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厚生年金保険法/退職時の保険料の控除について
kanabun4 2023-12-27 11:55:52
初めて質問させて頂きます。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、退職時の保険料の控除についての質問です。
保険料の控除について
「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除」
という規定の()内については月末退職の場合の規定という事でしょうか?
月半ばで使用されなくなった場合には前月のみの保険料が控除されると思うのですが、この規定の中には月末とか月半ばという場合分けが無いので、何か読むべき場所を見落としているのかと気になり、質問させて頂きました。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、教えていただけると有難いです。
宜しくお願いいたします。
> この規定の中には月末とか月半ばという場合分けが無いので
書いてありますよ。
法84条1項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
ここに「被保険者の負担すべき」とありますね。
月の半ばで退職し、翌日の資格喪失日が同じ月内にある場合、同月得喪を除けば、その月は被保険者期間に算入されません。(法19条1項)
法81条2項に「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする」とありますから、被保険者期間ではない月の保険料が徴収されることはなく、月の半ばで退職し、その月内に資格喪失日がある場合は、その月の保険料が徴収されることはありません。
このため、月の半ばで退職した場合の「その月の保険料」は「被保険者の負担すべき」保険料ではないので、法84条1項に該当しません。
なお、法84条の特徴は「控除することができる」です。
これは、労働基準法24条の「全額払」に対して、「控除禁止の解除」を定める規定(法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合)であり、かつ、任意規定です。
労働基準法24条は全額払いを定めていますから、毎月の報酬であれば、法84条1項に該当しない月分の保険料を報酬から控除するのは違法です。
法84条1項に該当した場合は報酬から保険料を控除できますが、任意規定ですから、報酬から保険料を控除するかどうかは事業主の自由です。
このため、例えば12月31日に退職する場合でも、12月の報酬から12月保険料を控除する義務は、事業主にはありません。
仮に15日締め25日払いの報酬であるなら、12月26日から12月31日までの半月分の報酬が、退職後の1月25日に支払われますから、12月保険料はこちらから控除した方が合理的かも知れません。
しかし、25日締め末払いの報酬であれば、1月分の報酬は12月26日から12月31日までの5日分しか無く、1月の報酬から社会保険料を控除できるかどうか疑問ですから、満額である12月の報酬から前月分とその月分の保険料を控除した方が合理的かも知れません。
なお、関西の古い会社に多いのですが、「末締めの当月25日払い」のような、締日と支払日が逆転した制度を持つ会社が、いまでもちょくちょくあります。
逆転している支払日から締日までの間の報酬は、見込みによる先払いです。
この場合、12月25日に12月1日から12月31日までの報酬が支払われますから、12月31日退職なら、別途徴収しない限り、12月給与から前月分とその月分を控除することになります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-12-27 15:51:23
ありがとうございます。
退職月について月末日以外であればその月の前月までが被保険者期間となり、退職月の「被保険者の負担すべき保険料」は無く
月末日退職であれば資格喪失が翌月1日になる為、退職月も被保険者期間としてカウントされて「被保険者の負担すべき保険料」が発生する。
月末退職の場合には二箇月分の「被保険者の負担すべき保険料」発生して、それを当月分の報酬から控除できる。
ありがとうございました。
被保険者期間のカウント等、基本的な所の理解が出来ておらず恥ずかしいですが丁寧にご説明頂きすっきりしました。
ありがとうございました。
kanabun4 2023-12-27 16:15:41
> 被保険者期間のカウント等、基本的な所の理解が出来ておらず
できていなかったのは仕方ないですが、質問される前に調べないのですか?
あなたは最初の質問で「月半ばで使用されなくなった場合には前月のみの保険料が控除されると思うのですが」と書いておられます。
なぜ、そう思われましたか?
そう思った根拠をテキストできちんと調べられていたら、法19条1項にたどり着いて、今回の質問は無かったように思います。
法令は、多くの場合、あなたが思うように書いてくれていません。
疑問を解決するポイントは、遠く離れた、しかし基本的な場所にあることも多いのです。
疑問を持ったら、基礎に遡って関連する事項を順に学習しなおしてください。
受験学習は、ただ覚えることだけではありません。
テーマを持ち、そのテーマに沿って順を追ってテキストを読み直して、知識に肉付けするトレーニングが必要です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2023-12-27 20:17:59
> 今後はそのように調べていこうと思います。
そうですね。
他人の時間と労力を借りてでも解決しようとする疑問があるならば、まず、自助努力だと思います。
また、疑問が起きたときに、基本(場合によっては用語)に遡って、ご自身の頭の中の知識を検証するのは学習の基本です。
同じ場所だけ見つめていたり、ご自身の頭の中の知識に頼っていてはなかなか解決しませんし、そういった時こそ誤った知識を正し、受験に必要な肉付けをするチャンスなのです。
また、例えば今回の質問の箇所の過去問を見ると、「なぜ?」を問う問題は出ていないのではないかと思います。
「なぜ?」は解っていればそれに越したことはないですが、合格に必ずしも必要な要素ではない場合が多いのです。
過去問を通じてテキストの内容を見直し、合格に必要性が低いと思われる疑問の解決はとりあえず先送りにされるのが良いのではないかと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-12-29 06:25:33