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労働保険徴収法/一括有期事業の延納について
nigma 2024-01-08 18:45:06
一括有期事業の延納の納期限ですが、労働保険事務組合に委託されている場合、納期限が延長されると書かれているテキストもあったのですが、ヤマゼミを視聴すると、延長しないということでした。いくつかテキストやネット上の解説記事を見てもはっきりとしませんでした。どちらが正しいのでしょうか?
質問広場の投稿画面の冒頭に、赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
このため、やまよびさんの教材内容が絡む疑義であれば、事務局さんにメールで問合せをされることをお勧めします。
なお、徴収法上、事業の期間については、「有期事業」か「有期事業以外の事業」しかありません。
有期事業の一括が行われると、法7条により、徴収法上はその全部が一の事業とみなされ、事業は期間を失い、有期事業ではなくなります。
このため、一括有期事業は、事業の期間においては「有期事業以外の事業」であり、いわゆる継続事業※注と同じになります。
テキストが、継続事業と一括有期事業を分けているのは、一括有期事業には事業成立時の一括の手続きをや、年度ごとの報告義務があり、そういった点で一括有期事業ではないいわゆる継続事業と異なるために過ぎません。
いわゆる継続事業も一括有期事業も、共に「有期事業以外の事業」ですから、保険料の延納手続きは、共に則27条であり、同じです。
おそらくですが、テキストには「継続事業(一括有期事業を含む)」または「一括有期事業を含む継続事業」といった意味のことが書かれているのではないですか?
もしそうであるならば、教材のその部分で「継続事業」とあれば、「継続事業(一括有期事業を含む)」と考える必要があります。
※注
私が「いわゆる継続事業」と書いたのは、徴収法及び施行規則において、「継続事業」という用語は、「条の見出し」と「書類の名称」としてしか使われておらず、条文の内容として使われていない用語だからです。
「有期事業」の用語の定義は法7条1項2号にあります。しかし、「継続事業」の用語の定義はありません。
継続事業の一括を定める法9条においても、条の見出しには「継続事業の一括」とありますが、条文の中に「継続事業」の用語を定義する部分は無く、一括の対象として「事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)」とあるだけです。
その後の条文においても、条文内でいわゆる継続事業を指す場合は、「有期事業以外の事業」と書いたり、または「有期事業についての別規定」を作っています。
例えば、概算保険料を定める法15条は、1項だけを読むと、有期事業も1項の適用を受けるように見えます。
しかし法15条2項を見ると、「有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず」とあって、これにより1項は「有期事業以外の事業」に対する条文だと分かります。
今回お尋ねの概算保険料の延納の規定も、則27条は「有期事業以外の事業であって」から始まり、則28条は「有期事業であって」で始まっています。
「継続事業」という用語は使われていません。あるのは、「有期事業」か、「有期事業以外の事業」か、です。
本試験においては、「継続事業」「有期事業」「継続事業(一括有期事業を含む。)」「有期事業(一括有期事業を除く。)」という書き方で作問するのが当たり前になっているので、受験対策校がそれらの用語を使用するのは当然であり、受験される側もそれらの用語で覚えるのは仕方ないと思います。
ただ、最初に書いた、徴収法の事業の期間については、「有期事業」か、「有期事業以外の事業」しかないことは、覚えておくと、徴収法の全体像の理解が楽になると思います。
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poo_zzzzz 2024-01-09 09:45:56
返信いただき、ありがとうございます。
他社のテキストには、おっしゃるとおり、継続事業(一括有期事業を含む)と書かれているのですが、こちらのテキストにははっきりと記載されておらず、不確かだったため、こちらに質問しました。
失礼いたしました。
nigma 2024-01-09 12:59:09
> 他社のテキストには、おっしゃるとおり、継続事業(一括有期事業を含む)と書かれているのですが、こちらのテキストにははっきりと記載されておらず、不確かだったため、こちらに質問しました。
そういった趣旨のご質問なら、やまよびさんの教材に対する疑義ですね。
それなら、私が最初に書いた通り、やまよびの事務局さんに質問されるべき内容であり、この質問広場で質問されるべき内容ではないように思います。
疑問点については、私が説明したように、概算保険料の延納は、有期事業以外の延納(則27条)と有期事業の延納(則28条)しかないので、不確かも何もないと思いますが・・・
また、定額制が始まる前のやまよびさんの古いテキストはまだネットで閲覧可能で、それを見ると、則27条の概算保険料の延納の要件について「継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料の延納の方法は、次のとおりである。」とあります。
過去のやまよびさんのテキストには、このように、はっきりと(一括有期事業を含む)とあるのですが、現在のやまよびさんのテキストには、これが書いていないのでしょうか?
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poo_zzzzz 2024-01-09 15:03:19
はい、ご回答いただいて、わかりました。
的はずれな内容を事務局に問い合わせるのはどうかと思い、こちらではっきりさせたいと思い記入してしまいました。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
nigma 2024-01-09 18:39:04
「的はずれな内容を事務局に問い合わせるのはどうかと思い、こちらではっきりさせたいと思い記入してしまいました。」と書かれています。
その「はっきりさせたいと思い記入した内容」が、先のコメントの「他社のテキストには、おっしゃるとおり、継続事業(一括有期事業を含む)と書かれているのですが、こちらのテキストにははっきりと記載されておらず、不確かだったため、こちらに質問しました。」ということになりますね。
やまよびさんの教材を持っている知人に尋ねたら、則27条の延納の要件は、2024年のテキストでも「継続事業(一括有期事業を含む)」で始まっているそうです。
知人の言っていることが正しければ、あなたが「はっきりさせたいと思い記入した内容」が誤っていることになりますし、あなたが正しければ、私の知人が誤っていることになりますが、どちらなのでしょうか?
また、「的外れな内容」は、多くの場合、「読み落とし」や「制作側の意図と異なる理解」といった、教材の編集に関係した問題を含みがちです。
そういった内容の質問こそ、直接制作者にされるべきだと、私は思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-01-09 20:36:59