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労災保険法/アウトプット問161(補足として156)
touzainanboku 2023-11-08 06:38:36
設問内容の「障害補償年金を受ける権利は、これらを行使することができる時から 5 年を経過したとき~時効よって消滅する。」
について、何故これが誤りなのでしょうか?
解説では障害補償給付を受ける権利と修正され、「障害補償年金」の部分が誤りだとしていますが、障害補償年金は障害補償等給付の
一部ですよね?ならば5年で消滅するのではと思うのですが、何故誤りなのでしょう?
確かに参考書には、障害補償等給付、遺族補償等給付などの記載がされています。ただこれは障害補償給付の一部、つまり一時金だけ、
年金だけではなく、その両方共対象となるため、そのような記載となっているのかと思っていました。
何故障害補償等給付のうち一部を切り取り、時効を問われた場合に、これが誤りとなるのか教えて欲しいです。
なお、問156では「傷病補償年金の支給に関する決定に不服のある者は~に対して審査請求~」となっていますが、解説ではこの部分に
ついては誤りとしていない様な内容です。
161の例に習えば、傷病補償年金の支給に関する決定の部分は誤りで、「保険給付に関する決定」と修正されていなければならないので
はないでしょうか。
最初に、問題も解説も見ていないことをお断りします。
先に書いたことと重複しますが、この質問広場は、社労士試験に関するすることについて、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
ヤマヨビのスタッフさんが回答される場ではないようです。
投稿画面にも、赤字で書かれたの注意書きがあり、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
「「質問広場」への投稿ではなく」とはっきり書かれていますので、教材の問題と解説についてのヤマヨビさんへのご質問であれば、これに従ってヤマヨビの事務局さんに質問されるべきだと思います。
なお、問題も解説も見ていないので何も言えませんが、長期間治っていない重度の傷病に関する業務災害の労災保険の給付は、傷病補償年金しかありません。
傷病補償年金のほうには、長期間治っていない重度の傷病に関する業務災害の労災保険の給付として、条文上、上位にも下位にも給付がありません。
法12条の8をご覧になれば解るように、傷病補償年金は、障害補償給付と、条文上同列にあります。
また、これも問題も解説も見ていないので何も言えませんが、法42条と書き方が違う、ということが問題の論点であれば、お尋ねの問題は誤になるのかも知れません。
信じられないかも知れませんが、「実際には問題文通りになるけど、条文の表現と違うから誤です」といった問題は少ないですが本試験でも出ていて、没問になった場合もありますが、そのまま通った場合もあります。
そんな問題が出たら、本試験では災難ですが、受験学習の段階では「条文は違う書き方なのだ」ということで、知識の幅を拡げる材料になります。
そのためには、解説で止まらず、必ずテキストに戻って広くチェックしなければなりませんが・・・
先にも書きましたが、私は、一問一答の段階では、正になり得る根拠と、誤になり得る根拠を考えられればそれでよく、問題としての正誤はどちらでも良いと思います。
アウトプットの目的は「正解すること」ではなく、「本試験の合格に資するためのトレーニングに活用すること」のはずだからです。
追記
9日朝になって気づきました。
傷病補償年金の部分は、法38条の条文との違いをおっしゃっているのであって、「年金」か「給付」かをおっしゃっているのではないですね。
失礼しました。お詫び申し上げます。
ただ、何度も書きますが、本試験ではグレーな肢が出題されます。
五肢択一では、それでもその中から、正しい肢または誤っている肢を選ばなければなりません。
グレーな肢については、正しいと考えられる理由、誤っていると考えられる理由を両方考え、ご自身で選択する必要があります。
これが五肢択一であれば、正しいと考えられる理由、誤っていると考えられる理由を両方考えた上で、他の肢とのバランスの中で選択することになります。
このため、一問一答で、解答とご自身の考えが違うことを、とやかく言ってもあんまり意味が無いと思います。
解答がどう考えてもおかしいなら別ですが、ご自身が、正しい理由、誤っている理由を両方言えるなら、ご自身の選択が解答と違ってもいいのです。
ただ、それが過去問の場合は解答がすでに決まっており、過去の解答はグレーな肢でそういった選択がされたという「実績」ですから、「この問題ではこういう判断だった」ということはチェックする必要があります。この選択にはグレーとなるポイントごとに傾向がないとは言えませんが、この場合はこうだと言い切ることができるものでもありません。
このため、過去問のグレーな肢のチェックでは、その肢があった問題の他の4肢と共に、正しい理由、誤っている理由を考え、その相対評価をテキストをチェックしながら考える必要があります。
この相対評価による判断は、その問題の解答と合っているのが原則ですが、過去問の中には、その年はその解答だったが、後に類似問題が出て違う判断の解答である場合もあります。
ですから、思い込みは避け、テキストも、過去問も、広い範囲でトレーニングを積み重ねる中で、出題者の意図を探る訓練をします。
そのようなトレーニングの積み重ねが、グレーな肢に対する対応力を鍛えてくれます。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-11-09 10:44:11