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労災保険法/障害補償年金前払一時金の請求
qazwsx 2023-11-04 14:18:34
疑問に感じることがありましたので質問させてください。
障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができると認識しています。その請求を行い、支給もされた後、加重の要件に該当し、加重障害が認定されました。その加重によって例えば7級から1級へ変わった場合、別の年金が生じるということで再度、新しい1級の方に障害補償年金前払一時金の請求が可能になるのでしょうか。
可能である場合、請求する日数も、すでに最初に支払われた分を除き、残る日数分を算定し、加重後の日数から加重前の残る日数分を差し引いた日数分が新たな年金として、障害補償年金前払一時金の請求できる、という認識でよいのでしょうか。
あまり試験には関係ない所かもしれませんが、解答を頂けましたら幸いです。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
お尋ねの部分については明確な規定があります。
興味がおありなら、則附則25条をご覧ください。
ものすごく単純に書くと、
(1) 加重後の障害等級に応ずる最高額から加重前の障害等級に応ずる最高額を控除した額
(2) 上記(1)の範囲内で、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、100日分若しくは1200日分
になります。
この件は受験対策的に重要では無いと思います。
しかし、質問された方が書かれている「残る日数分を算定し、加重後の日数から加重前の残る日数分を差し引いた日数分が」の部分は気になります。
「日数」で考えている状態では、「加重」そのものが理解できていない可能性がありますが、大丈夫でしょうか?
加重で問題になるのは、「日数」ではなく、計算結果の「額」です。
従前の障害と、新たな障害では、事故が別ですから、当然ですが給付基礎日額が異なります。
給付基礎日額が異なるのですから、加重の計算は、前後それぞれの障害の給付基礎日額に、必要な日数を乗じて得た、「額」で行わなければなりません。
これは、重要な基礎です。
なお、受験対策としては、テキストと口述講義、そして過去問の範囲を離れず、その範囲でしっかり学習されることをお勧めします。
社労士試験の出題可能性のある範囲は膨大で、テキストはその中から必要性の薄いか所をカットし、編集した、受験に特化した「武器」です。
「載っていないこと」は「武器」としての長所ですから、その長所をスポイルするような学習方法は、私はお勧めしません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-11-04 17:50:09
貴重なアドバイス本当にありがとうございました。
加重に関して、もう一度学習しなおしてみます。
そして後半に頂いた学習アドバイスを参考に頑張ります。
ありがとうございました。
qazwsx 2023-11-04 18:41:50