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国民年金法/合算対象期間 任意加入未納期間について
kikyu 2024-01-21 13:33:45
いつもお世話になっております。
早速ですが、よろしくお願いします。
新法における合算対象とされる任意加入未納期間について、平成3年4月1日以降の学生については強制加入者になるので、任意加入未納期間が平成3年4月1日以降以降発生しません。
また、昭和61年4月1日以降、サラリーマンの妻も、国内在住の20歳以上60歳未満については、強制加入者になるので昭和61年4月1日以降は、任意加入未納期間が発生しません。
しかし、在留邦人については、現在も任意加入できるため、任意加入未納期間が発生します。この未納期間は滞納処分で資格喪失するまでは、合算対象期間に算入されると考えてよいのでしょうか。
ただ昭和61年4月1日以降は、任意加入被保険者の被保険者期間は、第1号被保険者とみなされるともあるので、昭和61年4月1日以降に在留邦人となった人については、第1号被保険者とみなされ、合算対象期間とはならず、ただの未納期間ということになるのでしょうか。
受験中の方で「合算対象期間」の最初の定義がどこにあるのかをご存じの方は少ないと思いますが、最初の定義は法附則9条にあります。
法附則9条に「合算対象期間(附則第条5第1項第1号又は第3号に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間、保険料納付済期間及び60歳以上であった期間を除く。)をいう。以下同じ。」とあるのが、合算対象期間の最初の定義です。
そしてその後の条文で、旧法期間中等、合算対象期間となる条件がいくつも足され、また、合算対象期間をどう扱うかが書かれていきます。
合算対象期間となる条件を定義する条文の代表は昭60法附則8条ですが、すでに法附則9条で用語が定義されているため、昭60法附則8条ではいきなり「合算対象期間」という用語が飛び出します。
さて、法附則9条の「附則第条5第1項第1号又は第3号に該当した期間」というのは、法附則5条1項の、
1号 日本国内に住所を有する、20歳以上60歳未満の厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる、任意加入被保険者になり得る期間
3号 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の、任意加入被保険者になり得る期間
を指します。実際に任意加入していたか(または任意加入できていたか)どうかは問いません。
ここで注目して欲しいのは、かっこ書きです。
① 第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間
② 保険料納付済期間
③ 60歳以上であった期間
「を除く」とありますから、これらは合算対象期間から除かれます。
①と②は保険料納付済期間になるからで、③は仮に国内居住であったとしても国民年金は強制加入にはならないからです。
また、①は強制被保険者期間であり、法附則第条5第1項第1号又は第3号に該当していても任意加入できない期間です。
つまり、合算対象期間というのは、制度の都合で国民年金の強制加入にしていない20歳以上60歳未満の期間が、保険料納付済期間ではない場合に、その「期間だけ」を救済する(年金額は救済しない)制度です。
法附則9条の条文を見てお分かりの通り、法附則第条5第1項第1号又は第3号に該当しているかどうかだけが問題で、実際に任意加入していたかどうかを問いません。
しかし、第2号被保険者又は第3号被保険者であったり、保険料納付済期間になっている場合は合算対象期間にはなりません。
このため、法附則第条5第1項第1号又は第3号に該当する期間のうち、「任意加入の対象だが加入していなかった期間」、「任意加入していたが滞納により保険料納付済期間にならなかった期間」は、60歳未満であれば共に合算対象期間に該当します。
先に、合算対象期間というのは、法律の都合で国民年金の強制加入にしていない20歳以上60歳未満の期間が、保険料納付済期間ではない場合に救済する制度だと言いましたが、これに該当しない合算対象期間が、第2号被保険者の20歳未満の期間と60歳以上の期間です。
しかしこれも制度の都合で、国民年金の強制被保険者としながら保険料納付済期間から弾き出していることの救済です。
なお、この期間は国民年金では合算対象期間ですが、厚生年金では経過的加算の対象となり、その期間の老齢基礎年金とほぼ同額が厚生年金保険から支払われます(期間の限度あり)。
つまり、第2号被保険者の20歳未満60歳以上の期間は、受給資格期間は合算対象期間で補い、年金は老齢基礎年金ではなく老齢厚生年金の経過的加算で補うという、おもしろい期間になります。
> ただ昭和61年4月1日以降は、任意加入被保険者の被保険者期間は、第1号被保険者とみなされるともあるので、昭和61年4月1日以降に在留邦人となった人については、第1号被保険者とみなされ、合算対象期間とはならず、ただの未納期間ということになるのでしょうか。
これは宿題にしておきましょう。
厳しい言い方ですが、テキストの読み込み不足で、ふわっとした理解しかできておられないようです。
制度全体のテキストの読み込みと口述講義の聴き直しも必要かも知れません。
特に気をつけて読み直し、聴き直すべきは寡婦年金と死亡一時金で、ただ単に知識として「そうなんだ」ではなく、具体的にある方の人生を想定し、いろいろな期間を含めて寡婦年金や死亡一時金の受給を考えてみてください。
> この未納期間は滞納処分で資格喪失するまでは
この部分の「資格喪失するまでは」の意味が分かりません。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-01-22 06:10:00
ご丁寧な説明、有難うございました。
まず、私が調べた結果ですが、日本年金機構の説明によると、
>任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、
受給する年金額には反映されません。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映されません)。
とありました。これで私の疑問は解決されました。
例えば、現在、海外にいる叔母のところで一緒に住んでいる独身無職の40歳の女性が、国民年金任意加入しているにもかかわらず、保険料を滞納し、未納になった期間は合算対象期間になります。
先生からのご質問の
> この未納期間は滞納処分で資格喪失するまでは
この部分の「資格喪失するまでは」の意味が分かりません。
について、私は未納のまま2年たてば、資格喪失するので、未納期間は最大でも2年にしかならないと思っての発言でしたが、そもそも、資格喪失しても、合算対象期間であることに変わりはないことに気が付きました。
ここからは蛇足ですが、なぜ、テキストにも、昭和61年4月1日以降:在留邦人であった期間は、合算対象期間になると書いてあり、またそれを制限するような注意書きもないにもかかわらず、素直に入ってこなかったかというと、この合算対象期間というのは、先生が説明くださっているように、昭和36年4月1日以前および旧法の制度上の問題で、年金の受給権が得られない方への救済が目的ですが、新法における在留邦人の未納期間が合算対象期間になるというのは、救済目的というよりは、旧法上未加入にならざるを得なかった在留邦人との公平性を保つためのものと捉えています。
ですので、新法施行後、40年近くたってもまだ、そしてこれからも、法改正がなければ、新法対象の在留邦人の任意保険未納期間に、そういった配慮が今だ為されていることが、信じられないという無意識的な反射のような疑問だったと思います。
旧法に任意加入できなかった在留邦人、強制加入しなくてもよいとされたサラリーマン妻や学生に対する合算対象期間の必要性と、新法対象の在留邦人の任意保険未納期間に対する合算対象期間の必要性の違いが、腑に落ちなかっただけのことでした。ただ、在留邦人が日本国民(20歳から60歳まで)という理由だけで合算対象期間を持つことが出来るというのは、とても幸せなことだと思います。
長くなりますが、もう少しだけ失礼します。
>特に気をつけて読み直し、聴き直すべきは寡婦年金と死亡一時金
とおっしゃった点ですが、何故、在留邦人と関係があるのだろうか?と最初思いました。けれど、寡婦年金と死亡一時金について、遺族基礎年金との違いで、支給要件うち、死亡日の属する月の前々月ではなくて、前月を強調されていたことが印象に残っています。一か月でも長く見てもらえれば、それで支給されるかもしれないという点です。合算対象期間は勘案されないので、より重要な一カ月になるのだと感じました。
けど、先生のおっしゃらんとされているところは違うような。変なこと言ってたらすみません。
それでは学習に戻ります。本当に有難うございました。
kikyu 2024-01-22 11:31:01
> まず、私が調べた結果ですが、日本年金機構の説明によると、
中略
> とありました。これで私の疑問は解決されました。
年金機構のサイトを調べて簡単に疑問が解決するなら、なぜここで質問されたのですか?
私は前回のスレッドのコメントで、
・ 疑問が起きたときに、ご自身の頭の中にすでにあった知識だけで考えないこと。
・ 他人の力を借りようとする前に、まず、ご自身の頭の中の知識が正しいかどうか、ご自身の力の限りで検証するのは当然。
と、書きましたが、読んでいませんか?
調べずに質問しておいて、回答があってから調べたら分かったというのは、ずいぶん失礼な話だと思います。
他人に質問すると言うことは、何かの必要があって、他人の時間と労力と知識を借りることです。
私は、あなたのお遊びにつきあうほど暇ではありません。
> 新法における在留邦人の未納期間が合算対象期間になるというのは、救済目的というよりは、旧法上未加入にならざるを得なかった在留邦人との公平性を保つためのものと捉えています。
エビデンスが無いので確言できませんが、これはおそらく違います。
もし、「任意加入すらできない期間の救済」が主目的であるなら、旧法の主婦であった期間や学生の期間は任意加入可能でしたから、これらは主目的では無かったことになります。
今現在も国民年金の第一号被保険者は国内居住要件を持ちます。
仮に、自営業者が若年から活動の拠点を海外に置き、50歳を過ぎてから日本に帰ってきたら強制被保険者ですが、もし、合算対象期間の制度が中ったら、60歳以降に任意加入しなければ老齢基礎年金が受けられません。そしてこれはその者の懈怠ではなく、制度上起きることです。
「海外で任意加入しなかったのが悪い」とは言わないでくださいね。強制加入と対比した場合の任意加入の意味は、「加入することができる」ではなく「加入しなくて良い」です。
制度が、「加入しないで良い」期間を設けている以上、加入しなかったことについてその者の責任を問うことはできません。
ですから、その者が晩年に強制被保険者になった場合の受給資格期間の不足について、任意加入しなかったあなたが悪い、とは言えないのです。
つまり、合算対象期間は、任意加入被保険者制度と共に、新法の制度として必要なのだと思います。
長くなりますが、もう少しだけ失礼します。
>特に気をつけて読み直し、聴き直すべきは寡婦年金と死亡一時金
後略
これは最初の質問で、あなたが、
> ただ昭和61年4月1日以降は、任意加入被保険者の被保険者期間は、第1号被保険者とみなされるともあるので、昭和61年4月1日以降に
> 在留邦人となった人については、第1号被保険者とみなされ、合算対象期間とはならず、ただの未納期間ということになるのでしょうか。
と、書かれている部分が、失礼を承知で書くと全くの勘違いだと感じたのです。
勘違いが一番分かりやすいのが、寡婦年金や死亡一時金だと思ったので、ここを復習するように書きました。
例えば、寡婦年金は、国民年金の被保険者期間のうち、第一号被保険者であった期間しか受給資格や年金額の計算の対象にしません。
ここで「任意加入被保険者であった期間は、第一号被保険者であった期間とみなされる」が出てきます。
つまりこれは、ある制度(例えば寡婦年金の制度)を読む場合に、「第一号被保険者であった期間」の部分を「第一号被保険者又は任意加入被保険者であった期間」と読んでください、という意味です。
テキストのどこにも、任意加入被保険者期間が第一号被保険者期間になるとは書かれていないはずです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-01-22 16:25:27
先生、有難うございました。
今現在も国民年金の第一号被保険者は国内居住要件を持っているから、新法以後の在留邦人は旧法の在留邦人と同じく、なりたくとも強制加入者になれない状況にあること、また、「加入しないで良い」期間を設けている以上、加入しなかったことについてその人に責任を問うことはできないという状況が、任意保険加入者であり、それは、旧法時代も新法であっても同じであること、気が付かされました。
>テキストのどこにも、任意加入被保険者期間が第一号被保険者期間になるとは書かれていないはずです。
おっしゃる通りです。御注意いただいていた妄想発言です。
前回と今回頂いたスレッド、何度も読んでます。
「想像する」ではなく「推論する」事、受験学習は、懈怠と誤解と忘却との戦い。
先生がわざわざ書いて下さった叱咤激励、大切にします。
次回の質問が妥当なものであれるよう、必ず力をつけます。有難うございました。
kikyu 2024-01-22 21:19:40
> 次回の質問が妥当なものであれるよう、必ず力をつけます。有難うございました。
今の目標は、試験の合格のはずです。
試験の合格に必要なのは、択一式に限れば、口述講義を利用したテキストの読み込みと、過去問演習を通じた、テキストにある知識の実戦的な整理と定着です。
学習中に起きる疑問の多くは、過去問とテキストの往復によって知識の実戦的な定着が進むと共に解決するか、受験対策上、解決の必要性を感じなくなります。
受験の合格に目標を絞り、自己の充分な学習努力を前提とするなら、他人への質問は、する必要がない場合が多いのです。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2024-01-23 15:30:17