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事業そのものは多くの場合複数の人で構成されますから、人の集まりという意味で、事業は団体です。

しかし、事業主は事業の代表です。
事業主は法人であれば法人そのものですし、個人事業であれば代表者個人ですが、事業が団体であっても、事業主はその代表ですから、その意味では団体ではありません。

複数の事業主が、何かの目的で集まれば、そこに新たな団体ができます。その団体は、法人ではない団体の場合もありますし、何らかの法に基づく法人である場合もあります。

今回の話とは全く違いますが、例えば健康保険法8条には「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」とありますね?
この場合、健康保険組合は、特定の事業主と、その事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者で構成された団体(公法人)です。

団体は、ある目的で人(その人が自然人なのか法人なのかは問わない)が集まっている状態と考えてください。
団体は、法人ではない団体の場合と法人の場合があり、また、会社、組合、社団又は財団と呼ばれる場合があります。



労働保険事務組合の歴史は古く、昭和33年の失業保険事務組合に遡ります。失業保険は後の雇用保険です。
当時の失業保険は5人未満の事業所が任意加入であったため、中小企業の加入を促進するため、事業主の団体で集団加入する制度が作られました。
この「団体」とはいろいろですが、代表的なのは、○○市紳士服業協同組合のような、同業の会社が集まって、業界のことについて話し合うために作った地域の事業者団体です。
そのような地域の同業者団体などが、新たな団体を作るのではなく、その団体のまま労働大臣(当時)の認可(当時は都道府県知事に委任)を受けて失業保険事務組合を作り、主として協同組合を構成する会社(事業主)から委託を受けて、失業保険の事務を行っていました。

そして昭和40年に労災保険でも同様の制度が施行され、昭和47年の徴収法の施行と共に、労働保険(労災保険と雇用保険)の事務を扱う制度になりました。
現在、労働保険事務組合に事務処理委託されている一元適用事業の届出先などが公共職業安定所になるのは、このような歴史的経緯によるものです。

何度も書きますが、厚生労働大臣の認可によって、労働保険事務組合という新たな団体が生まれるのではありません。
協同組合のような、既存の団体に、労働保険事務組合の資格が認められるのです。
上記のような沿革から、制度初期の「団体」は、事業者の作る共同組合、商工会議所、商工会、商店街などの振興組合等から始まっていますが、今では全体の60%以上がこれらに類さない団体です。

労働保険事務組合の場合、この団体は、必ずしも法人である必要はありません。

例えば、古くからある個人の社労士事務所では、社労士さんが代表になって労働保険事務組合を運営していることがあります。
これは、その社労士が、自分の事務所のお客さんの会社に参加を呼びかけて団体を作り、その社労士事務所の社労士が団体の代表者になり、その団体が労働保険事務組合の認可を受けたものです。
この例の場合、社労士さんがお客さんの会社に、「社長も特別加入できるし、ややこしいことは私はやるから、みんなで団体を作って、その団体で労働保険事務組合の認可を受けようよ」と呼びかけて作った、社労士さんとそのお客さんの会社の集まりが「団体」になります。団体の構成員は社労士さんとお客さんの会社です。
この労働保険事務組合は、この団体の構成員であるお客さんの会社と、その他厚生労働省令で定める事業主を委託事業主として、労働保険事務を処理します。

いまは、都道府県の社労士会が労働保険事務組合を運営していて、個々の社労士の作る団体が新たに認可を受けるのは難しくなってしまいましたが・・・



なお、あなたの疑問の一部はテキストの編集から生じている可能性があります。
疑問がテキストの編集から生じている場合は、その編集に責任を負う方に質問されるのが筋であると思います。

また、テキストを読んでいて意味が分からなくても、受験には大きな影響が無い部分はたくさんあります。
影響があるかないかは、過去問を通じてテキストに何度も戻る中で判断できるようになります。
おたずねの部分であれば、あなたが書かれた事柄と、「新たな団体ができるのではなく、既存の団体が認可される」とか「法人かどうかは問わないが、法人ではない場合は代表者の定めが必要」といった内容を知っていれば、労働保険事務組合の実務的な姿や条文が理解できなくても、択一式は対応できます。
選択式はまた対策が違いますしね。
理解の必要性は、それにかかる労力と時間と、その効果のバランスの中で考えてください。

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poo_zzzzz 2023-11-04 11:01:36



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