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労災保険法/労災保険法上で、事業の種類を問われた場合
touzainanboku 2023-11-08 05:45:51
労災保険法上の設問で事業の種類を問われた場合、これは建設業や運輸業等の業務内容としての種類を問われていると解釈してもいいのでしょうか?
アウトプットの問148で「海外派遣者の特別加入は、事業の種類や規模にかかわらず~認められる」と問われ、普通に考えれば上記の様な種類を問われ
ているのだろうと思うのですが、ここでの種類が有期であるか無期であるかは、アウトプット148の様な形で問われることはないのでしょうか?
有期であるか無期であるかを問われる場合は、その旨が記載されるのでしょうか?
最初に、問題も解説も見ていないことをお断りします。
この質問広場は、社労士試験に関するすることについて、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
ヤマヨビのスタッフさんが回答される場ではないようです。
投稿画面にも赤字で書かれたの注意書きがあり、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
「「質問広場」への投稿ではなく」とはっきり書かれていますので、教材の問題と解説についてのヤマヨビさんへのご質問であれば、これに従ってヤマヨビの事務局さんに質問されるべきだと思います。
なお、徴収法上有期事業として扱われるのは建設の事業と林業の立木の伐採です。
その他の事業は、例えば営業期間限定のパン屋さんであっても、徴収法では有期事業以外の事業(いわゆる継続事業)として扱われます。
しかし、労災保険法も徴収法も、事業の種類と、それが事業の期間が予定される事業(労災保険法の表現、徴収法では有期事業)かどうかの関係を、条文上は明示していません。
徴収法の有期一括事業や、有期事業のメリット制などで、建設業や立木の伐採が出てくるので、これらが有期事業になり得ることは窺えますが、「有期事業とは○○業である」のような規定はなく、労災保険法では何が有期事業なのかを窺うことすらできません。条文上は、パン屋さんであっても有期事業になり得ます。
「事業の種類」と、それが「事業の期間が予定される事業(有期事業)かどうかということ」は、条文上は別なのです。
「事業の期間が予定される事業」かどうかは「事業の種類」によって明示で決まる訳ではなく、実際に事業の期間が定められているかどうかで決まる、というのが「条文上の建前」です。
まぁ「事業の期間が予定される事業を除く」と書いてくれていれば、より答えやすいですが、お尋ねの問題は、これを書いていないのですよね?
設問を見ていないのでなんとも言えませんが、労災保険法で海外派遣の特別加入について問う場合、単に「事業の種類や規模は問われていない」という問い方であれば、上記のような理由で、グレーな点はあるが正の肢として見なければならない場合はあると思います。
これが例えば「国内の事業が立木の伐採の事業であっても、第三種特別加入の対象になる」のような問題であれば、徴収法上立木の伐採が有期事業になり、国内の事業が有期事業であることを意識した設問であることが明らかですから、誤にすべきだと思いますけどね。ただ、これは徴収法のエリアに労災保険法36条の規定が混じるので作問しにくいです。
このことは、お尋ねの問題とは関係なく、「本試験の五肢択一で、出題者の意図をどのように読み解くか」という点で重要です。
労災保険法36条の問題であることを意識した上で、条文にある「事業の期間が予定される事業を除く」がないから誤と考えるのか、条文上は事業の種類とそれが有期事業であるかどうかの関係は明示ではないから、「事業の種類そのものは問われていない」と考えて正にするのかを考え、五つの肢のバランスで選択します。
そのようにしなければ正解できない択一式の問題は、本試験では珍しくありません。
このため一問一答の段階では、正になり得る根拠と、誤になり得る根拠を考えられればそれでよく、問題としての正誤はどちらでも良いと思います。
アウトプットの目的は「正解すること」ではなく、「本試験の合格に資するためのトレーニングに活用すること」のはずだからです。
最後に、例えば建築工事を行っている建設会社や、立木の伐採も行っている林業の会社の、本社や支店の事業の種類は、建設の事業や立木の伐採の事業になりません。
その場所で建築や立木の伐採を行っていないからです。「事業」は主として場所の概念ですからね。
建設会社の本社や支店の事業の種類は、多くの場合「その他の各種事業」です。異なる場合もありますが、上記の理由で「建設の事業」や「立木の伐採」にはなりません。
実際に建築している工事現場が「建設の事業」であり、大きくなった木を実際に切り倒している現場が「立木の伐採」です。
そこで働く人は、その事業を行っている会社の本社や支店などで雇用されて、そこから賃金が支払われています。
そして、その本社や支店は多くの場合「その他の各種事業」で、いわゆる継続事業です。
脱線しますが、有期事業で雇用保険関係が成立しない(とされている)のはこのためです。雇用関係に基づいて賃金の支払をするのは本社や支店ですからね。
実を言うと、徴収法の条文は、有期事業に雇用保険に係る労働保険関係が成立することを否定していません。
例えば建設会社があり、本社や支店、営業所があって、それらの労災保険に係る労働保険関係(いわゆる継続事業)が成立していて、それと別に、その建設会社が請け負ったいくつもの工事現場があって、それらの工事現場に、建設の事業の労災保険に係る労働保険関係(有期事業)が成立しているとしましょう。
この場合の労災保険法36条の適用は、事業主(法人としての建設会社)が、「日本国内で行う事業についての労働保険関係」に基づいて海外派遣の特別加入を行います。
このため、工事現場の労災保険に係る労働保険関係(有期事業)は、この特別加入の労働保険関係として選べませんが、本社や支店、営業所の労災保険に係る労働保険関係(いわゆる継続事業)は、この特別加入の労働保険関係として選べます。
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poo_zzzzz 2023-11-09 06:30:39