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国民年金法/第一号被保険者要件について
kanabun4 2023-12-27 18:45:33
社労士の勉強をしている者です。
質問をさせて頂きます。
国民年金の第一号被保険者の要件で「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける事が出来る者でない」事が要件にあるのですが
この要件の理由がよく分からず、初回の勉強では丸暗記しようとしたのですが、時間が経つと忘れてしまいます。
特別支給の老齢厚生年金は60歳から受けられると思うのですが、そういった方々を除外する為の規定であれば
国民年金の第一号被保険者の「20歳から60歳未満の者」であると言う要件で足りるように思い、自分が分かっていない理由があると思い、質問をさせて頂きました。
国民年金の第一号被保険者の要件で「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける事が出来る者でない」事が要件とされている理由はどういう理由が有るのでしょうか?
分かられる方がいましたら教えて頂けると有難いです。
どこの教材を利用されておられるのか分かりませんが、多くの受験用教材では、
(1) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等の内容は政令で定められていること
(2) 政令で定められるものには旧法年金が含まれること
が書かれているはずです。あなたの教材には書かれていませんか?
上記(1)より、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」は、「老齢厚生年金など」というあいまいな意味ではなく、政令で定められた給付を総称する、一つの「専門用語」であることがわかります。
そこで定められる給付の多くは旧法年金や、すでに廃止された制度による年金で、その多くは55歳から支給されてきました。
あなたが学んでいる新法老齢厚生年金も、経過措置として、昭和15年4月1日生まれまでの女子であれば、60歳未満から特別支給の老齢厚生年金があったのです。
いま、これらの適用を受ける者で60歳未満の者がいなくなったため、法7条1項1号かっこ書きは実務上の意味を失っています。
本試験でも、平成20年代の初めあたりまでは出題がありましたが、この10年あまり直接の問題は出ていないように思います。
だからといって、受験対策から外して良いかというと、被保険者の定義に関する規定ですからね。押さえておくべきですから、丸暗記してください。
特に年金法に言えるのですが、「なぜ?」を言い出すと、80年から35年も前の制度を引っ張り出して、時系列で説明しなければならないことが多いのです。
あなたが、旧法制度を系統立てて学びたいのであればご自身で学習されれば良いですが、疑問点だけ他人に訊いて「点」で納得するのなら「トリビア」に過ぎません。
受験対策として丸暗記が合理的な箇所はたくさんあり、忘れてしまうなら、ご自身が忘れない工夫をすれば良いだけだと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2023-12-27 20:20:59