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まぁ、分かりにくい条文ですね。
そもそも「休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳に達したこと」という状況は、どういう状況なんだ?と、思ってしまいますね。

ただ、施行規則を見る前に、法律を見てください。1歳6か月とか2歳の例外の部分、その他かっこ書きは省きます。

法61条の7
育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該育児休業を開始した日前二年間に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する。

子が1歳に達するのは、1歳の誕生日の「前日の24時」です。
法律上の育児休業は、一歳に達したとき(この「とき」は「時」ではなく「場合」と考えてください)まで休業可能なので、誕生日の前日まで取得できます。
しかし、雇用保険を含む社会保険は、明文の規定は無いですが慣習として、年齢の到達について「とき」ではなく「日」でみます。
このため誕生日の前日は、その年齢に達したものとして取り扱います。

このことに、上記法61条の7を重ねると、施行規則の規定がどうであっても、1歳の誕生日の前々日までしか育児休業給付の対象にならないことが分かると思います。
施行規則は、法の規定を前提とします。
法の規定について施行規則で範囲を絞ることはできますが、施行規則が法の規定の範囲を拡大することはできません。

また、おっしゃるように雇用保険の育児休業給付の規定は育児介護休業法をなぞっているので、規定としてあまり練られていない気がします。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-12-15 20:34:42

poo_zzzzz先生

ご回答ありがとうございます。
下記①~③のように、私にとって勉強になることがたくさんありました。


「規定としてあまり練られていない」ような規則もあるのですね。
私の解釈に決定的なミスはなかったということがわかってよかったです。
法律の条文や規則はよく考えられて作られているなと感心することがありますが、施行規則の中にはそうでないものもある場合があるということがわかりました。
しかし私は読解力に自信があるほうではなく、今回のような疑問が生じたときに、自分の解釈が間違っているのか、練られていない内容であるのかの判別が、自分だけではどうしても難しい場合があります。
そのような場合に、質問できる場所があり、大変わかりやすく回答していただけていることがとてもありがたいです。


>子が1歳に達するのは、1歳の誕生日の「前日の24時」です。
前日の0時に1歳に達すると勘違いしていました。
「前日の24時」、時間的には誕生日の0時と同じだけど、法律上は「前日の24時」に1歳に達すると認識するということですね。
このような解説までしていただき、質問してよかったです。
大変勉強になりました。


>施行規則は、法の規定を前提とします。
>法の規定について施行規則で範囲を絞ることはできますが、施行規則が法の規定の範囲を拡大することはできません。
確かにその通りですね。
わかっていたつもりでしたが、抜けていました。
このことを頭に入れておけば、今回のように迷った場合の助けになってくれそうです。
今後は今以上に条文をしっかり読み込もうと思います。

そして、今回質問をして回答していただいたことで、少し苦手意識があった育児休業の学習が進みそうです。
ありがとうございました。

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nekoneko2222  2023-12-16 04:34:44

> ②
> >子が1歳に達するのは、1歳の誕生日の「前日の24時」です。
> 前日の0時に1歳に達すると勘違いしていました。
> 「前日の24時」、時間的には誕生日の0時と同じだけど、法律上は「前日の24時」に1歳に達すると認識するということですね。

これは、社労士試験対策というより、法令を学ぶ場合の基礎の一つです。

明治35年法律第50号(年齢計算ニ関スル法律)
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

この100年以上続く法律により、年齢の計算は誕生日当日の起算になり、期間の計算は民法143条によります。

民法143条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

年齢のように、年を単位に計算する場合は暦に従い、民法143条2項にあるように、その期間は「その起算日に応当する日の前日に満了」します。
起算日が誕生日ですから、起算日に応当する日は誕生日であり、その前日が、ある年齢の満了日です。
「ある年齢の満了日」ですから、満了日当日はまだ前の年齢であり、その満了したとき(24時)に新しい年齢になります。

ただ、前にも書いたとおり、明文の規定はありませんが慣習として、社会保険に関する法律の年齢に関する規定は、誕生日の前日から適用されます。
これは、「とき」でみるのか、「日」を単位に考えるのか、の違いです。

しかし明文の規定がありませんから、そのように適用されていない社会保険の規定があってもおかしくありません。
例えば、高齢者医療の被保険者は、原則として「後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者」ですが、この場合の高齢者医療の適用は75歳の誕生日からです。



> 今後は今以上に条文をしっかり読み込もうと思います。

これは「ほどほどに」だと思います。

社労士試験の出題可能性のある範囲は非常に広く、完全に網羅することは現実的ではありません。
テキストは、出題可能性の低い情報をあえて排除し、出題可能性の高い情報を精選した、受験のための武器です。
「載っていないこと」は、この武器の長所ですから、この長所を活かす学習を心がけられることをお勧めします。

参考になった:2

poo_zzzzz 2023-12-16 11:52:11

poo_zzzzz先生

>これは、社労士試験対策というより、法令を学ぶ場合の基礎の一つです。
>年齢のように、年を単位に計算する場合は暦に従い、民法143条2項にあるように、その期間は「その起算日に応当する日の前日に満了」します。
>起算日が誕生日ですから、起算日に応当する日は誕生日であり、その前日が、ある年齢の満了日です。
>「ある年齢の満了日」ですから、満了日当日はまだ前の年齢であり、その満了したとき(24時)に新しい年齢になります。

>ただ、前にも書いたとおり、明文の規定はありませんが慣習として、社会保険に関する法律の年齢に関する規定は、誕生日の前日から適用されます。
>これは、「とき」でみるのか、「日」を単位に考えるのか、の違いです。

年齢についてのとらえ方、民法上は「とき」でみるが、社会保険は一般的に「日」を単位に考えられるということですね。
ただし、明文の規定がないため、そのように適用しない規定もあるということですね。
年齢についてはふんわりとした認識しかもっていませんでしたので、大変勉強になりました。
「法令を学ぶ場合の基礎」がわかっていない状態で勉強していることもわかりました。
それでは専門家として恥ずかしいので、社労士の試験に直接関係するところ以外については、合格後に基礎の部分をしっかり勉強したいと思います。

>テキストは、出題可能性の低い情報をあえて排除し、出題可能性の高い情報を精選した、受験のための武器です。
>「載っていないこと」は、この武器の長所ですから、この長所を活かす学習を心がけられることをお勧めします。
はい。そのようにします。
まだまだテキストに書いてあることも習得できていない状態ですので、
試験に合格するまではテキストの内容をしっかり定着させることに集中します。

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nekoneko2222  2023-12-16 13:58:33



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