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雇用保険法/短期雇用特例被保険者が1年以上となった場合について
aa2399669 2023-12-03 17:03:35
雇用保険の短期雇用特例被保険者が1年以上同一事業主に継続して雇用されると一般の被保険者に切り替わります。
その後すぐに退職した場合(例えば1ヵ月で)、一般被保険者としては雇用保険の受給資格を満たしませんが、切り替わる前の短期雇用特例被保険者の資格(被保険者期間6箇月)で、特例一時金の受給はできないのでしょうか?切り替わった日を離職した日とみなして、その日以降6箇月間を受給期間とすることができないのでしょうか?
誤解があるように思います。
あなたのテキストにどのように書かれているのかは存じませんが、雇用期間が1年以上になった場合には、単に「切り替わる」と書いてあるのではないですか?
「短期雇用特例被保険者の資格を取得する」とは書かれていないはずです。
例えば48歳で就職した者が、65歳を迎えた場合、一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わります。
この者が65歳と1か月で退職した場合の高年齢求職者給付金における、被保険者期間や算定基礎期間の扱いを考えてみてください。
まず、日雇労働被保険者を除き、資格取得届は同じです。
資格取得届が提出されたときに、その者が一般被保険者に該当するのか、高年齢被保険者に該当するのか、短期特例被保険者に該当するのかを、資格取得届の内容を見て職安が判断し、確認が行われます。
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行政手引21082
イ 21081による一般被保険者又は高年齢被保険者への切替えは、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が 1 年以上となることにより当然に行われるものであり、安定所においては何ら特別の事務処理を要しない。
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上記の行政手引にあるように、資格取得時の確認で短期雇用特例被保険者とされた者の雇用期間が1年以上になっても、「何も起きません」。
資格取得時の確認により短期雇用特例被保険者であるとされた者が、1年経過後は、何らの手続きもなく一般被保険者であるとされる、ただ、それだけのことです。
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poo_zzzzz 2023-12-03 18:20:23
ありがとうございます。
業務取扱要領の20451に下記記載があり、そこは理解しております。
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特例被保険者が、同一の事業主に引き続いて 1 年以上雇用されるに至ったときは、その 1 年以上雇用されるに至った日以後は、一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。
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ご回答でいただきました、65歳1ヵ月で退職した例については、64歳までの一般の被保険者であった期間についても、当然算定の対象期間となり、支給されるのは高年齢求職者給付金(一時金)となります。高年齢被保険者期間が1ヵ月しかないからといって高年齢求職者給付金の対象にならないということはなく、ましてや65歳の誕生日の前々月で退職したとみなして、基本手当の対象となるはずもありません。一般→高年齢となる場合についても、切り替わるだけであらたに資格取得をするものではないことは理解しております。
当然ながら短期雇用特例→一般の場合でも、切り替え日以降が一般被保険者となり、切り替わる前はあくまで短期雇用特例被保険者のままで、当然遡及して一般被保険者にはならいないと思います。
そうなれば、短期雇用特例→一般被保険者に切り替わって、早期に退職となった場合(例えば1ヵ月で退職)、基本手当は原則退職日から遡って2年間に12か月の被保険者期間(11日以上の賃金支払い)が必要ですが、このケースでは、一般被保険者の期間(1ヵ月)と短期雇用特例被保険者の期間(12か月)の両方が含まれます。この短期雇用特例被保険者であった期間についても、高年齢被保険者の場合と同様に、基本手当の受給資格を算定する期間として含めることが可能(13か月)、つまりこのケースでも基本手当の受給資格を得ることができるということでよろしいのでしょうか?
aa2399669 2023-12-03 18:45:29
まだ誤解しておられますね。
雇用保険法の失業等給付が始まる法10条から傷病手当の法37条までの間の「被保険者」は、それが一般被保険者なのか、高年齢被保険者なのか、短期雇用特例被保険者なのかを区別していません。
つまり、法37条までの段階では、66歳の者も、季節労働者も、基本手当が受けられるように見えます。
そして法37条の2第2項で、高年齢被保険者に関しては、法10条から法37条までを適用しないこととしていますが、法14条の被保険者期間は適用されます。
同じように法38条で、短期雇用特例被保険者に関しても、法10条から法37条までを適用しないこととしていますが、法14条の被保険者期間は適用されます。
つまり、法14条の被保険者期間には、「一般被保険者の被保険者期間」「高年齢被保険者の被保険者期間」「短期雇用特例被保険者の被保険者期間」という区別がないのです。
あるのは、離職時の給付に対して、被保険者期間がどのようにカウントされるのかの差だけです。これは、法37条の3や法39条などの読み替えです。
私は「資格の種類は職安の確認で決まる」と書きました。
資格取得時に短期雇用特例被保険者の要件を満たしていても、離職時に一般被保険者であったのであれば、職安は一般被保険者の離職として扱います。
そして、法14条の被保険者期間の「被保険者であった期間」は、一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者で共通ですから、この場合の「被保険者であった期間」は、資格取得時から離職までの全期間になります。
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poo_zzzzz 2023-12-03 20:51:30
ありがとうございます。理解しております。
ハローワークの確認でどの区分の被保険者になるかが決まることも承知しております。いまも経過的に残っているようですが、短期の雇用を常態とする者については(季節的業務でなくても)短期雇用特例被保険者とする(要領20952)、というのはその最たるものかとおもいます。
日雇以外でも、被保険者区分が異なる場合、被保険者期間は通算できないと教えられらため、悩んで、いろいろと彷徨っているうちに、ここにたどり着きました。
ともかく、ありがとうございました。
aa2399669 2023-12-03 21:57:14
なにをどのように理解しておられるのか、私には分からないです。
あなたは、先の回答で「65歳1ヵ月で退職した例については、64歳までの一般の被保険者であった期間についても、当然算定の対象期間となり、支給されるのは高年齢求職者給付金(一時金)となります。高年齢被保険者期間が1ヵ月しかないからといって高年齢求職者給付金の対象にならないということはなく、」と書かれていますね。
つまり、年齢到達で高年齢被保険者になってからの離職について、65歳前の一般被保険者であった期間は、被保険者であった期間として、高年齢受給資格の認定に使用されることに疑問はないのでしょう?
でも、「日雇以外でも、被保険者区分が異なる場合、被保険者期間は通算できないと教えられらため」と書かれています。
これは矛盾です。
もし、通算できないなら、「一般被保険者→高年齢被保険者」の場合も、被保険者期間は通算できなくて当然です。
通算できないと教えられたのであれば、なぜ、「一般被保険者→高年齢被保険者」の場合は通算できると、あなたはお考えなのですか?
あなたが使われているテキストに、「一般被保険者→高年齢被保険者」の場合には、被保険者期間の通算の特例が書かれている、とでもおっしゃるのでしょうか?
あなたは、最初の質問で「その後すぐに退職した場合(例えば1ヵ月で)、一般被保険者としては雇用保険の受給資格を満たしませんが」と書かれています。
これは「被保険者期間は通算できないと教えられた」ことと整合します。
しかし次のコメントで、「一般→高年齢」は当然のように通算できると考えられています。
この矛盾により、私は、あなたが雇用保険法の構造を理解されていないと考えて、異なる種類の被保険者に対する法14条の適用について説明しました。
それに対するコメントが、「理解できている」なら、今回の質問はいったい何だったのですか?
私には、あなたが何を書かれているのか理解できません。
また、雇用保険法の「被保険者の区分」は平成19年の法改正でなくなりました。
「高年齢被保険者」や「短期雇用特例被保険者」は、行政手引20302にあるように「被保険者の種類」です。用語は正確に使ってください。
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poo_zzzzz 2023-12-03 23:59:15