は、すでに提出した申出書の出産予定日が変更になった場合も、提出しなければなりません。
受験対策としてはこの考えで十分です。
則135条の2第1項の申出事項の中に「産前産後休業に係る子の出産予定年月日」があり、同条2項が、「前項に掲げる事項に変更があったとき」は、速やかに届け出なければならないとしていますから、他に通達等がなければ、実務でどう扱うかは別にして、受験対策としては、それ以上考える必要がありません。
この質問広場は社労士受験のための場所です。
実務的な内容は、それが真正に手続きに必要であるならば、ですが、担当の窓口にお問い合わせください。
思い出しましたが、あなたは以前、健康保険の報酬について質問されて、私が回答しましたがコメントを返しておられませんね。
質問広場の注意事項にもありますが、他人に質問して回答があったのにコメントせず、質問を重ねられるのは、マナーに反すると思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-10-13 22:30:48