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厚生年金保険法/遺族厚生年金 長期要件と短期要件に関して
akichika 2024-01-01 21:58:03
過去問の①と②が類似し混乱しております。
ご教授いただければと存じます。
①令和3年 厚生年金保険法 問5
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
解答〇
②平成23年 厚生年金保険法 問1
保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。
解答〇
①と②の問題の比較に関して
①=長期要件となる
②=短期要件となる
となっていますが、設問の内容自体をほぼ同じと考えています。
解答が異なるため混乱しているのですが、どのように考えればいいのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
R3厚年5Aは「被保険者ではないものとする」とあり、H23厚年1Aは「被保険者」です。
それなのに「設問の内容自体をほぼ同じ」なのですか?
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poo_zzzzz 2024-01-01 23:41:53
ご返信ありがとうございます。
おっしゃる通りでした。
知識不足、問題をしっかり理解できていないのだとわかりました。
ありがとうございます。
akichika 2024-01-02 00:07:28
そうですね、問題文は丁寧に読みましょう。
過去問でも、法令的にグレーな肢はあるのですが、国家試験の結果ですから、受験対策として、その正誤は基本的に正しいと考えなければなりません。
おそらくですが、R3の問題と比較して見たために、25年とか、合算対象期間とかのあたりに目が奪われてしまっていたのではないかと思います。
しかし、そこで比較する頭のまま「おかしい」と思ってしまうと、思考にバイアスがかかってますます見えなくなります。
「おかしい」と考えて読むのか。「正しい」と考えて読むのかでも、結果は変わりますからね。
過去問の結果は正しいから、読めていない部分があるのだと考え、比較ではなく、その問題に集中して読んでください。
ところで、H23厚年1Aは少しグレーな要素を持っています。
短期要件を満たすためには保険料納付要件が必要なのですが、それが満たされているかどうか、問題文からは解りません。
合算対象期間は保険料納付要件にカウントされませんし、25年は3分の2の保障になりません。
しかも、「障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く」とありますから、なまじ深読みすると「もしかして、そこが論点?」と思ってもおかしくないと思うのです。
この問題で、そこを論点にしてしまうと問題が成立しなくなりますから気にする必要は無いのですが、もし疑問を抱いてしまったら、過去問の正誤は正しいという前提で、他の4肢と見比べて整理しておく必要があります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2024-01-02 02:28:41
おっしゃる通り合算対象期間(納付済、免除期間)の25年、長期要件、短期要件あたりにしか注目できていませんでした。
H23年の問題に関してそこまで深く読めていませんでしたし、解説いただきなるほどと気づかされました。
迅速、またご丁寧に解説いただきありがとうございます。
非常に勉強になりました。
akichika 2024-01-02 08:38:47
これは私見ですが・・・
私は、H23厚年1Aを作問された方は、受験者に「罠」を仕掛けておられるのだと思っています。
平成30年までは老齢厚生年金の受給資格期間が25年だったので、この問題は元々、「老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、」で始まっていました。老齢厚生年金の受給資格期間短縮により、現在の過去問は改題されています。
この問題の論点は、短期要件と長期要件の選択です。
仮に、障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者で法58条1項3号に該当しても、被保険者の死亡による法58条1項1号の場合と、短期要件と長期要件の選択の関係については同じですから、この問題文の(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)の部分は問題の正誤に影響しません。
作問された方が意図的に(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)を挟んだのだとすれば、その意図は2つ考えられます。
一つは、先にも書いたように、保険料納付要件を問わない法58条1項3号に触れることで、保険料納付要件を問うているのではないか?と受験者を惑わせることです。
これに関しては、短期要件と長期要件の選択を論点とする問題で、仮に短期要件の受給権が「発生しない」状況であるならそこも論点になりますが、短期要件の受給権が「発生するかどうか分からない」という状況を論点に加えると、それはクイズであって試験問題としては成立しにくいと考えます。また、平成23年当時、H23厚年1の他の4肢の誤りの論点は明白であった点からも、A肢を誤りとすることはできません。
もう一つは、「老齢厚生年金の受給資格要件を満たしている被保険者が死亡したときは、」だと「被保険者」が目立つので、「被保険者」のすぐ後に長いかっこ書きを続けることで、「被保険者の死亡」から受験者の意識を逸らせることです。
もし、私の考えが正しいとすれば、質問された方は、H23厚年1Aを作問された方の罠にすっぽり嵌まったことになりますね。
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poo_zzzzz 2024-01-04 11:35:46