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旧法老齢年金が100万円、遺族厚生年金が80万円の場合に、
(1) 遺族厚生年金は全額が支給される。旧法老齢年金はその額の1/2が支給される。
(2) 遺族厚生年金は全額が支給される。旧法老齢年金は原則では支給停止だが、例外としてその額の2分の1に相当する部分の支給の停止は行わない。

この(1)(2)で、支給される額を比べてみてください。



(2)が、条文に近い書き方です。
「厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)は、旧厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)を受けることができる場合に支給停止」 → 昭60法附則56条第1項
「旧厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)は、厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)を受けることができる場合に支給停止」 → 昭60法附則56条第2項
(つまり、旧法年金と新法年金は、相互に支給停止され、選択受給になる)
「旧法老齢年金等と遺族厚生年金等の組み合わせの場合、第2項の例外として旧法老齢年金等の額の2分の1に相当する部分の支給の停止は行わない」 → 昭60法附則56条第6項

(1)は、受験生の方が直感的に理解しやすいよう、省略し、条文とは逆に、支給という「結果」を書いてあります。



質問された方は初学者ではないはずです。
条文がどのように書かれ、それがテキストの説明ではどのように表現されているのか、そういったことがある程度消化できていてもいいと思います。

お尋ねの部分の条文が、お手持ちのテキストに載っているかどうかは分かりませんが、過去問という「窓」を覗いて、そこから見える景色をテキストの内容と照合して、「ああ、テキストのこの部分は、条文ではこういう感じで書いてあるんだね」と、そういった方向で考える、そういう思考方法にならないといけない頃だと思います。

おそらくですが、あなたのテキストの、上記(1)の内容が書かれている場所は、いきなり(1)だけを書いているのではないはずです。
テキストのどのような場所かにもよりますが、もし旧法と新法の併給調整の解説の場所であるなら、その解説の流れの常として、まず、上記(2)の1つめと2つめの内容(相互に支給停止で選択受給)が書かれていて、旧法老齢年金等と遺族厚生年金等の組み合わせの場合の例外として、(1)が書いてあるのではないかと思います。
そしてそこには根拠条文として「昭60法附則56条」が書かれているはずで、これは、H24厚年3Bの解説に書かれている根拠条文と同じであるはずです。
根拠条文が同じなのですから、テキストと過去問は、同じ事を言っているのだな、という考えになるのが自然ではないのですか?

テキストや過去問に根拠条文が書いてあるのは、そのような見方をする場合に、条文を照合し、考えを検証できるようにしてあるのです。
条文の原文を使った検証は、受験対策として必須ではありません。むしろ、有害である可能性もあります。
しかし、疑問に思い、それが他人に尋ねなければならないくらいであれば、まず、ご自身で検証されるべきだと思います。

また、その前に、質問された方は、ご自身が書かれている「新遺族年金と旧老齢年金の老齢年金の1/2」が、「旧厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)は、厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)を受けることができる場合に支給停止」を前提とした、「例外」であることを考えずに質問されています。

今回のご質問は、この併給調整の「原則」と「例外」が、順序よく理解できていないことから生じているように思います。
「なんだかの特例などにより」などとおっしゃっているようでは、テキストを読んでいないと言われても仕方ないと思います。
「新法の年金たる保険給付を受ける場合は、旧法の年金たる保険給付は支給停止」が原則なのですから、その支給停止の条文の例外として、遺族厚生年金に旧法老齢年金の1/2を併給する場合、条文が「旧法老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止は行わない」と表現することに不思議はないと思います。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-10-18 03:07:47

早速のご回答をありがとうございました。附則にしっかりと書かれている通り
「新遺族年金と旧老齢年金の老齢年金の1/2」の併給が、「旧厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)は、厚生年金保険法の年金たる保険給付(一部を除く)を受けることができる場合に支給停止」を前提とした、「例外」である。
「新法の年金たる保険給付を受ける場合は、旧法の年金たる保険給付は支給停止」が原則なので、その支給停止の条文の例外として、「遺族厚生年金に旧法老齢年金の1/2を併給する場合、旧法老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止は行わない」と表現している。
とのつながりがよく理解できました。
いただいた回答を読んでから、改めてテキストを読み返してみると、原則と例外というような明確な表現は使われていませんが、「1/2を支給する」と「1/2を支給停止する」が併記されており、書いてある意味がよくわかりました。
昭和60年改正厚生年金保険法附則第56条第6項につきましては、ネットで検索してもヒットできませんでした。附則は、探してもなかなか行き当たらないので困っています。通常の方法ではなかなか探せないのでしょうか?
もっとも、有害である可能性があると理解はできているのですが・・。

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piyotyan3517  2023-10-20 04:25:08

> 昭和60年改正厚生年金保険法附則第56条第6項につきましては、ネットで検索してもヒットできませんでした。附則は、探してもなかなか行き当たらないので困っています。
> 通常の方法ではなかなか探せないのでしょうか?

e-GOVの法令検索で「附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)」と書かれた部分から下にたぐっていけば簡単に検索できます。
60改正法附則56条1項が新法年金の支給停止(選択受給)、2項が旧法年金の支給停止(選択受給)、6項が遺族厚生年金等に対して旧法老齢年金等の2分の1を停止しない規定で、そこに「第二項の規定にかかわらず」と書かれているように6項は2項の例外です。

改正附則が検索できないのは、法令を見る場所が分からないだけかと思います。
本則と附則、改正附則の関係の理解は、法学を系統的に学ばれた方なら簡単ですが、そうでない方はある程度その気になって学習しないと全体的なことが分かりません。
法の制定と、その法が時と共に改正さていく過程を理解する必要があります。
法は、制定時に、施行期日や経過的な事項等は本則に置かず、附則に置く場合があります。
また、法の改正は、目的とする法を直接書き換えず、改正法と呼ばれる別の法律を成立させ、その改正法により、目的とする法の条文に追加し、書き換え、削除します。
そしてその改正法にある条文の内、目的とする法の本則や、本則に付いていた附則の書き換えの対象にならない残った規定が、改正法附則として目的とする法律の後ろにつきます。
改正法は、目的とする法律とは別の法律ですから、一つの改正法が複数の法律を改正する場合がしばしばあります。
例えば、国民年金法で出てくる「昭和60年法附則」と厚生年金保険法で出てくる「昭和60年法附則」は、もともとは「同じ改正法」にあった条文が載っています。
そして同じ年に同じ法律を目的とする改正法が複数成立する場合があり、このため、例えば国民年金法の改正を目的とする昭和60年改正法は6つもあります。
しかし、受験対策で「昭和60年法附則」という場合、特に断らなければ、国民年金法も厚生年金保険法も「昭和60年5月1日法律第34号」を指します。これは「お約束」です。
同じように、「平成16年改正法」という場合、国民年金法に関する平成16年の改正法は5つありますが、特に断らなければ、国民年金法も厚生年金保険法も「平成16年6月11日法律第104号」を指します。
そのあたりが分かっていないと、改正法附則の検索は難しいかも知れません。

受験対策としての条文検索は、自由に検索でき、かつ条文を読みこなすことができれば強力な武器ですが、そうでなければむしろ有害である可能性があります。
この「自由な検索」とは、調べたいテーマに対して、それが法律なのか政令なのか施行規則なのか告示なのか通達なのかがある程度判断でき、かつ、そのテーマがそれぞれの、どのあたりに、どのような形で隠れているのかをある程度の確率で当てられる状態を指します。

参考になった:3

poo_zzzzz 2023-10-20 07:31:55

ご回答ありがとうございました。
附則の検索は諦めます。

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piyotyan3517  2023-10-21 00:34:12



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