ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

R1厚年5Aにある合意分割の場合で、婚姻中の者が離婚の届出をしていない場合は、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合であっても、離婚等に含まれません。

同じ問5にある、R1厚年5Bの3号分割の場合は、離婚等に含まれます。

これは、合意分割を定める法78条の2の「その他厚生労働省令で定める事由」と、3号分割を定める法78条の14の「その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」の、両者の「厚生労働省令」の内容が異なるためです。

3号分割の場合に適用される厚生労働省令は則78条の14で、その2号ロに「離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であつて、かつ、三号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合」があります。「離婚の届出をしていない」ということは、「婚姻中」ということですから、婚姻中の者が事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合に、それを離婚等に含めることができます。

しかし、合意分割の場合に適用される厚生労働省令は則78条で、そこにあるのは「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者」に対する規定であり、婚姻中の者が事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合にそれを離婚等に含める規定がありません。

このため、R1厚年5Aは「できる→できない ×」であり、R1厚年5Bは「できない→できる ×」になります。



失礼ですが、学習が雑なように思います。
お尋ねの部分は、どこの受験対策校のものであっても、テキストを丁寧に読めば分かる部分で、わざわざ他人に訊くような部分ではありません。
よく似た、しかし結果が違う規定は、出題者にとって出題しやすい箇所ですから、丁寧に押さえておく必要があります。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2024-01-28 11:38:15



PAGE TOP