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書かれている内容が分かりません。
出産予定日が9月10日で、その予定日が帝王切開等で9月20日になり、出産日は9月5日というのは、どのような状況でしょうか?

なお、産前産後休業取得者申出書は、すでに提出した申出書の出産予定日が変更になった場合も、提出しなければなりません。
受験対策としてはこの考えで十分です。

則135条の2第1項の申出事項の中に「産前産後休業に係る子の出産予定年月日」があり、同条2項が、「前項に掲げる事項に変更があったとき」は、速やかに届け出なければならないとしていますから、他に通達等がなければ、実務でどう扱うかは別にして、受験対策としては、それ以上考える必要がありません。

この質問広場は社労士受験のための場所です。
実務的な内容は、それが真正に手続きに必要であるならば、ですが、担当の窓口にお問い合わせください。



思い出しましたが、あなたは以前、健康保険の報酬について質問されて、私が回答しましたがコメントを返しておられませんね。
質問広場の注意事項にもありますが、他人に質問して回答があったのにコメントせず、質問を重ねられるのは、マナーに反すると思います。

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poo_zzzzz 2023-10-13 22:30:48



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