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通勤に要する費用を事業主が負担しなければならないとする法律はありません。
労働者がどこに住もうと労働者の自由ですから、会社との往復に費用を掛けるのが嫌なら、家から徒歩圏にある会社を選ぶ自由が労働者にあります。
会社との往復に費用が掛かるとするならば労働者が負担するのが本来であり、その費用を事業主が労働者のために支出するのであれば元々事業主に負担義務のない費用です。

実費弁済というのは、出張旅費など事業主の命による移動の費用のように、事業主に負担義務がある費用を労働者が立て替えた場合などが該当します。
このため、通勤に要する費用は実費弁済ではありません。

通勤手当に対する厚生労働省の考え方を書いたURLを貼っておきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002lwz0-att/2r9852000002lx1m.pdf

ここにあるように、通勤手当は労働基準法上の「賃金」であり、社会保険では「報酬」です。
このことと、定期券代の経理処理をどのようにおこなうのかは別の問題です。
何らかの経費に紛れ込ませ、賃金台帳に載せないような処理をしても、調査があって、通勤の目的で定期的に従業員に支払われていることが確認されれば、保険料賦課の対象になると思います。

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poo_zzzzz 2023-12-29 19:53:39



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